ファクタリングにサービサー法は適用される?ファクタリング利用時の注意点
売掛債権の売買を行う資金調達方法として知られているのがファクタリングです。
ファクタリングは資金調達をしたいけれど融資やローンなどの借入はしたくないという事業主にとって強い味方ですが、サービサー法が適用されるかを知っておかないと、損をする可能性があるため気を付けましょう。
こちらの記事ではファクタリングにサービサー法は適用されるのか、そもそもサービサー法とは何か解説します。
ファクタリング契約の前に注意したいポイントも合わせて解説しますので参考にしてみてください。
目次
サービサー法とは?
まずはサービサー法とは何かについて解説します。
サービサー法は日本語で債権回収会社(サービサー)法のことで、ファクタリングとは切っても切れない関係にあるため、事前に確認しておくと安心です。
サービサー法はどんな法律なのか、まずは詳細をチェックしてみましょう。
サービサー法は不良債権を回収を促進するための法律
サービサー法は何らかの事情で債権が支払われない、債権が回収できない状況(いわゆる不良債権)のときに、不良債権の処理を促進するために制定された法律です。
弁護士法では報酬目的で債権回収などの法律事務を行うことなどが禁止されているため、ファクタリングは違法なのではないかと考えられていますが、このサービサー法に関しては弁護士法の特例として債権の回収を法律的に行えます。
債権回収会社ではあくまで、ファクタリング債権(売掛債権)に限り、回収や管理業務を行うことが可能です。
そのため債権回収会社は法律のもとにあらゆる方法を駆使して、不良債権の回収を行えます。
債権管理回収業は法務大臣の許可が必要
不良債権の回収業務はどの会社でも行えるわけではありません。
サービサー法を利用できるのは法務大臣に許可を得たサービサー会社のみで、資本金が5億円以上あること、常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること、暴力団員等反社会的勢力の関与がないことの3つの用件を満たしている必要があります。
どんな会社でも債権回収を行えるわけではないため、債権回収会社が間に入ると不良債権も回収率が非常に高いのが特徴です。
サービサー法の債権回収方法
サービサー法で債権回収をする方法としては、いくつかの流れがあります。
最初に電話や面会などで交渉を行った後、支払督促が行われ、内容証明郵便での督促が行われますが、それでも支払いがされない場合、民事調停手続きが行われ、通常訴訟・小額訴訟が行われた後、強制執行という流れで債権回収が行われます。
サービサー法を適用されてもすぐさま強制執行されるわけではなく、段階を踏んだ上で不良債権の回収が行われるが特徴です。
ファクタリングにサービサー法は適用されるのか
ファクタリングでは債権の買取が行われ、債権回収が行われますが、サービサー法は法務大臣が認めた会社のみが債権回収を行えるため“そもそもファクタリング会社は法律違反なのではないか”と考える方もいます。
実際のところファクタリングはサービサー法は適用されるのでしょうか、ファクタリングとサービサー法の関係性について解説します。
サービサー法によってファクタリングは違法でない
ファクタリング会社はそもそも、債権回収業務に関する特別措置法のサービサー法に当てはまる会社ですので、サービサー法違反ではなく、不良債権の買取を行っても問題ありません。
ファクタリング会社はいわば、債権が回収できないリスクを負担するからこそ、サービサー法の申請を行えば許可を得られる会社です。
そもそもファクタリングは売掛債権が不良債権となるまえに事業者から買取をできるように
サービサー法で回収できるのは特定金銭債権のみ
サービサー法は債権であればどんなものでも回収できるわけではなく、“特定金銭債権”のみが回収できます。
この特定金銭債権とは、ファクタリング業者が有する金銭債権をはじめ、他にも、金融機関などの有する貸付債権、金融機関などの有していた貸付債権をはじめ、リース・クレジット契約に基づいて生じた金銭債権、法的倒産手続き中の者が有する金銭債権が含まれます。
ファクタリング契約に関する特定金銭債権が対象の他、上記のような金銭債権も対象となりますので、サークサーと関わりがある場合は、サークサー法が適用される債権かどうかを確認することも大切です。
ファクタリングは取り立てが厳しい?
ファクタリング会社はサービサー法の観点から見ても合法の債権回収権を持っていますが、その分取り立てが厳しい会社が多いのが現状です。
ファクタリング契約は売掛債権を売買した後、契約内容によっては債権が回収できない場合でも事業主に損失分を請求される場合があるため、取引が終わってからも安心できません。
一部の会社では取り立てが非常に厳しい違法業者もあると金融庁から注意喚起がされていますので、契約をするファクタリング会社選びには充分気を付けるべきでしょう。
サービサー法で守られているからこそ、厳しい取引を強いられる場合もあるということを頭に入れた上で会社選びをしてみてください。
ファクタリング会社選びのポイント
ファクタリング会社は基本的にサービサー法によって守られているため、債権回収を合法的に行えます。
そのためファクタリング会社によっては悪質な取り立てが行われることも多く、売掛債権の売買取引を越えて必要以上に厳しい状況に追い込まれる可能性があるでしょう。
悪質なファクタリング会社にハマってしまうことがないように、ファクタリング会社を選ぶ際にはこのようなポイントをチェックしてみてください。
債権が回収できない場合の責任はどこにあるか確認
ファクタリング会社によって契約内容が異なり、債権が回収できなかった場合の責任の所在も異なります。
例えば2者間契約(売掛債権を売買した事業主とファクタリング会社)の場合は、債権が回収できなかった場合、ファクタリング会社がその分不利益を被る場合もありますが、元々の売掛債権の売買主である事業主に、再度売掛債権が回収できなかった場合の支払いが求められる可能性があるでしょう。
また3者間契約の場合はここに支払い元(売掛債権の支払先)が加わりますので、不良債権が発生した場合の負担が支払い元になるケースもあります。
万が一のときの回収できない債権の責任はどこにあるのか、誰が負担をするのかはファクタリング会社によって異なりますので、会社選びの際には契約内容を見て、もしもの時の負担はどこにあるのか確認すると安心です。
手数料の違いも確認する
売掛債権を売買する事業主からすると「万が一の不利益が出たときに、ファクタリング会社が負担してくれた方が良い」と考えるかもしれませんが、一概にそうとも言い切れません。
ファクタリング会社もビジネスですので、万が一にも損失が出たときのことを考えて、その分手数料を他の会社よりも高めに設定しているケースが多いので、結果として収益が減ってしまう可能性が考えられるでしょう。
またファクタリング会社が損失を負担する場合は審査が通常よりも厳しいケースも多く、少しでも回収できない可能性がある場合はそもそも審査で落ちてしまい取引が成立しない可能性が高いです。
ファクタリング会社が負担をする場合はファクタリング契約がそもそも結べない可能性が高いので、その点も踏まえた上でファクタリング会社を選ぶべきでしょう。
サービサー法に関するQ&A
ここからはサービサー法に関するよくある質問をまとめました。
ファクタリング契約をする前にこちらもチェックしておくと、サービサー法についての理解をさらに深められますのでおすすめです。
サービサー法では個人の債権も対象なのか
サービサー法は個人の貸し借りにおける債権は回収できません。
そのためファクタリング会社と事業主の間の債権は回収可能ですが、個人間で売掛債権の売買取引が行われたとしてもサービサー法の適用外です。
ただ個人間の契約の場合でも、破産申立が行われた場合はこの限りではなく、破産管財人などを通した場合は取扱いが可能になります。
サービサー法に頼らず不良債権化しないように対策を行う
サービサー法によってファクタリング契約は守られていますが、そもそも売掛債権が不良債権とならないように取引前にできる限りの対策をすることも大切です。
売掛債権は実際に仕事をしてから支払いがされるまで期間が開くからこそ、信頼のおける事業主とのみ取引をする、期日までに支払い能力がある法人とのみ取引をするなど、できる限りの対策をするべきでしょう。
期日までにきちんと支払いがされればファクタリング契約がスムーズに行われますので、何かと大事になりやすいサービサー法を適用する必要がなくなります。
ファクタリングにサービサー法は適用されるかのまとめ
ファクタリング契約はサービサー法が適用されるのかについて解説しました。
個人間での売掛債権の売買取引は認められていませんが、ファクタリング会社のように債権回収の権利を法務大臣が認めている会社との取引は法律の観点からみてもまったく問題ありませんので安心です。
ただしファクタリング会社によってはサービサー法を悪用して、悪質な取り立てなどを行う所もあることが金融庁からの注意喚起でわかっていますので、契約を結ぶ前には相手の会社が信頼のおける会社かどうかをきちんと見極めた上で取引するべきでしょう。
契約内容によっては万が一債権が回収できず不良債権になったときの負担が事業主側になっていることもありますので、きちんと契約内容を確認した上で取引することが大切です。
また同じファクタリング会社でも手数料の違い、支払われるまでの期間が異なりますので、その点もしっかり比較することを忘れてはいけません。