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ファクタリングと貸金業法の関係は?貸金業に該当しない理由を解説

ファクタリングは、事業資金を調達するために、企業が売掛金をファクタリング会社へ譲渡して資金化する「債権譲渡」です。ファクタリングは、資金を貸す「貸金業」には当てはまらないことから、一般的に貸金業法の規制対象外とされています。

しかし、違法な貸金業者がファクタリングを装って提供する「偽装ファクタリング」を利用してしまうと、貸金業法に抵触するおそれがあります。偽装ファクタリングを利用することで、気づかないうちに違法な金融取引に巻き込まれ、貸金業法違反に加担してしまうかもしれません。ファクタリングの利用者は、安全な資金調達のために優良なファクタリング会社を利用し、契約内容を十分に確認することが重要です。

本記事では、ファクタリングと貸金業法の関係、ファクタリングの法的な位置づけ、貸金業法の適用が考えられるのはどのケースかなどについて解説します。

ファクタリングの基本的な概念

日本には多くのファクタリングを提供する業者があります。ファクタリングを直接、規制する法律は制定されておらず、参入障壁が低いことからその数は増え続けており、ファクタリングのニーズの高さをうかがわせています。

ファクタリングの概要

ファクタリングは、売掛債権(売掛金、請求書がおもに証拠書類となる)を、ファクタリング業者(ファクター)に売却し、支払期日より先に資金に変える手段です。不足する運転資金を補うとともに、資金繰りの安定化を図れるとして注目されています。

資金調達の手段としては、銀行をはじめとする金融機関からの融資を思い浮かべる方も少なくないでしょう。融資、とくに銀行の融資は審査が厳しく、審査に要する時間も早くて2週間、長い場合は数か月待つことも少なくありません。
また、銀行の融資では不動産などの担保や保証人を必要とするため、これらを十分に用意できない企業は、融資を申し込めない、あるいは申し込んでも断られてしまうこともあります。

その点、ファクタリングは担保や保証人が不要で、信用力のある売掛金ならば早期の資金調達が可能です。さらに、早期の資金化によって売掛金の回収リスク(貸し倒れになるリスク)を軽減できます。

反面、融資の金利に比べると手数料が高いため、実際に調達できる資金が売掛金の額面よりも少なくなる点には注意が必要です。また、売掛先の信用が不足していると審査を通過できない可能性もあります。

ファクタリングに関連する法律

ファクタリングのみを対象にした法律が現在は制定されていないため、関係する法律は主に民法になります。民法でファクタリングの法的根拠となる条項は「売買契約に関する規定」(第555条)、「債権譲渡に関する規定」債権譲渡の可能性、債権譲渡の対抗要件(第466条、第467条)などです。
そのほか下請業者の利益保護を目的とした「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)では、下請業者が親会社の売掛債権を使ってファクタリングを利用した場合、ファクタリングの利用に関して規制を設けています。

貸金業法とは?

貸金業法は、ノンバンクや消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。この法律の主な目的は多重債務問題を解決し、利用者が安心してお金を借りられるようにすることにあります。

貸金業法の基本概念

貸金業法は、貸金業を営む者(銀行、信用金庫、ノンバンク、消費者金融など)に対して適用される法律で、その目的は「消費者保護」や「市場の健全化」です。貸金業者の登録制、広告規制、契約書面の交付義務などが規定されています。

・総量規制
借り入れできる総額を制限する規制で、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れは不可としています。

・上限金利の引き下げ
利用者の金利負担軽減のため、上限金利は15%~20%と決められています。

・指定信用情報機関制度
貸金業者は、個々の借り手の総借入残高を把握できます。

・収入証明書の提出義務
一定額以上借入れる場合、収入を証明する書類を提出しなければなりません。

・貸金業者の規制
不適切な貸金業者を取り締まるための規定が定められています。

貸金業法の罰則

貸金業法に違反する行為があった場合、厳しい罰則が設けられています。罰則の一例は以下の通りです。

・無登録で貸金業を営業した場合
貸金業を無登録のまま営業した場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは罰金3,000万円以下となっています。

・上限金利に違反した場合
利息制限法によって定められている上限金利は、借り入れ額が10万円未満の場合が年率20%、10万円以上100万円未満が年率18%、100万円以上は年率15%です。貸金業法では、これらを超える金利での貸付けを禁止しており、違反した場合は刑事罰の対象となります。

・取立てに関する違反
脅迫や暴力を用いた取立てや深夜の取立てなど、法律で禁止されている取立てをした場合、罰則の対象となります。

・総量規制違反
年収の3分の1を超える貸し付けをした場合、行政処分の対象となる可能性があります。

・書面交付義務違反
契約時に必要な書面を交付しなかった場合も、行政処分および罰金の対象となることがあります。

・広告規制違反
貸金業の広告に関する規制に違反した場合、行政処分や罰金の対象となる可能性があります。

・誇大広告の禁止
貸金業者は、実際の条件やサービス内容を誇張したり、虚偽の情報を提供したりすることは禁止されています。たとえば、返済は簡単にできるといった誤解を招く表現は使えません。

・金利や手数料の明示
利用者にわかりやすく、金利や手数料を明示し、利用者が借入れにかかるコストを正確に把握できるようにする必要があります。

・総量規制の遵守
広告の内容も総量規制を考慮して、借り入れが年収の3分の1を超えないことを示さなければなりません。

・契約内容の説明義務
契約前に、契約内容(返済条件や遅延損害金の発生など)について十分な説明を行う義務があります。

貸金業法に関連する法律

貸金業法に関連する法律には、利息制限法や出資法があります。これら3つは、互いに関連しながら、消費者の保護と健全な貸金市場の維持が目的です。

利息制限法

利息制限法は、お金の貸し借りに関する利息や遅延損害金の上限を定めた法律です。利息制限法は、金銭の貸借全般に適用され、貸金業者のみならず個人間のお金の貸し借りにも適用されます。過去に上限を超えて支払った利息は、不当利得として返還請求できる可能性があります。

出資法

出資法の目的は、一般市民が事業者に出資したりお金を預けたりする際に、搾取されるのを防ぐことです。また、高利貸しや不当な手数料を取る行為を禁止し、消費者を保護します。

出資法では、高金利での貸付けや、高額な手数料を禁止しています。出資法違反の場合、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金などの罰則が定められています。出資法は、透明性と公正性を確保するために重要な役割を果たしており、消費者の権利を守ります。

ファクタリングは貸金業法の適用外

ファクタリングに貸金業法が適用されない理由は「金銭消費貸借契約」ではなく「債権譲渡契約」であるためです。

ファクタリングは、売掛債権をファクタリング業者へ譲渡し、その対価で現金を受け取る取引です。これは「債権譲渡契約」に該当します。一方、融資などのお金を借りて後で返済する契約は「金銭消費貸借契約」で、金銭消費貸借契約は貸金業法の対象です。

貸金業法に該当する場合

一般的に、ファクタリングは債権譲渡であるため、貸金業法が該当する契約ではありません。しかし、実質的に金銭の貸し付けと同様の性質を持つと判断された場合、貸金業法の規制を受ける可能性があります。貸金業法の適用を受ける場合、貸金業者としての登録が必要です。

貸金業法の適用を受けるケース

ファクタリングにおいて貸金業法が適用されると考えられるのは、主に以下のようなケースです。

給与ファクタリング

「給与ファクタリング」とは、個人の給与債権を買い取って、金銭を提供するサービスです。給与ファクタリングについては、さまざまな問題点が指摘されています。

給与ファクタリングは実質的に金銭消費貸借契約です。そのため、貸金業法の適用対象となり、登録をしない業者が給与ファクタリングを提供するのは違法となります。
また、給与ファクタリングは、労働基準法に違反する可能性も指摘されています。労働基準法では「賃金の全額払い」が原則で、給与ファクタリングは抵触するとみなされるためです。さらに、給与ファクタリングでは法定金利を超えるような高額の手数料が設定されていることがほとんどで、利息制限法および出資法違反とする見方もあります。

金融庁でも、給与ファクタリングについて利用を控えるよう注意喚起を行っており、一部業者が実際に摘発され、貸金業法違反などで刑事罰を受けました。

こうした状況から、給与ファクタリングは違法性が高いと考えられるため、利用すべきではありません。

偽装ファクタリング

闇金などの悪質な違法業者による「偽装ファクタリング」が横行しています。売掛金の買取を装って実際は貸付けを行うもので、貸金業の登録を受けていない、または受けられない悪質業者が、法律を回避して利益を得るための手段として使われています。
この場合、償還請求権ありの契約であるケースが多いため、利用者は利用しないよう注意が必要です。

違法業者の特徴

違法業者には、相場に比べて高すぎる手数料や、本来ないはずの金利や利息を請求されるといった特徴があります。さらに、売掛先を回収できない場合、違約金を請求してくることもあるでしょう。さらに、取り立ても悪質で、昼夜問わず電話してきたり、脅迫まがいの行為をしてきたりする可能性もあります。

悪質な業者の利用で、気づかないうちに違法な取引に巻き込まれ、貸金業法違反に加担してしまうかもしれません。安全な資金調達のために、利用前には安全な取引を提供する業者なのかを判断し、契約内容を十分に確認することが必要です。

ファクタリングと貸金業法の関係は?貸金業に該当しない理由を解説まとめ

貸金業法は、貸金業者を対象として制定された法律のひとつです。金利の上限を定め、悪質な取り立てや広告を制限し、利用者を保護し、健全な市場を守る目的があります。

正当なファクタリングは金銭の貸し借りではなく、売掛債権の売買に基づく債権譲渡であるため貸金業には該当せず、貸金業法の適用はありません。
ただし、貸金業法の適用を受けるかもしれないケースもあります。たとえば、悪質な違法業者によるファクタリングを装った貸し付けや、給与ファクタリングが行われる場合です。
こうした業者を利用することによって、違法行為に加担してしまうかもしれません。利用者は、正当なファクタリングを提供する業者を見極める力が必要となります。

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