ファクタリングの仕訳方法とは?勘定科目やポイントを詳しく解説
ファクタリングは、売掛金を素早く現金化することで、迅速な資金調達が可能なサービスです。
企業のみならず個人事業主にとっても便利である一方で、経理担当者にとっては、仕訳や会計処理の方法で戸惑うこともあるでしょう。
本記事では、買取型/保証型に分けてファクタリングの仕訳方法を徹底解説していきます。
仕訳のポイントや注意点なども紹介しているので、ファクタリングの利用を検討中の方や、仕訳で迷っている方はぜひチェックしてみてください。
ファクタリングの仕訳は種類によって変動する
資金調達方法として注目を集めているファクタリングですが、仕訳がいまいち分からない方も少なくないでしょう。
ファクタリングの仕訳は種類によって変動します。
ファクタリングは大きく分けて、買取型と保証型の2種類です。
買取型ファクタリング
一般的なファクタリングを指すサービスです。
保有する売掛金を売却し、支払期日前に現金を得ます。
また、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2つの取引方法があります。
利用者とファクタリング会社の2者で取引するのが2社間ファクタリングです。
一方で、売掛先も取引に関与し、売掛先への通知や同意が必要になるのが3社間ファクタリングです。
どちらも売掛金を早期現金化する目的は同じですが、手続きの流れが若干異なります。
3社間ファクタリングは売掛金を売却し、現金を得ると手続きが終わります。
2社間ファクタリングは売掛先から売掛金を受け取ったのち、そのお金をファクタリング会社へ送金してから手続きが完了となる流れです。
保証型ファクタリング
保証型ファクタリングは、資金調達を目的とする買取型とは異なり、売掛金の未回収リスクに備えた保険のような役割があります。
売掛金を譲渡し、売掛先が倒産するとファクタリング会社から保証金を受け取ります。
倒産しそうな売掛先がいる場合、売掛金の未回収リスクに備えて保証型ファクタリングを利用する事業者も少なくありません。
買取型ファクタリングは売掛金を早期現金化できますが、保証型ファクタリングは売掛先が倒産するまでお金を得られません。
買取型ファクタリングの仕訳
買取型ファクタリングの仕訳は、2社間・3社間ファクタリングでほぼ違いはありません。
3社間ファクタリングの場合は、売掛先からファクタリング会社へ直接入金してもらうため、下記の会計処理は不要です。
・売掛先から売掛金を受け取った際の仕訳
・ファクタリング会社へ売掛金を支払う際の仕訳
実際の仕訳方法について、詳しく見ていきましょう。
売掛金が発生した際
売上が発生した際は、通常の会計処理と同じく、請求書を発行した時点で下記の仕訳をおこないます。
・借方:売掛金 200万円
・貸方:売上 200万円
簡単にいうと、商品やサービスが売れたときの処理ですので、2社間・3社間ファクタリングとも同じ仕訳で問題ありません。
ファクタリング契約を締結した際
契約を締結した際は、売掛金を未収入金に振り替えます。
未収入金は、資産を売却して入金されるまでに使用する勘定科目です。
一方、売掛金は商品やサービスが売れた際に、後払いでまだ入金されていない金額を計上するために使います。
ファクタリング会社からの入金は、売上ではなく金融サービスを利用したことにより発生するため、未収入金として処理する必要があります。
・借方:未収入金 200万円
・貸方:売掛金 200万円
後述しますが、契約締結と同時に入金された場合、上記の仕訳は不要です。
上記の仕訳は、2社間・3社間ファクタリングとも変わりません。
ファクタリング会社から入金を受けた際
ファクタリング会社を利用する場合は、規定の手数料が発生します。
手数料率は場合によって異なりますが、たとえば10%の場合は、債権の額面200万円に対して20万円支払わなくてはなりません。
支払う手数料は「売上債権売却損」に計上します。
・借方:現金預金 180万円、売上債権売却損 20万円
・貸方:未収入金 200万円
上記の仕訳は、2社間・3社間ファクタリングとも共通です。
一方、2社間ファクタリングでは、契約締結と入金がまったく同じタイミングになることがあります。
同時に入金された場合は、未収入金として処理する必要はなく「現金預金」「売上債権売却損」としてそのまま計上できます。
・借方:現金預金 180万円、売上債権売却損 20万円
・貸方:売掛金 200万円
「売上債権売却損」の勘定科目については、のちほど詳しく解説します。
売掛先から売掛金を受け取った際
2社間ファクタリングの場合、売掛先に通知しません。
そのため、入金期日までに自社で売掛金を回収する必要があります。
売掛先から売掛金を受け取った際は、預り金として処理します。
・借方:現金預金 200万円
・貸方:預り金 200万円
3社間ファクタリングの場合は、売掛先が直接ファクタリング会社に入金するため、上記の仕訳は不要です。
ファクタリング会社へ売掛金を支払う際
2社間ファクタリングの場合、売掛先から振り込まれた売掛金を、ファクタリング会社に入金する処理が必要です。
・借方:預り金 200万円
・貸方:現金預金 200万円
先述のとおり、3社間ファクタリングでは売掛先が直接ファクタリング会社に入金するため、上記の仕訳は不要です。
保証型ファクタリングの仕訳
つづいて、保証型ファクタリングの詳しい仕訳方法を見ていきましょう。
売掛金が発生した際
売上が発生した際は、通常の会計処理と同じく売掛金として計上します。
・借方:売掛金 200万円
・貸方:売上 200万円
上記の仕訳は、買取型ファクタリングと変わりません。
ファクタリング契約を締結した際
先述のとおり、保証型ファクタリングの契約後は、保証開始日の前日までに保証料の支払いが必要となるのが一般的です。
保証料は債権の額面に対して大体1%〜8%程度で設定されます。
たとえば、保証料が1%の場合は、200万円の売掛金に対して2万円をファクタリング会社に支払う必要があります。
保証料2万円は、支払手数料として処理しましょう。
・借方:支払手数料 2万円
・貸方:現金預金 2万円
買取型ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」でしたが、保証型ファクタリングの保証料は「支払手数料」の勘定科目を使用するという違いがあります。
売掛金が回収不能となった際
支払い期日になっても売掛先から入金がなく、回収不能となった際は、売掛債権が貸し倒れになった仕訳をおこないます。
・借方:貸倒損失 200万円
・貸方:売掛債権 200万円
ちなみに、買取型ファクタリングの場合は売掛債権ごとファクタリング会社に譲渡するため、貸し倒れになることはありません。
ファクタリング会社から保証金の入金があった際
売掛先の倒産などで売掛債権が貸し倒れになった場合は、規定の保証金額が入金されます。
振り込まれた保証金額は、雑収入として処理します。
・借方:現金預金 200万円
・貸方:雑収入 200万円
雑収入は、本業での売上以外を仕訳するための勘定科目です。
保証料は売上でもなく、ほかの勘定科目に分けることもできないため、雑収入として計上しましょう。
ファクタリングを仕訳する際のポイント
ファクタリングによる資金調達をおこなった際は、売上や仕入れなどとは異なる仕訳が必要です。
また、何に対していつ課税されるのかもおさえておくべきでしょう。
主なポイントは以下3つです。
・ファクタリングには消費税が発生しない
・手数料は「売上債権売却損」の勘定科目を使う
・入金が決算期末をまたぐ場合でも売上は課税対象となる
順に解説します。
ファクタリングには消費税が発生しない
消費税は、商品の販売やサービス提供などの取引に対してかかるものです。
ファクタリングは「金銭債権の譲渡」にあたる非課税取引であるため、消費税は発生しません。
万が一消費税が上乗せされていた場合は、悪徳業者であることを疑いましょう。
ただし、2社間ファクタリングを利用する場合は、債権譲渡登記によって消費税がかかることがあります。
「債権譲渡登記」は、簡単に言うと「いつ、誰から誰に債権を譲渡したのか公的に証明するための手続き」です。
ファクタリング会社からすると、債権譲渡登記をおこなうことで、二重譲渡による未回収のリスクを回避できるという背景があります。
登記手続きでは、司法書士への報酬などで消費税が発生するため、自社負担となるケースもあると認識しておきましょう。
手数料は「売上債権売却損」の勘定科目を使う
ファクタリングは、金券を換金するような感覚と同じで、もともとの金額から手数料分は損をすることになります。
そのため、手数料は「売上債権売却損」の勘定科目で仕訳しましょう。
たとえば、手数料率が10%と定められている場合は、債権額面の200万円に対して20万円の手数料がかかります。
もともと200万円入金されるはずだったものが20万円分損しているわけですので「売上債権売却損」に区分されます。
「売上債権売却損」の代わりに「雑損失」「支払い手数料」などの勘定科目を使用してもよいでしょう。
入金が決算期末をまたぐ場合でも売上は課税対象となる
ファクタリングの契約締結から、実際に入金されるまでに決算期末をまたぐ場合、売上に対して税金がかかります。
課税対象になるかは入金/未入金に関わらず、純粋に売上金額に対して発生するためです。
売上が現金化される前に、法人税や消費税の支払いが必要になることを認識しておきましょう。
まとめ:ファクタリングの仕訳を理解しておこう
ファクタリングを利用した際の仕訳方法は「買取型ファクタリング」「保証型ファクタリング」の大きく2種類に分かれます。
まず、買取型ファクタリングでは2社間ファクタリング・3社間ファクタリングともに、仕訳方法で大きな違いはありません。
2社間の場合は、売掛金の回収を代行してファクタリング会社に入金する際の仕訳が必要です。
3社間の場合は、売掛先が直接ファクタリング会社に入金するため「契約締結時」「ファクタリング会社からの入金時」のみ処理すれば問題ありません。
つづいて、保証型ファクタリングでは、主に売掛金が回収不能となった際の仕訳がメインです。
加えて、契約時などに保証料の支払いが必要ですので、支払手数料として処理しましょう。
おさえておくべきポイントとしては、ファクタリング会社へ支払う手数料は「売上債権売却損」の勘定科目を使用する点があげられます。
また、基本的には消費税がかかることはないため、取引金額や手数料などに上乗せされていないか確認しておくと安心です。