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ファクタリングは非課税売上?ファクタリングと消費税の関係を解説

ファクタリングは、借り入れをしなくても資金調達ができる方法として注目されています。しかし、消費税の取り扱いについては多くの経営者や担当者がよくわかっていないことが多いようです。

ファクタリングは税法上、非課税です。しかし、なぜ非課税なのか、手数料の課税はどうなのか、帳簿記載や仕入税額控除はどのように行うべきかなどについて詳しく知る人は少ないでしょう。そこで、本記事では、ファクタリングが非課税取引および非課税売上にあたるのはなぜかについて解説します。

一見、複雑に見えてわかりづらい消費税について、情報を整理しました。ファクタリングの利用を考える方は参考にしてください。消費税の取り扱いを一緒に学んでいきましょう。

非課税売上になるファクタリング

ファクタリングは「債権譲渡」の一種です。債権とは、何らかの行為を請求する権利を指します。ファクタリングは、企業がサービスや商品を提供した対価として受け取る権利(売掛債権)を譲渡します。 債権譲渡は、国税庁が定める「非課税取引」です。

ファクタリングの基本的なしくみ

ファクタリングは、売掛債権を第三者へ売却(譲渡)する資金調達方法です。通常、売掛金の回収までには一定の期間(1か月~3か月が多く、長い場合には半年以上になるケースもある)を要します。しかし、ファクタリングによって期日を待たずに資金を手にできます。

ファクタリングの基本的な流れは以下の通りです。ファクタリング会社は、買取価格と実際の債権額の差額を手数料として得ています。

1.利用者が申し込む
2.ファクタリング会社が売掛債権を審査し、買取価格を提示
3.企業が条件に同意すれば、契約を結ぶ
4.ファクタリング会社が企業に代金を支払う
5.支払期日に、ファクタリング会社は代金を回収

非課税売上とは

非課税売上とは、消費税法上、課税対象外とされる取引(非課税取引)から生じる売上のことです。通常、物品の販売やサービスの提供には消費税が課されますが、特定の取引に限っては、その性質や社会的な配慮から非課税とされています。

非課税売上になる例としては、以下のようなものがあります。

1.土地の譲渡及び貸付け
2.有価証券、支払手段、国債等の譲渡
3.利子を対価とする貸付金
4.保険料を対価とする役務の提供
5.郵便切手類の譲渡
6.商品券等の譲渡
7.国等が行う一定の事務に係る役務の提供
8.医療保険各法等の規定に基づく療養の給付等
9.介護保険法の規定に基づく居宅サービス等
10.社会福祉事業等に係る役務の提供
11.学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等
12.教科用図書の譲渡
13.住宅の貸し付け
14.埋葬料、火葬料
15.身体障害者用物品の譲渡、貸し付け等
16.一定の農産物の販売
17.国際郵便為替、国際郵便振替

非課税売上は、消費税の計算において売上高に含めず、また、原則、その取引に関連する仕入れにかかった消費税も控除の対象外となります。

非課税となる根拠

「有価証券等の譲渡」の一種と解釈されるため、ファクタリングは非課税です。国税庁は、債権譲渡も有価証券の譲渡と同様に扱っており、資本の移転とみなしているのです。

非課税取引の理由

非課税になるのは、消費税法別表第一の第2号に規定される「有価証券、支払手段、振替国債等の譲渡」に該当することが理由です。売掛債権は、法的には有価証券や支払手段に準ずるものとして扱われます。

非課税取引と判断される具体的な理由は、以下の通りです。

・売掛債権は金銭債権の一種であり、支払手段としての性質を持つ
・物品やサービスの提供ではない
・資金調達が主目的であり、消費を目的とした取引ではない
・貸付金の利子や有価証券の譲渡も非課税であり、これらと同様の扱いになる

債権譲渡のひとつとみなされることで課税対象外となり、非課税取引として扱われているのです。

ファクタリング事業者にとって、ファクタリングによる売上は非課税売上です。しかし、手数料の一部は課税されるケースもあります。利用者は契約書をよく確認して、消費税の取り扱いがどうなっているかを把握する必要があるでしょう。

手数料と消費税の関係

国税庁では、非課税取引にかかわる手数料についても非課税としており、ファクタリングもこれにあたります。ただし、登記に必要な手数料や、事務手数料という名目の手数料は、課税の対象となるケースが多いでしょう。

買取手数料に課税されない理由

買取手数料が非課税とされる主な理由は以下の通りです。

・有価証券等の譲渡にあたる
有価証券等の譲渡は消費税法上非課税取引であり、債権譲渡も同様の扱いです。

・資本の移転とみなされる
有価証券の取引は資本の移転で、課税対象外です。ファクタリングも同様に扱われます。

・新たな売上が発生しない
ファクタリングは既存の売掛債権を現金化する取引です。新たな売上が発生するわけではなく、課税対象となる消費行為も発生しません。

一部の手数料(登記関連の費用など)には消費税が課される場合があるため、注意が必要です。

買取手数料とそれ以外の手数料の違い

買取手数料は、債権の額面金額と買取価格の差額であり、債権譲渡の対価という性質があり、非課税の扱いになります。それ以外の手数料は付随する事務処理やサービス(役務提供)に対する対価です。付随するサービスの対価である手数料は、原則として課税の対象になることを理解しておきましょう。

事務手数料の消費税

買取手数料以外の手数料として、さまざまな事務手続きに必要な手数料が明確に区分できる場合、その部分は課税対象となる可能性が高いといえます。ただし、実務上は両者を明確に区分することが難しいケースも多いでしょう。

たとえば、「債権管理」や「債権の回収代行」などの明確な役務提供がある場合は、課税対象になる可能性が高くなります。また、非課税であるにもかかわらず、契約書上で手数料に課税されていることがわかった場合は、違法業者の可能性が高く、契約してはいけません。

実際には利用する会社によって手数料の取り扱いが異なる場合があります。そのため、取引開始前に消費税の取り扱いについて確認しておき、契約書で消費税について疑問が生じた場合は、必要に応じて税理士等の専門家に相談するとよいでしょう。

そのほかの手数料

そのほかの手数料として、以下の費用が含まれます。

・掛け目
リスク軽減を目的に、買取率を上限として買い取るしくみです。掛け目は売掛金が回収されたのちに返還されます。

・債権譲渡登記費用
登記に必要な費用で、司法書士報酬や登録免許税などが含まれます。

・印紙代
契約書に貼る印紙の費用です。

・振込手数料
資金の振り込みにかかる手数料です。

・出張費
対面で契約を結ぶ際に、スタッフが訪問するための交通費です。

手数料の中でも、事務的な手続きにかかわる費用などには課税されます。これらの手数料は、一括で「売掛債権の○%」という形で請求することもあります。手数料の内訳や金額は会社によって異なるため、利用前に確認しておきましょう。

ファクタリング会社の非課税売上

ファクタリング会社の収益源は、買取手数料が中心です。そのため、ファクタリング会社にとっての売上は、多くが非課税売上が占めます。ここでは、ファクタリング会社における非課税売上について解説します。

ファクタリング会社の収入源

手数料は、一般的に2社間で8%〜18%、3社間で2%〜9%程度です。この手数料率の差は、主にリスクの違いによるものです。手数料の中には非課税と課税になる部分が混在しており、適切な会計処理が必要になります。なお、ファクタリング自体は非課税であり、その手数料に課税するのは適切ではありません。

買取手数料は非課税売上

売上の大部分を占める買取手数料は、売掛金の額面に手数料率を掛けて金額を出します。支払期日になって売掛金を回収することで、手数料分がファクタリング会社の収益になります。

買取手数料は非課税売上ですが、会社の利益として計上されるため、法人税の課税対象です。ファクタリング会社は買取手数料以外からも収入を得ていることが理由です。

ファクタリング会社も他の企業と同様に、事業運営にかかる経費を収益から控除することが可能です。ただし、非課税売上に対応する経費は、消費税の仕入税額控除の対象外になることもあります。また、非課税売上である買取手数料が主な収益源であっても、法人税などの他の税金は通常通り課税されます。

買取手数料以外は課税売上

その他の手数料は「役務の対価である」という理由で、基本的には課税売上の扱いです。手続きという役務の対価として徴収される手数料は非課税売上ではなく、課税売上の可能性が高いでしょう。ただし、課されている税率が10%よりも高く設定されている場合は、違法業者である可能性が高いため、注意が必要です。

また、登記にかかわる費用の内訳は、司法書士の報酬(課税)、登記手数料(国に納める手数料)や印紙代(非課税)です。

ファクタリングは非課税売上?ファクタリングと消費税の関係を解説 まとめ

非課税取引によって生まれる売上が非課税売上です。債権譲渡のひとつであるファクタリングは、課税の対象にはならず非課税取引(売上)となります。

非課税取引として扱われるのは、債権譲渡の一種であるためです。債権譲渡は、有価証券等の譲渡と同じように課税の対象にはなりません。

手数料は、買取手数料と、それ以外の事務的な手続きに必要な手数料に分類されます。買取にかかわる手数料は非課税、それ以外の手数料は原則として課税対象です。また、登記にかかわる費用は、課税と非課税になる部分が分かれます。

利用者はファクタリングのどの部分が課税対象なのか、非課税なのかについて理解し、契約時に手数料の内訳と、課税についてよく確認しておくことが必要です。悪徳業者は、非課税であるはずの手数料に課税するといった行為をする可能性があるため、注意しましょう。

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