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譲渡禁止特約付きの売掛金はファクタリングが利用できる?

企業では、原材料費などの支払のために急な資金が必要になる場合があります。そのような時に便利なのが、資金調達法の一つになるファクタリングです。利用する企業や個人は増えてきています。しかし、「譲渡禁止特約」付きの売掛金であったら、どうなるのでしょうか。
記事で譲渡禁止特約付きの売掛金について、わかりやすく解説します。特約の解除方法や代行業者を利用する方法など、実際に利用するための対策も紹介します。ファクタリングを利用してスムーズに資金調達を行いたい方に向けて、必要な情報です。

ファクタリングとは

ファクタリングは、企業が有する売掛金(取引先に対して発生した未回収の代金)を専門のファクタリング業者に譲渡し、その代金を即時に現金で受け取る仕組みです。通常、売掛金は、企業が商品やサービスを提供した後に一定期間を経て回収されますが、ファクタリングを利用することで、売掛金の回収を待たずに資金調達が可能となります。このプロセスにより、企業はキャッシュフローを改善し、急な支払いに対応できる柔軟性を得ることができます。
ファクタリングは借金ではありません。売掛金を「売却」する形式なので、担保や保証人は不要で、返済義務もありません。このため、担保に頼ることなく資金調達ができ、迅速に現金化できる点が魅力です。その他、ファクタリングは、審査が比較的簡単に済むため、スピード化されています。審査が迅速に行われるため、急な資金調達が求められる企業にとって非常に有用な手段となります。

ファクタリングの制度内容

ファクタリングは、企業が保有する売掛金を譲渡することによって現金化を実現する方法です。この仕組みは、資金調達を迅速に行いたい企業にとって非常に便利です。ファクタリング業者は、企業が譲渡した売掛金を回収し、その回収金額に基づいて、企業に一定の割合(通常70%〜90%)を支払い、残りの金額は回収後に差し引かれた手数料とともに企業に支払いされます。
ファクタリングは、借金とは異なり、売掛金を譲渡することで資金を調達するため、融資のように担保を用意する必要がなく、返済義務もありません。これにより、融資を利用できない企業や新規事業を始めたばかりの企業などが、手軽に利用することができます。

ファクタリングの悪質業者

ファクタリング業者には悪質な業者も存在するため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。高額な手数料や不明瞭な契約内容を提供する業者がいるため、事前に業者の評判や契約条件をしっかり確認することが大切です。
得にファクタリング会社と称した貸金業者も存在するので、お気を付けください。ファクタリングではありえない「返済」や「金利」というワードが出てきたら、消費者金融を疑った方が良いです。

ファクタリングの種類

ファクタリングの流れは売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらうことから始まります。支払われるのが遅い売掛金を現金化できるので、すぐにでも現金がほしい企業や個人事業主にとっては、大きな救いです。
ファクタリング業者と契約を結び、売掛金を譲渡した後、ファクタリング会社から売掛金の売却代金が支払われます。これにより、企業は売掛金の回収を待たずに、急な支払いが可能になるのです。
ファクタリングには、主に2つの種類があります。2社間ファクタリングと3社間ファクタリングです。それぞれの特徴を見ていきましょう。

① 2社間ファクタリング
2社間ファクタリングは、企業とファクタリング業者の間で直接取引が行われる形式です。この場合、売掛先に通知は行われません。最大の利点は、取引先との関係を保ちながら資金調達を行える点です。
ただし、リスクを業者が負うため、手数料が高めになることがあります。また、売掛先の信用調査が厳しく、信用に問題がある場合はファクタリングが受けられないことがあります。

② 3社間ファクタリング
3社間ファクタリングは、ファクタリングを利用する企業または個人、ファクタリング業者、売掛先の3社によるやりとりです。直接売掛先から売掛金分の代金を支払ってもらえるので、ファクタリング会社としては安心です。この形式では、手数料が比較的低く、業者がリスクを負わないため、利用コストが抑えられます。
ただし、売掛先に通知が行われるため、関係が悪化するリスクもあります。取引先にファクタリングを利用していることが知られると、取引条件が厳しくなる可能性もあります。特に重要な取引先が関与する場合、注意が必要です。

ファクタリングのメリットと注意点

メリット
ファクタリングの最大の利点は、資金調達を迅速に行えることです。売掛金を現金化することで、急な支払いにも対応でき、キャッシュフローを改善することができます。また、融資とは異なり、担保が不要であり、返済義務もありません。これにより、担保を提供できない企業でも資金調達が可能となります。
注意点
ファクタリングの注意点は、手数料がかかることです。通常、ファクタリング業者は手数料を差し引きますが、この手数料が高い場合、企業にとっては資金調達の効率が悪くなります。また、ファクタリングを利用することで、取引先との関係に影響を与える可能性もあります。特に、3社間ファクタリングでは、売掛先に通知が必要となるため、関係性に注意を払う必要があります。

譲渡禁止特約付きの売掛金とは?

譲渡禁止特約とは、売掛金に関する契約において、売掛金を第三者に譲渡してはならないという条件が設定されていることを指します。この特約は、売掛先が第三者に対して債権を譲渡されることを嫌う場合に取り決められます。企業が取引先と交わした契約に譲渡禁止特約が付いている場合、ファクタリングを利用できません。売掛先の同意を得ていない状態なので、売掛金を譲渡されることはありません。

譲渡禁止特約付き売掛金のファクタリング利用について

通常、譲渡禁止特約が付いている売掛金は、ファクタリング業者に譲渡できません。売掛先の同意なしに譲渡が行われると、契約違反になる可能性があり、法的な問題に発展する恐れがあります。しかし、必ずしもファクタリングが利用できないわけではありません。売掛先と事前に合意を取り付け、譲渡禁止特約を解除することで、ファクタリングを利用することが可能となります。
また、ファクタリング業者によっては、譲渡禁止特約付きの売掛金でも、特定の条件を満たす場合に限り、譲渡を受け入れることができるケースもあります。事前にファクタリング業者と詳細に相談し、譲渡を許可してもらえる条件を確認することが必要です。

民法第466条第2項による規定

民法第466条第2項は、債権の譲渡を禁止する特約付きでも、債権の譲渡ができることを定めています。この条文により、譲渡禁止特約が付いている売掛債権でもファクタリングを行うことに、法的な問題がなくなりました。
ただし、ファクタリングを利用する場合は、売掛先に通知して承諾を得なければいけません。この手続きを行うことで、売掛先のお金の流れが明確になるからです。

譲渡禁止特約がある場合の対処法

譲渡禁止特約がついている売掛金をファクタリングで利用したい場合、以下の3つの手段をとる場合もあります。

1. 売掛先との交渉
最も効果的な方法は、売掛先と直接交渉して、譲渡禁止特約を解除することです。売掛先がファクタリングの仕組みやメリットを理解し、譲渡に同意することができれば、特約を解除することが可能です。特に、売掛先が事業運営において支障をきたさない範囲で譲渡を許可する場合があり、これによりスムーズにファクタリングを進めることができます。

2. 債権回収代行サービスを利用する
譲渡禁止特約を解除できない場合、債権回収代行サービスを利用するのも一つの方法です。回収業務を専門の代行業者に委託する形なので、ファクタリング業者が直接回収せずに済みます。そのため、回収業務を専門の代行業者に委託する形になります。代行業者が回収業務を行うことで、ファクタリング業者は売掛金の管理のみを行うことになるでしょう。

3. 譲渡可能な売掛金を利用する
譲渡禁止特約がついていない売掛金を利用する方法も一つの選択肢です。特約がない売掛金であれば、ファクタリングを行うことに問題はありません。事前に売掛金の契約条件を確認し、譲渡可能な売掛金のみをファクタリングにかけることで、スムーズに資金調達が行えます。

譲渡禁止特約付きの売掛金はファクタリングが利用できる?のまとめ

譲渡禁止特約付きの売掛金は、原則としてファクタリングに利用できません。しかし、売掛先と交渉したり、債権回収代行サービスを使用したりすることで、ファクタリングが可能となる場合もあります。重要なのは、売掛先との良好な関係を維持しつつ、ファクタリング業者としっかりと連携を取ることです。ファクタリング業者と事前に条件を確認し、最適な方法を選ぶことで、資金調達がスムーズに進むでしょう。ファクタリングを利用する際は、契約内容を十分に理解し、譲渡禁止特約に関しても慎重に対応することが成功の鍵となります。

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