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ファクタリングに利息や利息制限法は適用されない!?その理由と手数料を決める6つのポイントを紹介

資金需要のある中小企業の経営者や個人事業主の中には、ファクタリングを使えば利息を支払う必要があるのか知りたいという方がいらっしゃいます。

資金調達手段である融資やビジネスローン、不動産担保ローンを利用すれば利息が発生するので、資金調達手段の1つであるファクタリングでも同じように利息が発生すると考えても不思議ではありません。

しかし、答えを先に述べれば、ファクタリングで資金調達しても利息を支払う必要はありません。

そこで、この記事では、利息や利息制限法の定義をまず説明し、それからファクタリングで利息や利息制限法が適用されない理由、ファクタリングのサービス料ともいれる手数料が決まる6つのポイントを紹介します。

利息や利息制限法の定義

ファクタリングに利息や利息制限方が適用されない理由を説明する前に、利息や利息制限法について簡単に説明しておきましょう。

利息とは、金銭の貸し借りにおいて、借りた人が貸した人へ支払う対価(レンタル料)を意味する言葉です。

お金を借りた場合、借りた人は貸した人に、元金とは別にレンタル料に相当する利息を払います。

利息は、借入金額、金利に応じて支払います。借入金額や金利が低ければ、支払う利息は少なくなり、借入金額や金利が高ければ支払う利息は高くなります。

ちなみに、金利とは、借りた金額に対してどれくらいの割合で利息が発生するのかを表したものです。金利は通常はパーセント(%)で表記します。

利息制限法

利息制限法とは、利息を計算する際に利用する金利の上限を定めた法律です。

金銭の貸し借りでは、貸す側の方が借りる側より強い立場にあるので、その関係から、借りる側は高い金利を設定されて搾取され、返済に苦しむということが一般化していました。

こうした状況に歯止めをかけ、借りる側を多重債務などの問題から守るため、金銭消費賃借契約における金利の上限、遅延損害金の上限金利を定めた利息制限法を制定したわけです。

金銭の貸し借りにおける金利の上限は、利息制限法で以下のように定められています。

借入額10万円未満:年20.0%
借入額10万円以上100万円未満:年18.0%
借入額100万円以上:年15.0%

ファクタリングに利息や利息制限法が適用されない理由

ファクタリングを利用してもファクタリング事業者に利息を支払う必要はありません。

利息や利息制限法の定義を理解した上で、ファクタリングを利用しても利息が発生しない理由、手数料が利息制限法の基準を超えても問題がない理由を解説します。

ファクタリングを利用しても利息や利息制限法が適用されない理由は以下の通りです。

ファクタリングは金銭消費賃借契約ではない
ファクタリングに貸金業登録は必要ない
金融庁も貸金業ではないとの見解を示している

それぞれの理由について具体的な内容を説明します。

ファクタリングは金銭消費賃借契約ではない

ファクタリングは金銭消費賃借契約ではなく、売掛債権について、利用企業とファクタリング事業者間で契約する債権譲渡契約(売買契約)です。

ファクタリングはお金の貸し借りではないので利息を支払う必要がなく、利息制限法の適用外になります。

ファクタリングは借入による資金調達ではないので、金利負担、返済義務が生じることはありません。

したがって、借入以外の方法で資金調達したいという中小企業や個人事業主にはファクタリングをおすすめします。

ファクタリングに貸金業登録は必要ない

ファクタリング事業者はお金を貸すサービスではありません。したがって貸金業登録なしで事業をすることが可能です。

貸金業登録をして貸金業者として営業しているなら、利息制限法で定められた割合で、利用者に利息を請求することができます。

しかし、貸金業登録をせずにファクタリングサービスだけで営業しているなら、利息制限法で定められた範囲内であっても利息を請求することはできません。

金融庁も貸金業ではないという見解を示している

ファクタリングが貸金業に相当するものであれば、利息や利息制限法が適用されるべきですが、金融庁はファクタリングが貸金業ではないという見解を示しています。

金融庁のホームページでの説明は以下の通りです。

“ 一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を、ファクタリング会社が期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)をいいます。

このようなファクタリングの法的性質は、売買契約に基づく債権譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、貸金業の登録は必要ありません。“
(出典:金融庁)

ファクタリングの法的性質をみれば、債権譲渡なので貸金業には該当しないという見解です。したがって、ファクタリングを利用しても利息を支払う必要はありません。

ファクタリングに手数料を決めるためのポイント

ファクタリングを利用しても利息を払う必要はありませんが、手数料は支払う必要があります。

この部分では、ファクタリング事業者が、それぞれの契約について手数料を決める際の6つのポイントを紹介します。

売掛先の信用力
売掛金の額面
入金期日までの残りの日数
契約形態
他社からの乗り換え
継続利用

これら6つのポイントがどのようにファクタリングの手数料に関係するのかを説明します。

売掛先の信用力

売掛先の信用力つまり売掛金の支払い能力は、手数料に影響します。

売掛先の業績が良好である、売掛金を毎回入金期日にきちんと入金しているという状況なら、ファクタリング事業者は売掛先の信用力は高いとみなせます。

信用力が高ければ、売掛金回収不能になるリスクはかなり低いので、ファクタリング事業者は手数料を低く設定できます。

一方で、売掛先の信用力に多少問題があれば、売掛金回収不能になるリスクが高まるので、ファクタリング事業者はそのリスクを負うことを考え、手数料を高く設定するのが一般的です。

売掛金の額面

売掛金の額面も手数料の割合に関係するポイントです。

ファクタリングの買取額は、売掛金の額面×手数料の割合(%)-契約に伴う諸費用=買取額で計算できます。

契約に伴う諸経費の部分は、売掛金の額が高くても低くても同じ金額です。

しかし、先ほどの計算式からわかるように、売掛金の額面が高額であれば、手数料つまりファクタリング事業者の収益の部分が大きくなります。

したがって、売掛金の額面が高額であれば、ファクタリング事業者は手数料の割合を多少低くして買取してくれる場合があります。

入金期日までの残りの日数

売掛金の入金期日までの残りの日数も手数料に影響します。

ファクタリング事業者に持ち込まれた売掛金の入金期日がかなり先であれば、ファクタリング事業者は売掛金の回収を長く待たなければなりません。

回収までの期間が長い売掛債権は、倒産などの理由で売掛金回収不能となるリスクが高いです。したがって、ファクタリング事業者はそうした売掛債権を買取する場合、リスクを負うことを考え手数料を高くします。

契約形態

ファクタリングには3社間方式と2社間方式という契約形態があります。どちらの契約形態を選ぶかも手数料に影響します。

3社間方式の方が2社間方式より手数料は低く設定されているのが一般的です。

3社間方式は、申し込み企業・売掛先・ファクタリング事業者の3社が契約や取引に関わります。したがって、ファクタリング事業者は売掛先の信用力について、2社間方式よりも詳しく調査することができ、売掛金未回収のリスクを軽減することが可能です。

こうした理由から、3社間方式の手数料は2社間方式よりも低く設定されています。

ちなみに、3社間・2社間方式の手数料の相場は以下のようになっています。

3社間方式:1%~10%
2社間方式:5%~20%

3社間方式は2社間方式より、申し込みから資金調達完了まで少し時間がかかります。しかし、手数料は抑えることが可能です。

他社からの乗り換え

他社からの乗り換えの場合、現在利用しているファクタリング事業者の手数料より、新しいファクタリング事業者の手数料の方が低くなる場合があります。

ファクタリング事業者の中には、他社からの乗り換えに際し、キャンペーンサービスを提供しているところがあり、キャンペーンを利用すれば特典として低い手数料で利用することが可能です。

継続利用

同じファクタリング事業者を継続的に利用することで、手数料を抑えることが可能です。

ファクタリング事業者の中には、顧客の継続利用を促すために同じ売掛先について2回目以降の利用であれば、以前よりも少し低い手数料でサービスを提供するところがあります。

そうするころで、ファクタリング事業者は、優良債権を持ち込む優良顧客と良い関係を維持し、自社の収益を確保できるわけです。

同じ売掛先であれば、信用力については以前の審査ですでに調査済みなので、手数料を下げても、必要以上に売掛金未回収のリスクを負うことにはなりません。

ファクタリング事業者を乗り換えて、手数料を下げることもコスト削減の1つの方法ですが、安心して利用できるファクタリング事業者を見つけ、継続利用で手数料を抑えることもコスト削減につながります。

ファクタリングに利息や利息制限法は適用されない点についてのまとめ

この記事では、ファクタリングを利用しても利息を支払う必要がないこと、利息制限法は適用されないことを説明しました。

利息を支払う必要はありませんが、手数料は発生します。

手数料は以下の6つのポイントに基づきファクタリング事業者が設定します。

売掛先の信用力
売掛金の額面
入金期日までの残りの日数
契約形態
他社からの乗り換え
継続利用

ファクタリングでは、手数料の低い事業者を選ぶ、手数料を抑える方法を使うことで,手数料として差し引かれる分を少なくし、手元に入る資金がたくさん残るようにすることができます。

ファクタリング事業者を選ぶ際には、サービス内容はもちろんですが、手数料にも注目し、納得して利用できる事業者を選んでください。

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