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ファクタリングは決算書なしで利用できる?詳しく解説!

「決算書なしでファクタリングを利用できるの?」
「ファクタリングの必要書類て何?」
決算書を紛失してしまった、開業したばかりなどの理由で、決算書なしで利用できるファクタリング業者を探している方は少なからずいるでしょう。
結論からいうと売掛債権の売買契約のため、決算書なしでも申し込みが可能です。
本記事は、ファクタリングを決算書なしでも利用できるかについて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

昨今、経済産業省が推奨している新しい資金調達方法として、多くの事業者の支持を得ているのが、ファクタリングです。

ファクタリングは、事業者が所有している決済前の売掛債権を先んじてファクタリング会社が買取り、買取手数料を差し引いた金額を事業者に現金で渡す、いわゆる売掛債権の売買契約の締結を指します。

従来の、銀行や金融機関からの融資、日本政策金融公庫からの借り入れ、助成金や補助金の活用などの資金調達方法は、どれも審査が厳しかったり、資金調達までにかなり時間が掛かるデメリットがありました。

しかしながら、ファクタリングは最短即日で申し込みから審査、現金の調達までがワンストップで完了するという大きなメリットがあります。これが事業者の急な出費や資金繰りの改善ニーズに非常にフィットしており、ファクタリングの利用者数は年々増加しています。

この記事では、そんなファクタリングの利用に際して、決算書なしでも利用することが可能なのか、詳しく解説していきます。
ファクタリングのご利用を検討されている事業者様は、是非最後までご一読頂けましたら幸いです。

ファクタリングは決算書なしでも申し込みできるのか

前述の通り、ファクタリングは事業者が所有している決済前の売掛債権を先んじてファクタリング会社が買取り、買取手数料を差し引いた金額を事業者に現金で渡す、いわゆる売掛債権の売買契約の締結を指します。

ファクタリングは銀行や金融機関などの融資の契約ではなく、売掛債権の売買契約になります。
ですので、ファクタリングの契約を締結する際には、銀行法や貸金業法、利息制限法などの融資に関する特別法が適用されません。

つまり、厳密にいうとファクタリングの契約を締結するために必要な書類は定められておらず、各ファクタリング会社が必要書類を定めているのが現状です。
ですので、法的な観点で見ると、決算書なしでもファクタリングの申し込みは可能という結論になります。

しかしながら、現実的にファクタリング会社側が決算書なしでファクタリング契約に対応してくれるか否かの観点で見ると、どうなのでしょうか。

ファクタリングの必要書類と、取得方法

前述の通り、ファクタリングの契約を締結する際に、法的な観点で見ると、ファクタリングは融資ではなく売買になるため、決算書なしでもファクタリングの申し込みは可能と解説しました。

本稿では、先ず基本的にファクタリングの契約を締結するために必要な書類と、それぞれの書類の取得方法を解説していきます。
基本的にファクタリングの契約に際して必要な書類としては、下記になります。

・登記簿謄本
・身分証明書
・決算書
・通帳
・売掛先との書面
・請求書・受発注書など
・印鑑証明書

では、一つずつ解説していきます。

登記簿謄本

事業者が法人の場合に限りますが、必要書類として登記簿謄本の提出は必須です。
登記簿謄本とは簡単に言うと法人の身分証明書のような役割になります。
法人が本当に存在しているのか、登記されて何年くらい経営されているのか、資本金はいくらなのか、代表は誰なのか、所在地はどこなのかなど、法人情報が記載されています。

取得方法は法務局での取得、郵送での請求、オンラインの3種類で取得できます。
基本的に時間と費用を節約したいのであれば、どこにいても取得できるオンラインがおすすめです。

身分証明書

個人の場合は登記簿謄本に代わって身分証明書が必要書類として必要になるのですが、法人の場合でも代表者の身分証明書の提出が求められるケースもあります。

身分証明書として一般的に該当するのは、免許証や、免許証を持っていない方はパスポートになりますが、マイナンバーカードや住民票などでも代用が可能なところもあります。

決算書

決算書の提出は、法人の場合にほぼ必須です。
個人の場合は確定申告書が決算書と同じ役割になります。

決算書や確定申告書は、利用者の業績を確認するための必要書類になりますので、過去3期分ほど準備しておけば万全です。
尚、登記や開業から間もない状況でしたら、1期分や2期分でも問題ありません。

決算書や確定申告書は、基本的にご自身でご準備する必要書類になりますので、事前に用意しておくことが求められます。

通帳

通帳は、ファクタリング会社が実際に現金を振り込む際にも必要な情報ですし、入出金の状況もファクタリングの審査内容になりますので、必要書類の一つになります。

これは、通帳のコピーや銀行窓口で入出金明細を紙ベースで取得したものを提出することになります。
こちらも事前に通帳のコピー、若しくは銀行の窓口で入出金明細を出してもらうなどして準備しておきましょう。

売掛先との書面

売掛先との書面は、ファクタリングを実施する売掛債権の存在や信頼度の証明のために必要な書類になります。

売掛先との書面はなるべく種類が多い方が取引実績を証明しやすいため、先方との基本契約書や、業務の際に取り交わしていた申込書等、先方の社名と事業者の社名や名前が入っている締結済の書面はなるべく多く準備しておきましょう。

請求書・受発注書など

請求書や受発注書は、実際にファクタリング会社が譲渡を受ける売掛債権の証明になりますので、確実に必要になる必要書類です。

発注書、請求書以外にも、発注書の前段階の見積書や、納品後の納品書など、売掛債権が発生している証明になる書面はきちんと揃えておきましょう。

印鑑証明書

これは、業者によっては必要ないところもあるのですが、印鑑証明書の提出を求められることもありますので、ここでは必要書類とします。
印鑑証明書とは、登録されている印鑑が本物であることを証明する書類になります。

印鑑証明書を取得するためには、印鑑登録証かマイナンバーカードをご準備した上で、お近くのコンビニ、あるいは役所か証明サービスコーナーで取得することが出来ます。

決算書がないケースとは

前述の通り、ファクタリングには複数の必要書類があります。
中でも決算書は、利用者の事業の運営状況を確認する書面になります。

特に、事業者とファクタリング会社の2社間でやり取りが完結する2社間ファクタリングを契約する際には、最終的に売掛金は事業者の元に振り込まれて、その売掛金を事業者からファクタリング会社に振り込んで、一回のファクタリングの取引が完結する形になりますので、ファクタリング会社側からの目線としては、利用者の状況を把握することはもちろん、利用者とファクタリング契約を締結するリスクがあるか否かを判断するための重要書類となります。

ですので、基本的には決算書なしでファクタリングの申し込みをすることは、ファクタリング会社にとってリスクが非常に大きいと判断することが出来ます。

しかしながら、利用者も様々な事情によって決算書がないケースも想定されると思います。
本稿ではそんなファクタリング利用者の、決算書なしのケースに関して解説します。
主なケースとしては下記になります。

・開業から間もないケースで決算書がない
・決算書を紛失しているケース

では、一つずつ解説していきます。

開業から間もないケースで決算書がない

事業者が開業から間もないケースであれば、まだ決算や確定申告自体を終えていない可能性があります。
この場合は、物理的に決算書が準備できません。

そもそも、開業から間もない事業者はファクタリングを利用することが出来るのでしょうか。

結論から言うと、利用することは出来るものの、対応しているファクタリング会社が限定される形になります。
ファクタリングは基本的に継続的に取引を実施している、ある程度安定的な信用ができる売掛債権を買い取る傾向にあります。
ですので、少なくとも開業から半年以上は経過していないと、ファクタリングの利用は非常に難しくなることでしょう。

この決算書なしの場合の代わりになる書面としては、開業から現在までの残高試算表などになります。
開業から間もないケースで決算書がない場合に関しては、代わりになる書面が必要になるということは、念頭に置いた上で、ファクタリング会社に開業から間もない状況を事前に相談して、対応してもらえるか確認するようにしましょう、

決算書を紛失しているケース

決算書を紛失してしまって、決算書なしで申し込みを検討しなければならないケースも想定されることでしょう。
場合によっては事業者の信用が問われるようなケースにもなりますが、出来れば決算書なしで資金調達を実施したい事業者がいるのも想像に難しくありません。

しかしながら、きちんと確定申告を実施していれば、決算書なしの場合も納税証明書を取得して、前述の開業間もなく決算書なしのケースと同様に、その上で新しく作り直した残高試算表を準備すれば、代替書類として有用になります。
又、現状が決算書なしでも、新しく決算書を作り直しても問題ありません。
確定申告書に関しては電子申告していれば、受付のメールを再度印刷し代用できます。

このように、決算書を紛失してしまった場合に関しても、上記のような対応が出来ればファクタリングの申し込みを進めることが出来る可能性があります。

決算書なしでもファクタリングは契約可能

さて、前述の通り、決算書なしの場合の対応に関してそれぞれ解説してきました。
結論として、ファクタリングは法的な観点で見ても、ファクタリング会社の判断基準としても、決算書なしでのファクタリングの利用は可能だと言えるでしょう。

しかしながら、決算書なしの場合に関しては、その分新しく残高試算表などを準備しなければなりませんので、単に決算書なしでもファクタリングの申し込みが出来るわけではありませんし、尚且つ決算書なしでの申し込みが出来るかどうかの最終的な判断は、各ファクタリング会社による部分が大きいです。

ですので、決算書なしでファクタリングの申し込みを検討される際には、複数のファクタリング会社に対して、事前に決算書がない旨や、決算書に代わる書面の準備が可能な点、また決算書が手元にない理由などをしっかり説明した上で、了承を得ることが非常に重要になります。

決算書なしでも契約できるが、最低限必要な書類とは

ここまで解説してきた通り、ファクタリングは法的な観点で見ると、銀行や金融機関の貸付ではなく、売掛債権の売買契約のため、銀行法や貸金業法、利息制限法などの適用範囲外にて、決算書なしでも申し込みが可能です。

又、前述の通り、ファクタリング会社の判断基準としては、場合によっては決算書なしでも、決算書に代わる書面として残高試算表などを準備した上で、決算書なしの理由などもきちんと説明することが可能であれば、申し込みが可能になるケースがあると解説してきました。

本稿では、そんな決算書なしでファクタリングを申し込みするにあたって、必要最低限準備しておかなければならない書類に関して、詳しく解説していきます。
主な準備しなければならない書類としては下記になります。

・請求書
・身分証明書
・通帳

では、一つずつ解説していきます。

請求書

ファクタリングはこれまで解説してきた通り、売掛債権の売買の契約になります。
ですので、最も重要になるのが売掛債権の存在が証明できる書類である、請求書です。

請求書に記載されている締め日や、支払期日、支払金額が分からなければ売掛債権の存在を証明する事は物理的に不可能ですし、ファクタリング会社としてもいくらで買い取るか、又買い取る際の手数料率などの算出が出来ない状況になります。

昨今は請求書に代わって、注文書によって売掛債権の存在を証明できるファクタリング会社もあると聞きますが、やはりほとんどのファクタリング会社を利用するにあたって、請求書による売掛債権の存在の証明は必要不可欠と言って良いでしょう。

ですので、仮に決算書なしでファクタリングを利用することが出来たとしても、請求書による売掛債権の存在の証明は絶対的に必要になると言えるでしょう。

身分証明書

免許証、住民票、マイナンバーカード、保険証など、事業者自身の身分を証明する書類は絶対的に必要不可欠と言えるでしょう。

事業者が法人を営んでいる場合、登記簿謄本があれば良いのではないか、と想像する方もいらっしゃるかと思いますが、登記簿謄本に関しては申請すれば基本的に誰でも取得することが出来る書類になりますので、本人以外が取得している可能性もゼロではありません。

このように、事業者に成りすまして第三者が申し込みを行うなどの不正行為のリスクも鑑みて、身分証明書の提出は、法人であれ個人事業主であれ、絶対に必要になります。

ですので、決算書なしでファクタリングを利用することが出来たとしても、請求書による売掛債権の存在の証明と同じく、身分証明書の提出による、事業者本人である証明も絶対的に必要になると言えるでしょう。

通帳

事業者の事業用の通帳は、決算書のありなしに関わらずファクタリングを申し込む際に絶対に必要になります。
ファクタリングを利用するにあたって、ファクタリング会社の目線に立って考えると、先程解説した請求書に関しては、身分証明書などとは違って、架空の物を作成することも、偽造することも可能になります。

そのため、請求書の提出とセットで、請求書の該当売掛先との間で取引が実施されているエビデンスとして、通帳の入出金履歴を確認しなければならない、ということです。

また、請求書以外にも、契約書や申込書、注文書なども架空の物や偽造が可能な書類に該当しますので、事業用の通帳のコピーをもって、確実に取引先が定期的に口座に入金していることを確認してもらいましょう。

以上の理由から、決算書なしの場合に関しても、請求書と身分証明書、通帳のコピーは絶対的に必要な書類と言えます。

ファクタリングは決算書なしで利用できる?詳しく解説!のまとめ

ファクタリングの必要書類
・登記簿謄本
・身分証明書
・決算書
・通帳
・売掛先との書面
・請求書・受発注書など
・印鑑証明書

決算書なしのケース
・開業から間もないケースで決算書なし
・紛失により決算書なしのケース

決算書なしでも契約できる可能性はあるが、最低限必要な書類
・請求書
・身分証明書
・通帳

ファクタリングは最短即日で事業者が所有する決済前の売掛債権を現金化できる、非常に利便性の高い資金調達方法です。
この記事では、そんなファクタリングを申し込するにあたって、決算書なしでも申し込めるのか、に関して詳しく解説してきました。

結論として、やや限定的ではあるものの、例えば開業から間もなく決算書なしのケースや、決算書を紛失しており決算書なしのケースなどに関しては、代替の書類の準備や事情の説明などをファクタリング会社側にきちんと実施すれば、対応してくれるケースもあると解説しました。

又、ファクタリングの特徴でもあるのですが、ファクタリングは資金調達ではあるものの、銀行や金融機関からの融資やビジネスローンなどに代表される借入ではありません。
そのため、銀行法や貸金業法、利息制限法などの専用法に適用されることもありませんので、ファクタリングの契約に際して、法的な観点で必ずしも決算書なしでは契約できない、という訳ではありません。

しかしながら、いずれの場合も決算書なしでファクタリングの申し込みが出来たとしても、最低限必要な書類は複数存在します。
請求書によって売掛債権の存在を証明する事は絶対的に必要になりますし、その請求書自体が架空のものや偽造ではない証拠として、事業用の通帳のコピーも絶対的に必要です。
又、身分証明書も事業者本人が利用している証拠として、必ず提出が必要になります。

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