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ファクタリングは経済産業省が推奨する資金調達手段―安全に利用するためのポイントも紹介

ファクタリングは売掛債権を利用し資金調達する新しい資金調達手段です。ファクタリングを偽装した悪徳業者が少なからず存在しているので、「ファクタリングはすべて違法で危険な資金調達手段」と認識している方がいらっしゃいます。

しかし、ファクタリングは経済産業省も推奨する資金調達手段です。

そこで、この記事では、なぜ経済産業省が売掛債権を利用した資金調達を推奨しているのか、売掛会見を利用した資金調達方法、安全にファクタリングを利用するためのポイントなどを紹介します。

経済産業省が売掛債権を利用した資金調達を推奨する背景

経済産業省がファクタリングなどの売掛債権を利用した資金調達を推奨する背景は以下の通りです。

・不動産担保に過度に依存せず資金調達できるようにするため
・売掛債権を利用した資金調達による風評被害を防止するため

それぞれの理由について説明を加えます。

不動産担保に過度に依存せず資金調達できるようにするため

経済産業省が売掛債権を利用した資金調達を推奨する背景には、中小企業や個人事業主の資金調達が不動産を担保にした融資に依存している傾向が強いからです。

中小企業は資金需要があるとき、通常は不動産を担保にして金融機関から融資を受けます。

しかし、不動産を担保にした融資は、担保として価値がある不動産がなければ利用できない、すでに保有している不動産が担保になっていれば追加融資が難しいといった問題を生んできました。

さらに、中小企業や個人事業主は大企業のように新株や社債を発行して資金調達するということが難しいです。

このように、中小企業や個人事業主は大企業と比較すると資金調達手段が限られています。

そこで、経済産業省は資金調達手段としてあまり利用されてこなかった売掛債権に注目し、担保の少ない中小企業がファクタリングなどの方法で資金調達できるように、それを推奨しているわけです。

売掛債権を利用した資金調達による風評被害を防止するため

売掛債権を利用した資金調達をすれば、売掛先やその他の取引先から「あの会社は資金繰りに悩んでいる」という風評被害に遭うのが心配という経営者がいらっしゃいます。

経済産業省は、中小企業がそうした風評被害を受けないように、売掛債権を利用した資金調達を推奨していることを中小企業庁のサイトなどで公表しています。

売掛債権を利用した資金調達の方法

売掛債権を利用した資金調達は経済産業省が推奨しています。この部分では売掛債権を利用した資金調達手段として次の2つを紹介します。

・売掛債権担保融資保証制度
・ファクタリング

それぞれの方法について、どのように資金調達ができるのかその仕組みを解説します。

売掛債権担保融資保証制度

売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業が売掛債権を担保に金融機関から融資を受けるときに、信用保証協会が保証をおこなう制度です。

中小企業は、売掛債権を担保として金融機関から借入を行う際に、信用保証協会に売掛債権担保融資保証制度に基づく保証の申し込みをおこないます。

借入金の返済ができないときは信用保証協会が金融機関に貸付残高の9割を代弁済するとともに、金融機関および信用保証協会は売掛債権から回収をおこなうというものです。

この制度は、中小企業(製造業では資本金3億円以下の会社)であれば、基本的に業種に関わらず利用できます。

融資希望額、売掛債権の状況などにより中小企業ごとに借入限度額が設定され、その範囲内で1年間反復して融資を受けることが可能です。

ファクタリング

ファクタリングは、会社が保有する売掛債権の1つである売掛金をファクタリング事業者に譲渡し、その買取代金を受け取ることで、売掛金の入金期日より前に資金化できるサービスです。

入金期日がまだ来ていない売掛債権を保有していれば、ファクタリングを申し込むことができます。

ファクタリングを利用すれば、資金調達について以下の問題を解決することが可能です。

・売掛金の回収サイトを短くしたい
・手持ち資金に余裕を持ちたい
・大量案件や大型案件の受注のために急に資金が必要
・借入以外で資金調達手段を増やしたい
・担保や保証人が用意できない

ファクタリングを利用すれば、売掛金の入金期日より前に、資金化できるので回収サイトの短縮ができます。

回収サイトが短縮できれば、売掛金の入金を待っている間に支払いが来て資金が不足するという事態を避けることが可能です。

ファクタリングは売掛債権の譲渡なので、借入ではありません。申し込みの際に担保や保証人を必要としないので、担保や保証人を準備できない中小企業や個人事業主でも利用できます。

法改正による売掛債権を利用した資金調達のための環境整備整

経済産業省を中心に国は、法改正により、ファクタリングなどの売掛債権を利用した資金調達が浸透するよう環境を整えています。

ファクタリングに関係する最近の法改正の例として次の2件があります。

・債権譲渡禁止特約のある債権も譲渡可能とする
・債権譲渡登記制度

債権譲渡禁止特約がある債権も譲渡可能

最近の民放の改正により、債権譲渡禁止特約をした場合でも、債権譲渡は可能でありその有効性が認められました。

これにより、債権譲渡禁止特約がある売掛債権もファクタリング事業者に譲渡できるようになったわけです。

債権譲渡禁止特約は、取引に基づく権利や義務を勝手に第三者に譲渡すれば、契約の意義が失われるので、それを防止するために設けられる条項を指します。

民法改正前は、債権譲渡禁止特約をした場合、その特約に違反した債権譲渡は無効とみなされました。

これが、売掛債権を利用した資金調達を妨げる原因の1つとなっていたわけです。

しかし、2020年の民法改正で、債権譲渡禁止特約があっても、債権譲渡は有効とされました。

改正後の第466条2項は、その点を次のように説明しています。

2.当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

この改正により、中小企業は、譲渡制限特約が付されている債権でも、それを利用しファクタリングができるようになりました。

この法改正により、ファクタリング事業者も、これまで買取が難しかった譲渡制限特約付きの売掛債権を買取対象に含めることができます。

債権譲渡登記制度

債権譲渡登記制度は1998年に民法の改正に伴い成立されたもので、債権が譲渡されたことを登記できる制度です。法務局で手続きすれば、債権が誰の所有であるかを証明できます。

債権譲渡登記制度の開始前は、売掛先の承諾なしでは、ファクタリング事業者は債権譲渡の法的根拠を証明できませんでした。

したがって、ファクタリングは、売掛先の承諾が必要な3社間ファクタリングのみで提供でき、売掛先の承諾なしで契約や取引できる2社間ファクタリングはサービスとして提供できませんでした。

債権譲渡登記制度の開始後は、ファクタリング事業者は、売掛先への承諾なしで買取した売掛債権の法的根拠を第三者に主張することができます。

この制度により、ファクタリングは3社間方式だけでなく、2社間方式でも提供できるようになりました。

ファクタリングを安全に利用するためのポイント

ファクタリングなどの売掛債権を利用した資金調達は、経済産業省が推奨している安全かつ有効な方法です。

しかし、悪徳業者がいくらか存在しているので、ファクタリングを利用する際には、悪徳業者に騙されないように注意してください。

悪徳業者を見分けるポイントは以下の通りです。

・担保や保証人を要求する
・契約書の作成がない
・法人口座を保有していない

担保や保証人を要求する

契約するには担保や保証人が必要という事業者は悪徳事業者なので注意してください。

ファクタリングは債権譲渡契約であり、金銭消費貸借契約ではないので、担保や保証人は不要です。

さらに、サービス提供事業者が貸金業者としての登録なしに、申し込み企業に担保や保証人を求めれば、それは融資に該当し貸金業法に抵触します。

したがって、担保や保証人が必要という事業者は悪徳業者とみなし、契約しないのが賢明です。

契約書の作成がない

契約書を作成しない、契約書を作成しても控えを渡さない事業者は危険です。

悪徳業者は手付金や保証金、登録手数料、審査費用など本来ファクタリングでは請求されない名目で費用を請求し、利用者を騙そうとします。

しかし、契約書を作成すれば、費用の内訳を記載する必要があるので、本来ファクタリングにはない費用を追加で請求することができません。

こうした理由から、契約書を作成しない、もしくは控えを渡さない事業者は悪徳業者とみなせます。

法人口座を保有していない

ファクタリング事業者の口座が法人口座ではなく個人口座である、事業者の名前と法人口座の名義が違うという場合、その事業者は悪徳業者の可能性が高いです。

銀行は、法人口座の犯罪利用を防止するため、法人口座の開設に際し、法人の事業実態や事業内容を厳しく審査します。

したがって、ヤミ金融業者などは簡単に法人口座が開設できません。

口座の名義が会社名と同じ、メガバンクに法人口座があるというファクタリング事業者なら、安心して利用できるファクタリング事業者とみなせるでしょう。

経済産業省は売掛債権を利用した資金調達を推進している点についてのまとめ

この記事では、ファクタリングなどの売掛債権を利用した資金調達を経済産業省が推奨しているという点について紹介しました。

中小企業が不動産担保による融資だけで資金調達するには限界があります。そこで、経済産業省はこれまで資金調達手段として利用されてこなかった売掛債権に注目し、その利用を推進してきました。

売掛債権担保融資保証制度やファクタリングの利用は、売掛債権を利用した資金調達の方法です。

国も、法改正により債権譲渡禁止特約のある債権を譲渡可能にすることや、債権譲渡登記制度を設立することで、ファクタリングなどの売掛債権を利用した資金調達がさらに浸透するよう環境を整えています。

資金繰りの悩みがあり、融資以外の方法で資金調達したいという意向があれば、この機会にファクタリングでの資金調達を検討してください。

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