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ファクタリングの償還請求権がある場合にはどうしたらいい?注意点やメリット・デメリットを徹底解説

ファクタリング取引において、償還請求権がある場合は契約の際にも気を付けておくべきです。償還請求権がある場合には利用者側はリスクを背負う事になるために、準備段階からこのリスクに関しては重要視しておく必要があるでしょう。この記事ではファクタリング取引において、償還請求権がある場合に知っておいた方がいい事やメリット・デメリットなどを解説していきましょう。

ファクタリングとは何か?>

ファクタリングは、中小企業にとっては利用を検討したい現金の調達方法です。現金のショートは事業を継続ができなくなってしまう重大な事態です。運転資金などでは現金が必要な事も少なくないので、売掛債権をいくら持っていても支払い不能という事態に陥ってしまうのです。ここではそんな時に大きな助けとなるファクタリングサービスについて解説していきましょう。

ファクタリングの基本情報

まずは、ファクタリングについての基本的な情報を見ていきましょう。ファクタリングとは、企業が資金調達をする際の方法であり、現金が不足している場合に使用される資金調達法です。この方法では企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡する事によって、現金を手に入れる事ができます。
この方法は中小企業にとってはかなり助かる現金の調達法で、運転資金のショートなどが発生するような状況では非常に有益な方法となっています。

未回収の売掛金は設定された期限が来るまで現金化する事ができません。ファクタリングサービスでは、この売掛債権をファクタリング業者に譲渡して、手数料を引いた分の現金を入手できます。ファクタリング業者は期限が来れば、現金化して手数料分の利益を出す事ができるのです。

ファクタリングは有益な資金調達法

企業がファクタリング業者に売掛債権を譲渡するという方法は、リスクが双方にとって少ない方法です。ファクタリング業者は譲渡額から手数料を引いた金額を短期間で支払う事によって、手数料分の利益を出す事ができます。売掛先に問題がない限り、売掛金を業者に支払うという流れが滞る事はありません。
利用者側にとっては、手数料分のマイナスがあっても現金がすぐに手に入るために、極めて有益な資金調達法と言えるでしょう。

償還請求権あり・なしの違い

ファクタリングサービスには、償還請求権あり・なしの違いがあります。償還請求権とは、売掛先が倒産した場合にどうするかという取り決めです。償還請求権がある場合には、売掛債権の現金化前に売掛先が倒産した場合には利用者が売掛金全額を業者に支払う必要があります。これはファクタリング会社にとっては、リスクを減らすために取っておきたい対策です。
一方で、償還請求権なしという契約をした場合には、その負担は発生しないために、ファクタリング会社側が大きなリスクを背負う事になるのです。

償還請求権がある場合のメリットとデメリットとは?

償還請求権がある場合のメリットとデメリットは、契約の前に知っておいた方がいいでしょう。売掛先の倒産という事態は、めったに起きない非常にイレギュラーな事態です。しかし、絶対に起こらないわけではないので、こうした事態を想定しておいた方がいいのです。

償還請求権がある場合には注意が必要

償還請求権がある場合には注意が必要です。利用者側は大きなリスクを背負う事になるために、どういった契約なのかはしっかりと確認しておいたほうがいいでしょう。契約の際に確認しておく項目を紹介しましょう。一般的には、以下の点が確認すべき項目となっています。

・償還請求権の範囲
・売掛債権の審査条件
・契約解除の条件
・手数料・費用に関する規定
・リスク管理に関する条項

償還請求権が発動される条件や範囲、規定など確認しておくと、いざという時にも動揺せずに対処する事ができるでしょう。

償還請求権のメリット

償還請求権がある場合には、メリットもあります。デメリットが強調される場合もありますが、利用者側にもメリットが存在していて、これらをしっかりと理解しておく事が重要です。
償還請求権がある場合には、以下のメリットが考えられます。

・低コストで資金調達が可能
・利用者自身の信用力を活かせる

償還請求権がある場合には、低コストで資金調達が可能になります。ファクタリング業者側もリスクが軽減されているので、結果的には手に入る現金が多くなります。
具体的には、手数料が低くなるという効果が最も大きなメリットと言えるでしょう。利用者側がリスクを負っているために、ファクタリング会社は手数料を低くしても確実に利益を上げられるという判断がなされます。

償還請求権ありのファクタリングでは、利用者自身の信用力が大きな影響を与えます。自社の強みが信用度の高さや安定した経営力などの場合には、償還請求権なしのファクタリングでは上手く生かす事ができません。しかし、償還請求権ありのファクタリングでは、売掛先の信用度などはそれほど影響を与えないために、自社の信用度を生かすことができます。
売掛先に左右されにくいというのも重要で、売掛先の信用力が必ずしも高くなくても、有利な条件でファクタリングサービスを受ける事ができるというのは嬉しいメリットとなっています。

償還請求権のデメリット

償還請求権がある場合のデメリットを紹介しておきましょう。一般的には、償還請求権がある場合には利用者側には、デメリットが大きいとされています。これらのデメリットには意味があるために、しっかりと理解しておくとデメリットも受容できるでしょう。
償還請求権がある場合のデメリットには、以下のモノがあります。

・債務リスクを負う
・信用リスクの過大化
・経営への影響が大きい

債務リスクを負うことは覚悟しておきましょう。債務リスクを負う利用者の注意点としては、利用者が売掛金未回収のリスクに関連したものが多いでしょう。返済期限や金額の明確化が契約内で十分に明示されていない場合には、訴訟などに発展する可能性もあります。さらに、債務負担が増え、信用情報などに傷がついた場合には、銀行融資や他の資金調達方法における信用度が低下してしまいます。そうすると代替的な資金調達の困難になってしまうので、債務リスクという事がファクタリングサービス以外にも影響を与える事は覚えておきましょう。

信用リスクの過大化が大きなハードルとなってしまいます。信用リスクの過大化が招く経営上の問題は、しっかりと対応したほうがいいでしょう。利用者が取引全体の信用リスクをすべて覆うという契約形態のために、リスクが過大化しやすい特徴は大きなデメリットです。
売掛先に依存したビジネスモデルの影響を利用者が引き受けるという事で、もしも売掛先が倒産した場合には経営全体に影響を及ぼす事になります。これは事業継続を考える上でも、考慮しておかなければいけないリスクです。

経営への影響が大きい点について詳しく見ていきます。仮に、償還請求権を行使しなければならなくなると、経営には大きなダメージとなるでしょう。例えば、100万円の売掛金を90万円でファクタリング会社に現金化を依頼します。利用者側は90万円を受け取り、ファクタリング会社は売掛金を100万円で現金化して10万円の利益を出します。
しかし、売掛先が倒産して償還請求権を行使する場合には、利用者側は100万円を負担する必要があります。資金力がない会社では、これは大きな負担になるために注意が必要です。

償還請求権があるファクタリングを選ぶ場合のポイント

償還請求権があるファクタリングを選ぶ場合のポイントを紹介していきましょう。業種や取引形態など償還請求権にどんな影響を与えるかも知っておいた方がいいでしょう。償還請求権があるファクタリングは、業種や取引形態によって適性が異なるために、しっかりと理解しておくと安心です。

業種によってリスクは異なる

製造業や卸売業の場合には、取引先が複数ある場合も多いでしょう。そうした場合には売掛債権の数が多いために、手数料が負担になってきます。そのため、償還請求権ありの方がメリットが大きいとされています。償還請求権があると、手数料が低くなるために、ファクタリングの際のコストを大幅に節約することができます。
建設業や個人事業主の場合には、償還請求権があるファクタリングが避けた方がいいでしょう。利用者のリスクが大きくなる場合には、個人事業主などでは、最悪、倒産という事態に陥ってしまう可能性も少なくありません。
このように業種によって償還請求権があるファクタリングは推奨される場合と避けた方がいい場合があります。

リスクの分担の重要性

リスクの分担の重要性は事業を継続させる上でも欠かせません。大手の会社や公共機関などの売掛先の信用力が高い場合には、利用者とファクタリング会社の双方にリスクが少ないために償還請求権があるタイプのファクタリングを選んでもリスクがありません。
こうしたリスクを分析して評価するためにも、取引条件の明確化する事によって、どのリスクが利用者に、どのリスクがファクタリング業者に分散されているのかは事業に影響を与えないためにも重要です。

ファクタリングについて知っておいた方がいい事

償還請求権がある場合も含めて、ファクタリングを利用する際には知っておいた方がいい事もあります。いざ、売掛先が倒産してしまった時にどんな問題が発生するかや業界内では償還請求権に関してどういった対応がとられているかなどをまとめていきます。

ファクタリングの法律的な位置づけ

ファクタリングの法律的な位置づけを簡単に整理していきましょう。債権譲渡の原則(民法第466条)という法律で規制されていて詳しい内容などは知っておく必要はありませんが、この法律にのっとっているという事は知っておいた方がいいでしょう。
また、貸金業法や独占禁止法、消費者契約法なども関わってきており、ファクタリングを利用する時にはファクタリング会社の担当者や自社の会計士や税理士などに相談すると法的にも安心して利用する事ができるでしょう。

訴訟や紛争時の対応策

仮に売掛先が倒産してしまい、償還請求権の実行に移った場合には、訴訟や紛争時の対応策も知っておいた方がいいです。争点となるのは、未回収時の責任分担の確認です。こうした事は金融の専門家を交えて進めていった方がよく、ファクタリング会社や売掛先と訴訟などに発展する前に解決できる事も少なくありません。
まず重要なのは契約の前に弁護士や金融の専門家に相談して、後のトラブルをあらかじめ防いでおく事が肝要です。

業界の動向

業界の動向も簡単に見ていきましょう。法改正の影響は大きく、金融に関する規制がしっかりと行われた事によってファクタリング業者による不正取引は大幅に減少しています。特に、ファクタリングサービスでは償還請求権に関して、大きな訴訟などに発展するケースも少なくありませんでした。
業界団体による自主規制も進んでいて「償還請求権あり」のファクタリングの影響を受けにくくなっているのです。こうした取り組みによってファクタリングサービスは利用しやすい状況に変化しています。

ファクタリングの償還請求権がある場合のまとめ

ファクタリングの償還請求権がある場合には、利用者にもリスクがある事になります。ファクタリング会社にとっては、売掛金の現金化をする前に売掛先の倒産が最も避けたい事態です。この事態を避けるために、償還請求権を設定するために、こうしたリスクや契約に関してはしっかりと理解しておきましょう。
ファクタリングサービスはそのサービスを理解しておけば、極めて有用な資金調達違法となっているためにファクタリングの償還請求権に関しても理解して利用しましょう。

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