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ファクタリングは貸金業ではない?違いや注意点・法律の適用まで解説

近年、企業間での資金調達方法としてファクタリングの利用が注目されています。
しかし、多くの企業経営者や財務担当者にとって、ファクタリングの正確な概念、特にその貸金業との違いはまだ十分に理解されていないのが現状です。

この記事では、ファクタリングの基礎知識から始まり、その具体的な仕組み、そして貸金業との根本的な違いや関係について焦点を当て掘り下げていきます。さらに、ファクタリングにおける法律の適用範囲、選択時の注意点、そして悪質なファクタリング会社を見分ける方法まで、包括的に解説し、企業が安心して資金調達を行うためのガイドラインを提供します。

また、資金調達の選択肢としてファクタリングを考える際、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いを理解することも非常に重要です。これらの違いも明確にしつつ、それぞれのメリットとデメリットを比較することで、企業の状況に最適なファクタリングサービスを選択するための洞察を得ることができるでしょう。

貸金業法の適用からファクタリングサービスの選定に至るまで、この記事は、ファクタリングを利用することを検討している企業の経営者や財務担当者にとって、価値ある情報源となることでしょう。

ファクタリングの利用を通じて、企業が直面する資金調達の課題を解決し、ビジネスの持続可能な成長と発展を目指していきましょう。

1. ファクタリングとは?

ファクタリングは、現代ビジネスにおいて企業が資金調達を行うための重要な手段の一つです。この方法では、企業が保有する未回収の売掛金を利用して、即時に現金を得ることが可能になります。

特に、資金繰りに課題を抱える中小企業や、急成長中のスタートアップにとって、ファクタリングは銀行融資に比べて手軽で、迅速な資金調達方法として注目されています。しかし、ファクタリングの利用にあたっては、その仕組みを正確に理解し、適切なファクタリング会社を選択することが重要です。

このセクションでは、ファクタリングの基本的な概念と代表的な形態について解説します。

1-1. ファクタリングの仕組み

ファクタリングの仕組みは、資金調達を希望する企業(A)がその取引先(B)からの未回収の売掛金を、金融機関やファクタリング会社(C)に売却することにより現金を得るプロセスを辿ります。

具体的には、企業Aが取引先Bに商品やサービスを提供し、その対価として発生した売掛金を、すぐには回収せずにファクタリング会社Cに売却します。Cはこの売掛金をあらかじめ定められた割引率でAから買い取り、その売掛金の回収リスクを負担します。売掛金の回収は、原則としてCが直接Bから行い、企業Aは資金を即座に手に入れることができるのです。

このプロセスにより、企業Aは資金繰りを改善し、運転資金を確保することが可能になります。ファクタリングは、特に現金流の管理が課題となる企業にとって、銀行融資を待つことなく、迅速な資金調達方法として非常に有効と言われています。

1-2. 「2社間ファクタリング」

「2社間ファクタリング」とは、その名の通り、資金調達を希望する企業(利用者)とファクタリング会社の2者のみで行われる取引形態を指します。この契約形式では、利用者が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、その代金を前払いで受け取ります。

売掛先への通知や承諾は必要なく、手続きは迅速に進行します。このスピード感は、特に資金繰りに即時性を求める企業にとって大きなメリットとなり得ます。ファクタリング会社は即日対応をうたうこともあり、急ぎの資金調達ニーズに応えることが可能です。

ただし、この契約形態では、最終的に売掛金の回収責任は利用者にあり、ファクタリング会社は「使い込み」のリスクを背負うことになるため、そのリスク分を手数料に反映させることがあります。

1-3.「3社間ファクタリング」

「3社間ファクタリング」は、資金調達を目指す企業(以下、A社)、その取引先(以下、B社)、そしてファクタリングを提供する金融機関や専門会社(以下、C社)の三者が絡む複雑ながら効率的なファクタリング形態となっています。

このシステムでは、A社はB社からの将来の支払いを保証された売掛債権をC社へ譲渡します。その代わりに、A社は譲渡した売掛債権の価値に基づいた資金を前払いで受け取ります。この取引の特徴は、B社の明確な同意と承諾が必要である点にあります。B社は、自らが支払うべき売掛金を直接C社に支払うことに同意するため、このプロセスは透明性が高く、使い込みのリスクが排除されます。

この形式のファクタリングでは、C社が直接B社に売掛債権の存在と真正性を確認することができるため、リスクが低減され、その結果として手数料も割安に設定される傾向があります。この安心感は、ファクタリング会社にとって契約の魅力を高める要因となります。

しかしながら、A社にとっては、B社にファクタリングの利用を知らせることが必要となり、これがビジネス関係に微妙な影響を及ぼす可能性があるというデリケートな側面があります。特に、A社が資金繰りに問題を抱えていることをB社が知ることになれば、将来の取引条件の見直しやビジネスの信頼関係に影響を与える可能性も考えられます。

このため、3社間ファクタリングを選択する際には、このような懸念を慎重に評価し、長期的なビジネス関係を守りながら資金調達の利点を最大化する方法を選択することが重要です。適切なコミュニケーションと透明性を保つことで、これらの懸念を緩和し、ファクタリングの利用が企業の資金流動性向上に寄与することが期待できるのです。

2. 貸金業とは

貸金業は、多くの企業や個人にとって資金調達の上で切っても切れないものです。
しかし、その運用は厳格な法律によって規制されており、利用者にとっても、提供者にとっても多くの注意点が存在します。

このセクションでは、貸金業の基本的な定義から、どのような行為が貸金業に該当するのか、そして貸金業を営むために満たすべき条件や法的な規制について詳しく解説します。

正しい知識を持つことで、不正な取引や不当な条件から自身を守り、適切な資金調達方法を選択するための一助となることを目指しています。

2-1. 貸金業に該当する行為

貸金業とは、金融サービスの一環として、個人や企業への金銭貸付けまたはその媒介を業務として行う活動を指します。この定義は貸金業法によって規定されており、法律の枠組み内で厳しく規制されています。

貸金業に該当するかどうかの判断基準は、そのサービスが会社の事業活動の一部として提供されているかにあります。具体的には、消費者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などが提供するキャッシングサービスやカードローンなどがこの範疇に入ります。

これらの融資商品は、消費者が短期間で容易に資金を調達できる手段を提供しますが、同時に高い利息や返済義務による負担も伴います。そのため、貸金業法は消費者保護を目的として、これらの金融機関の活動に一定の制限を設けています。例えば、適正な金利設定、透明な契約条件の提示、返済能力の確認といった基準を満たすことが求められます。さらに、不当な取り立て行為の禁止や消費者の教育支援など、利用者の権利を守るための措置も法律によって定められています。

貸金業者として事業を行うには、国や都道府県への登録が必須であり、このプロセスを通じて業者の信頼性や経営基盤の健全性が検証されます。未登録で貸金業を行うことは法律違反となり、重大な罰則が科されることとなります。このように、貸金業は厳格な法規制の下で運営され、消費者と業者双方の安全と信頼を守るための枠組みが整備されているのです。

2-2. 貸金業を営む条件

貸金業を営むためには、一連の厳格な条件と規制を満たす必要があります。
最も基本的な条件の一つは、国や都道府県への正式な登録を行うことです。この登録を通じて、業者は「正規の貸金業者」として認識され、消費者は金融庁のWEBサイト上で提供される「登録貸金業者情報検索サービス」を用いて、ある業者が正規であるかどうかを確認することができます。

また、貸金業を営むためには、貸金業務取扱主任者の設置が義務付けられています。
これは、貸金業務が適切な知識と責任感を持って行われることを保証するための措置です。さらに、業者は純資産額が5,000万円以上を保持している必要があり、これは貸金業を安定的に営むための経済的基盤を示すものです。また、役員や従業員が一定の貸付業務の経験を有していることも求められます。

貸金業者として認められないケースも明確に定められており、これには認知、判断、意思疎通が難しく業務を適切に行うことができない場合、禁固以上の刑に処せられてから5年以内の者(執行猶予期間満了を含む)、または暴力団員などの反社会勢力に属している者が含まれます。これらの基準と規制は、貸金業が健全な運営を行い、消費者保護を最前線で実現するために設けられています。

正規の登録を受け、これらの条件を遵守することで、貸金業者は信頼性を高め、消費者からの信頼を獲得することが可能となります。

2-3. 法規制について

貸金業法は、消費者を過度な借入れから守るために設けられた複数の重要な法規制を含んでいます。これらの規制は、貸金業者と借り手双方に影響を与え、健全な貸借市場の維持を目指しています。

一つの重要な規制は「総量規制」です。これは、個人の貸金業者からの借入れ総額が、その年収の3分の1を超えないように制限するものです。この規制の目的は、借り手が自身の返済能力を超える借入れをすることを防ぐことにあります。ただし、この規制には例外もあり、特定の条件下では総量規制の対象外となる借入れも存在します。

もう一つの核心となる規制は、利息制限法による上限金利の設定です。この法律は、貸付額に応じて15%から20%までの範囲で利息の上限を定めています。この上限を超える金利での貸付けは、民事上無効とされ、違反した貸金業者は行政処分の対象となります。さらに、出資法における上限金利を超える貸付けは、刑事罰の対象にもなり得ます。

これらの法規制は、借り手を不当な金利や過度な負債から守ることを目的としており、貸金業者にはこれらの法律に従って運営することが求められます。違反した場合、重大な法的責任を負うことになるため、貸金業を営む際にはこれらの法規制の内容を正確に理解し、遵守することが極めて重要です。

3. ファクタリングは貸金業ではない

ファクタリングは、その手軽さと迅速さで多くの企業に採用されていますが、しばしば誤解されることがあります。特に、貸金業と混同されがちですが、実際には大きな違いがあります。

このセクションでは、ファクタリングが貸金業とは根本的に異なる金融サービスである理由を明確にし、それぞれの定義、適用される法律、そして企業が安全にファクタリングサービスを利用するためのポイントを詳しく解説します。

ファクタリングの正しい理解が、企業の資金調達選択肢を広げ、より良い経営判断を下すための基礎となるのです。

3-1. ファクタリングは債権を「譲渡」するだけ

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権を現金化する一手段であり、金融庁もその定義を「売掛先に対して保有する売掛債権をファクタリング会社が買い取ることにより、債権の管理・回収を行う金融業務」と公式サイトで説明しています。

上記のプロセスは、実質的には売掛債権の「譲渡」に他ならず、従来の貸金業とは異なる性質を持っています。つまり、ファクタリングサービスは、債権を売買する契約の一形態であり、金を貸し付ける行為ではないため、原則として貸金業の登録は不要です。

しかしながら、この市場には、不正な手段で高利の貸付を行う悪徳業者も存在します。
これらの業者は、ファクタリングの名を借りた高金利の貸付けを行い、実質的には貸金業に該当する行為を行っているにもかかわらず、適切な登録を行っていないケースがあります。

特に、償還請求権や買戻請求権を含むファクタリング契約を結んでいる場合、その業者が貸金業の登録をしていなければ、それは法律違反であり、実質的に違法な金融業者である可能性が高くなります。このような状況は、ファクタリングの正しい利用を望む企業にとって重大なリスクをもたらすため、慎重な業者選びが求められます。

3-2. 貸金業法上の定義に当てはまらない

貸金業の法的定義は、金銭の貸付けやその媒介活動を業として行う行為を指します。
これには、消費者金融や銀行による直接の貸付け、手形の割引や売渡担保を含む金銭の交付、またはこれらに類する方法による金銭の授受の媒介が含まれます。

しかし、ファクタリングはこの定義には当てはまりません。

ファクタリングは、企業が自身の売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、その代金を受け取ることにより資金を調達するサービスです。このプロセスでは、金銭の直接的な貸付けや媒介ではなく、売掛債権の売買が行われます。このため、ファクタリングは貸金業法の定義する範囲外となり、貸金業としての登録や規制の対象にはなりません。

この区別は、ファクタリングを利用する企業にとって重要です。
なぜなら、ファクタリングによる資金調達は、貸金業に関わる法律による厳格な規制や制限から自由であることを意味するからです。しかし、この自由度が高い反面、ファクタリングを装った不正な金融活動に注意が必要であり、事業者選定に際しては、その信頼性や透明性を慎重に評価する必要があります。

4. ファクタリングに貸金業登録が必要な場合

ファクタリングは一般的に貸金業とは区別されますが、特定の条件下では貸金業登録が必要となるケースがあります。

このセクションでは、ファクタリングサービス提供時に貸金業の枠組みに含まれる特殊な状況について探ります。具体的には、償還請求権の有無、手形割引、給与ファクタリングなど、ファクタリングが貸金業登録を要する場面を明らかにし、これらのサービスを安全に利用するための重要な知識を解説します。

企業が適法に運営を行うためには、これらの規制を正確に理解し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。

4-1.償還請求権がある契約

償還請求権(リコース)を持つ契約は、ファクタリングの領域で特に注意を要するポイントの一つです。この権利は、売掛先が売掛金を支払うことができなかった際に、ファクタリング会社が資金を提供した企業に対して、既に支払われた資金の返還を求めることができる権利を指します。このタイプの契約では、リスクが申込企業側に戻るため、ファクタリングが実質的に「資金の貸し借り」とみなされ、貸金業の範疇に入ることがあります。

金融庁は、償還請求権ありのリコース契約を含むファクタリングを、「債権の売買」ではなく「資金貸借の契約」と定義しています。これにより、ファクタリング会社が申込企業に対して行う手数料の徴収は、事実上の「利息」とみなされることになり、貸金業としての登録が必要とされるのです。
この点は、ファクタリングサービスを提供する企業だけでなく、サービスを利用する企業にとっても重要な知識です。

残念ながら、償還請求権を持つリコース契約を提供しながら、適切な貸金業登録を行っていない悪質なファクタリング会社が存在します。これらの企業は、法的な要件を満たさずに事業を行っているため、利用する側にも無意識のうちに法律違反のリスクを負わせることになります。そのため、ファクタリング契約を結ぶ際には、提供者が貸金業として正式に登録されているかどうかを確認することが極めて重要です。適切な調査と慎重な選択が、不正な取引から企業を守る鍵となります。

4-2. 手形割引

手形割引は、一見すると企業の資金調達手段としては単純なように思われがちですが、その性質上、貸金業法の適用を受ける場合があります。このプロセスでは、企業が手形を割引率で金融機関に売却し、その代金で即時の資金需要を満たします。しかし、この取引においては、もし手形の振出人が手形を不渡りにして期日までに決済がされない場合、手形を売却した企業が割引で受け取った金額を金融機関に返還する必要が生じます。このような償還請求権の存在は、事実上の貸借関係を生じさせるため、貸金業法上、金銭の貸付とみなされるのです。

この点は、手形割引を利用する企業にとって重要な注意事項です。手形割引を提供するサービスが、実質的に貸金業の機能を果たしている場合、その提供者は貸金業としての登録が必要になります。未登録の業者からこのようなサービスを利用すると、法律上の問題が発生するリスクがあります。したがって、手形割引サービスを選択する際には、提供者が貸金業として適切に登録されているかどうかを確認することが、法的リスクを回避する上で不可欠です。

4-3. 給与ファクタリング

給与ファクタリングは、労働者がその雇用者から受け取るべき賃金債権を前払いで現金化するサービスです。このプロセスでは、労働者がファクタリング会社に賃金債権を譲渡し、ファクタリング会社から直接金銭を受け取ります。その後、賃金の支払日にファクタリング会社は雇用者から直接賃金を受け取ることになります。この種のサービスは、貸金業法の定義する「金銭の貸付け」に当たるため、給与ファクタリングを提供する企業は貸金業としての登録が必要になります。

この規制は、労働者を不当な条件や過剰な利息から守ることを目的としています。貸金業登録をしていない業者が給与ファクタリングを行うことは、違法行為であり、利用者を深刻なリスクにさらす可能性があります。特に、貸金業の未登録業者、いわゆる「ヤミ金」が提供する給与ファクタリングサービスは、高利率や不透明な契約条件を含むことが多く、利用者に不利益をもたらすことが懸念されます。

したがって、給与ファクタリングサービスを利用する際には、提供者が適切に貸金業として登録されているかを確認することが重要です。正規の登録を受けた業者を選ぶことで、不当な利息や条件から自己を守り、安全にサービスを利用することが可能になります。

5. 貸金業違反のファクタリング会社には要注意

ファクタリングサービスは多くの企業にとって貴重な資金調達手段ですが、市場には残念ながら法律を遵守しない悪徳業者も存在します。これらの貸金業違反を行うファクタリング会社から自社を守るためには、業者選定に際して特に注意が必要です。

このセクションでは、過度な手数料、不当な違約金の要求、悪質な取り立て行為など、貸金業違反の兆候となる行為に焦点を当て、これらを回避するための知識と対策をお伝えします。正しい知識を持つことで、企業は安全にファクタリングを利用し、財務健全性を維持することができます。

5-1. 手数料が高すぎる

ファクタリングサービスの選択において、手数料率は重要な比較ポイントの一つです。
一般的に、2者間ファクタリングの手数料率は8%から20%の範囲内で設定されていることが多く、3者間ファクタリングの場合はより低い1%から9%の範囲であることが一般的です。これらはあくまで市場の相場であり、具体的な手数料率はファクタリング会社の方針や契約の条件、売掛金の性質や回収リスクによって変動します。

しかし、これらの相場を大幅に超える手数料を請求するファクタリング会社には注意が必要です。過度な手数料は、貸金業違反の可能性を示唆する警告信号となり得ます。
特に、手数料が市場の相場から大きく逸脱している場合、そのファクタリング会社が不当な利益を追求している可能性があり、利用する企業にとって不利益な条件であることが多いです。

ファクタリングサービスを利用する際には、複数のファクタリング会社から見積もりを取り、手数料やその他の条件を慎重に比較検討することが重要です。また、手数料だけでなく、サービスの質やサポート体制、契約の明瞭さなど、総合的な観点から選択することが望ましいです。

5-2. 違約金などを求められる

ファクタリングサービスにおいて、償還請求権(リコース)ありの契約を結んだ場合、通常、売掛先からの売掛金の回収が主な契約の対象となります。この種の契約では、売掛金が未回収の場合に限り、ファクタリング会社が申込企業に対して資金の返還を求めることができます。そのため、違約金やその他の追加的な費用を求めることは一般的ではありません。

違約金や追加料金を請求するファクタリング会社が存在する場合、そのような要求は不当である可能性が高く、契約の条件を十分に理解し、注意深く検討する必要があります。

ファクタリング契約を結ぶ際には、契約書の内容を細かく確認し、支払い条件、手数料、返済に関する条項などが明確であることを確認することが重要です。不明瞭な点や不公平な条項がある場合には、法的なアドバイスを求めるか、他のファクタリング会社との契約を検討することが賢明です。

正当なファクタリングサービスでは、違約金のような不当な費用を請求することはなく、すべての費用や条件は契約書に明記され、双方の合意のもとでサービスが提供されます。企業は、このような慣行を利用して不当な利益を得ようとする悪徳業者から自身を守るために、十分な注意を払うべきです。

5-3. 悪質な取り立てを行っている

貸金業登録をしているファクタリング会社であっても、償還請求権ありのリコース契約を利用している場合、売掛先からの支払いが遅延または未回収の際には、申込企業に対する返済義務が生じます。このような状況下で、一部のファクタリング会社が行う過度な取り立て行為は、業界の健全な運営を脅かす深刻な問題です。

深夜や早朝の電話、暴力や脅迫などの悪質な手法は、貸金業法の精神に反し、企業だけでなく社会全体に対する信頼を損なう行為として断じられます。

貸金業に登録している場合でも、このような行為は法律違反にあたり、悪徳業者としての烙印を押されることになります。ファクタリングを利用する企業は、契約前にファクタリング会社の実績や評判を十分に調査し、不当な取り立て行為の報告がないかを確認することが重要です。また、契約内容を明確に理解し、可能な限り書面での確認を取ることが、後に発生するかもしれないトラブルを避けるためには不可欠です。

悪質な取り立てに直面した場合は、適切な法的措置を講じることが推奨されます。
このような行為は、ファクタリング業界全体の信頼性を損なうものであり、適法な手段による対応が求められます。企業は、自身の権利を守るためにも、信頼できるファクタリングサービスの選定と、契約時の慎重な審査が重要となります。

6. 借入をしたくなければファクタリング

企業が直面する資金調達の課題に対して、ファクタリングは借入を避けたい場合の有効な解決策となり得ます。

銀行融資のような従来の借入方法に比べ、ファクタリングの審査プロセスは売掛先の信用力に主眼を置いており、企業自体の財務状況が厳しくても資金調達が可能な場合があります。この点が、特に赤字決算や債務超過に直面している企業にとって、ファクタリングが魅力的な選択肢となる理由です。

また、ファクタリングは売掛債権の売買契約に基づくため、企業のバランスシート上で新たな負債として計上されることはありません。これにより、企業は財務健全性を維持しつつ、必要な資金を確保することができます。また、将来的な融資枠を確保しつつ、短期間での資金繰りを改善することも可能になります。

申し込みから入金までの手続きの簡便さも、ファクタリングの大きな利点の一つです。
多くのファクタリング会社では、迅速な審査と処理を行っており、企業は売掛金をすぐに現金化することができます。これにより、緊急の資金ニーズに対応したり、ビジネスチャンスを迅速に活用したりすることが可能になります。

総じて、ファクタリングは、財務的な柔軟性を保ちつつ、安定した資金流入を確保したい企業にとって、貴重な選択肢となります。企業は、自社のニーズに合ったファクタリングサービスを選択し、効率的な資金調達戦略を構築することが求められます。

7. ファクタリングと貸金業のまとめ

ファクタリングと貸金業は、企業の資金調達手段として共に重要な役割を果たしますが、その本質と適用される法律には大きな違いがあります。

ファクタリングは売掛債権の譲渡により資金を調達するサービスであり、主に売掛先の信用力を基にした比較的迅速かつ柔軟な資金調達方法です。一方、貸金業は金銭の直接的な貸付けやその媒介を行う業務であり、より厳格な法律による規制が存在します。

ファクタリングでは、償還請求権の有無や手形割引、給与ファクタリングなど特定のケースで貸金業登録が必要になることもありますが、一般的には貸金業とは異なる金融サービスとして扱われます。この理解は、適切な資金調達戦略を立てる上で企業経営者や財務担当者にとって欠くことはできません。

この記事を通じて、ファクタリングと貸金業の違いを明確にし、各々のサービスが企業にどのようなメリットを提供するか、また注意すべきポイントは何かをご理解いただけましたでしょうか。資金調達の選択肢を広げ、ファクタリングがより良いビジネス判断を下すための一助となれば幸いです。

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