買掛金の立替払いができるリバースファクタリングとは?利用の流れ・利用シーン・利用上の注意点を紹介
リバースファクタリングは、発注企業がサービス提供事業者に未払いの買掛金について立替払いを依頼するものです。
通常の買取型ファクタリングは、売掛債権の1つである売掛金をサービス提供事業者に譲渡し、その買取代金を受け取ることで、売掛金の入金期日より前に資金が手に入るというサービスでした。
リバースファクタリングと通常のファクタリングは、どちらとも資金繰りの悩みを解決する手段として活用できるという点は同じです。
しかし、同じファクタリングという名前がつくサービスでも、両者の間にはいくつかの違いがあります。
それで、リバースファクタリングについて次の点を紹介します。
申込から買掛金の立替払い完了までの流れ
リバースファクタリングと買取型ファクタリングの4つの特徴的な違い
導入が検討できる具体的なシーン
リバースファクタリングを利用する際に注意すべき4つのポイント
取引先と掛取引をおこなっており、買掛金の支払いに困っているという発注企業は、この記事を参考にしてください。
目次
リバースファクタリングは発注企業が使う買掛金の立替払いサービス
リバースファクタリングは発注企業が持つ未払いの買掛金について、サービス提供事業者に立替払いをしてもらうサービスです。
発注企業が、買掛金の支払いに回す資金が足りないという状況にあるなら、リバースファクタリング導入で、そのピンチを回避し、買掛金の支払いを先延ばしにできます。
買掛金の意味や売掛金との違い
買掛金についても簡単に説明しておきます。
買掛金とは、買掛金とは、掛取引(商品やサービスの代金を後日支払う約束をした取引)の際に使われる勘定科目です。
すべての掛取引ではなく、販売する目的で商品を仕入れたとき、商品を製造する目的で材料を仕入れたときなど、「仕入」に関連して使われる仕入債務の性格をもった科目になります。
ビジネスにおいて掛取引が頻繁に利用されるのは掛取引に以下の特徴があるからです。
まとめて支払いをおこなうので管理がしやすい
現金取引と比べて大きな額の取引に向いている
信頼のうえに成り立つ取引である
買掛金は、現金取引よりも額が大きくまとめて支払いをするので、財務状況によってはその支払いに必要な資金が足らないということが起こります。
したがって、状況によっては買掛金の立替払いをしてくれるサービスが必要になるわけです。
ちなみに、買掛金とともに掛取引で用いられる勘定科目が「売掛金」です。買掛金が商品やサービスの購入時に使う勘定科目であるのに対し、売掛金は商品やサービスの販売時に使う科目であるという違いがあります。
リバースファクタリングにおける申込から立替払い完了までの流れ
発注企業側のおける申込から立替払い完了までの流れは以下の通りです。
納入企業が発注企業へ商品またはサービスの納品し請求書を発行する
発注企業がリバースファクタリングの申込をする
サービス提供事業者は発注企業の信用力について審査する
サービス提供事業者と発注企業の間で契約を交わす
サービス提供事業者が納入企業に買掛金の立替払い分の金額を入金する
発注企業は契約で定めた支払い期日までに、手数料および買掛金の立替払い分をサービス提供事業者に支払う
リバースファクタリングの手数料は立替払いの額、支払いを猶予する期間に応じて変化します。
したがって、リバースファクタリングを利用する際は、サービス提供事業者に立替払いを希望する金額と猶予期間を伝えなければなりません。
さらに、リバースファクタリングでは利用の可否を決定するための審査があります。発注企業(申込企業)の信用力つまり財務状況によっては、審査に通過できないケースがある点に注意してください。
リバースファクタリングと買取型ファクタリングの特徴的な4つの違い
リバースファクタリングと通常の買取型ファクタリングには同じファクタリングという名前がついています。しかし、いくつかの点で両者には違いがあります。
リバースファクタリングと買取型ファクタリングの相違点は次の通りです。
利用目的
契約の形
ファクタリングの対象となるもの
サービスを申し込む側
利用目的
リバースファクタリングと買取型ファクタリングの間にある特徴的な違いの1つ目は利用目的です。
リバースファクタリング:買掛金の立替払いをサービス提供事業者に依頼することで支払いを先延ばしにする、資金ショートを回避するのが目的
買取型ファクタリング:売掛債権の買取をサービス提供事業者に依頼することで資金調達する、売掛金の入金期日より前に現金を手にすることが目的
買取型ファクタリングは売掛債権を利用した資金調達手段です。しかし、リバースファクタリングは買掛金の立替払いサービスなので、資金調達手段としては利用できません。
契約の形
リバースファクタリングと買取型ファクタリングは、利用目的が違うので自ずと契約の形も違ってきます。
リバースファクタリング:立替払いのサービスなので融資契約
買取型ファクタリング:売掛債権を譲渡するので債権譲渡契約
ファクタリングの対象となるもの
リバースファクタリングと通常のファクタリングの間にある特徴的な違いの別のものは、ファクタリングの対象となるものです。
リバースファクタリング:買掛金が対象
買取型ファクタリング:売掛金が対象
リバースファクタリングは買掛金がなければサービスを利用できません。一方、買取型ファクタリングは売却できる売掛金がなければ利用できない点に注意してください。
サービスを申し込む側
リバースファクタリングと買取型ファクタリングでは、サービスを申し込む側が違います。
リバースファクタリング:買掛金を支払う側の発注企業がサービス提供事業者に利用を申し込む
買取型ファクタリング:売掛金を受け取る側の納入企業がサービス提供事業者に利用を申し込む
買掛金の支払いに困っているなら、発注企業としてリバースファクタリングを利用します。資金調達の必要があり売掛債権を保有しているなら、納入企業として買取型ファクタリングを申し込んでください。
リバースファクタリング導入が検討できる具体的なシーン
リバースファクタリングのサービス内容について理解できると、リバースファクタリング導入を検討できる具体的なシーンがわかります。
具体的には次のシーンで、買掛金の立替払いであるリバースファクタリングを使うことが可能です。
自社の買掛金の支払いサイトを延伸したい
取引先への買掛金の支払いサイクルを短縮したい
買掛金の管理業務を軽減したい
クオリティの高い仕事を提供する納入企業と継続して取引したい
自社の買掛金の支払いサイトを延伸したい
売掛金の回収サイトよりも買掛金の支払いサイトの方が早いので、資金繰りに困っているというケースがあります。
このケースでは、リバースファクタリングで自社の買掛金の支払いサイトを延伸することで、売掛金を回収してから買掛金を支払える状況にすることが可能です。
取引先への買掛金の支払いサイクルを短縮したい
下請法への対応のために、取引先への買掛金の支払いサイクルを短縮したいというケースでも、リバースファクタリングが使えます。
たとえば、これまで買掛金の支払いサイクルは120日だったが、下請法対応のため仕入先への支払いを60日以内に短縮したいという場合、リバースファクタリングにより仕入先への支払サイクルの短縮が可能です。
買掛金の管理業務を軽減したい
取引先すべてがリバースファクタリングの導入に同意するなら、支払先をサービス提供事業者に1本化できます。
支払先の1本化により買掛金の管理業務を軽減できるでしょう。管理業務の中には支払いに関係する事務作業、入金作業などが含まれます。支払先が1本化できれば、振込手数料の削減にもつながります。
クオリティの高い仕事を提供する納入企業と継続して取引したい
リバースファクタリングの導入は納入企業側にとってもメリットがあります。それを交渉材料にして継続的な取引を持ち掛けることができます。
発注企業がリバースファクタリングを導入すれば、納入企業売掛金の入金遅れや未回収を心配する必要がなくなります。
納入企業も発注先がすぐに売掛金を支払うことを保証してくれるのであれば、喜んで継続的に取引したいと思うでしょう。
利用の際に注意すべき4つのポイント
買掛金の立替払いであるリバースファクタリングを利用する際には以下の点に注意してください。
審査に通過しなければ利用できない
サービス提供事業者の数が少ない
「でんさい」の利用が必須条件
手数料がかかる
審査に通過しなければ利用できない
リバースファクタリングを申し込めば必ず利用企業の財務状況について審査がおこなわれる点に注意してください。
サービス提供事業者は、立替払いした買掛金を後で利用企業から回収しますが、利用企業の財務状況が悪ければ回収は難しくなります。
したがって、売上が伸びずに赤字経営が続いている、負債の総額が試算の総額を超えている債務超過の状況になるなら、審査通過はできないでしょう。
サービス提供事業者の数が少ない
リバースファクタリングはファクタリング業界の中でも比較的新しいサービスです。したがって、サービスを提供している事業者の数が少ない点に注意してください。
サービス提供事業者の数が少ないので、場合によっては自社のニーズに合ったサービス、納得できる額の手数料を提示してくれる事業者を見つけるのが難しいことがあるでしょう。
「でんさい」の利用が必須条件
リバースファクタリングの利用には、発注企業・納入企業の双方で「でんさい」の利用が必要です。
「でんさい」とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)が 取り扱う電子記録債権を指します。
でんさいを利用すれば、電子記録債権の発行・譲渡・現金化などがインターネット上でおこなえるのでとても便利です。
しかし、でんさいの利用には、全国銀行協会の厳しい審査をクリアしなければなりません。この審査が小規模事業者とってでんさいの利用を難しくされる原因になっており、ひいてはリバースファクタリング導入を難しくする理由にもなっているのが現状です。
手数料がかかる
リバースファクタリング導入には発注企業・納入企業の双方に手数料負担が生じます。
発注企業・納入企業の手数料の内訳は以下の通りです。
発注企業:利用登録手数料、契約事務手数料、発生記録手数料、振込手数料、サービス利用料など
納入企業:利用登録手数料、契約事務手数料、振込手数料
リバースファクタリングの導入を考える際には、こうした手数料を支払っても、利用するメリットがあるかどうかを考えるようにしてください。
買掛金・売掛金の両方がFあれば買取型ファクタリングの併用は可能?
買掛金の支払いサイトを延伸したいという需要がありつつ、譲渡できる売掛債権も保有しているという状況なら、通常の買取型ファクタリングの利用も検討してください。
これまで説明したように、通常のファクタリングは売掛債権を売却して入金期日よりも前に資金調達できるサービスです。
買取型ファクタリングによる資金調達には以下のメリットがあります。
自社の経営状況が不安定でも売掛先に信用力があれば審査に通過し利用できる
担保・保証人なしで申込可能
売掛金の入金期日より前に資金調達できるので手持ち資金に余裕が生まれる
手持ち資金に余裕があれば、その資金を買掛金の支払い、新しい案件受注の費用などに使える
売掛金の入金遅れや未回収を心配する必要がなくなる
リバースファクタリングにも資金繰りの悩みを解決する効果がありますが、買取型ファクタリングにも資金繰りの悩みを解決する効果を期待することができます。
買掛金・売掛金の両方を保有しているなら、まずは通常の買取型ファクタリングの利用を検討できるでしょう。
買掛金を対象にしたリバースファクタリングについてのまとめ
リバースファクタリングは発注企業が買掛金の立替払いを依頼できるサービスでした。
発注企業がリバースファクタリングを利用すれば、自社の買掛金の支払いサイクルを伸ばす、売掛先への売掛金の支払いサイクルを短縮するといったことが可能です。
リバースファクタリングは売掛債権を売却し資金調達するサービスではないので、資金調達方法として利用することはできません。
しかし、買掛金の支払いサイクルを伸ばすことで、手持ち資金に余裕を持つことができるので、資金繰りの悩みを解決することが可能です。
買掛金の支払いを先延ばしにしたいという需要があれば、リバースファクタリングの申込を考えてください。