ファクタリングには法的根拠がある!違法なファクタリングの見分け方を解説
会社や個人事業主などが資金調達したくても「違法性のないサービスを使いたい」と思うのではないでしょうか。ファクタリングの利用を検討していても「法的根拠がなければ困る」とも考えることでしょう。
資金調達は重要ですが、利用を検討しているサービスの違法性の有無や法的根拠も重視する会社や個人事業主は少なくありません。法的根拠のないサービスや違法なサービスに手を出してしまうと安全な資金調達ができないどころか、トラブルに巻き込まれる可能性すらあるからです。
この記事ではファクタリングの法的根拠について解説します。
利用に際して「やばい方法は避けたい」と考えている会社や個人事業主が安全性を確認できる情報として、参考にしていただければと思います。
目次
会社や個人事業主が使える「ファクタリング」とは?
ファクタリ ングは会社や個人事業主、フリーランスなどが使える債権を使った資金調達方法です。
これらの事業者が持っている売掛金などの債権をファクタリング会社に譲渡・売却することで、本来の支払い日の前に資金化できる方法になっています。手形割引の債権版のようなサービスがファクタリングです。
ファクタリングは債権の譲渡・売却という仕組みから、特に初めて使う利用者は「法的根拠はあるのか」「違法なやばい方法ではないのか」「債権の売買など許されるのか」と不安を覚えることも少なくありません。
順番に説明して行きますが、ファクタリングは法的根拠のある資金調達方法になっています。
種類①2社間契約の仕組みと手続きの流れ
ファクタリングには「2社間契約」と「3社間契約」という2つの方法があります。どちらも売掛金などを売買する方法ですが、仕組みや手続きの流れが違っています。
まずは2社間契約ですが、この方法は売掛金などを買い取っているサービスの提供会社と申込者の2社で手続きを進める方法です。申込者がサービスの提供会社にコンタクトを取り、2社(2者)でやり取りしながら売掛金などを売買します。
2社間契約の手続きの流れと特徴は次の通りです。
【2社間契約の特徴】
・サービスの提供会社と申込者の2社で行う
・債権を迅速に換金できる(最短即日)
・取引先に知られず売掛金などを売買できる
・手数料などのコストが高めに設定されている
【2社間契約の手続きの流れ】
1.サービスの提供会社に「2社間契約」で申し込む
2.必要書類を提出し、審査を受ける
3.審査結果と売買の条件が提示される
4.売掛金などの売買について契約する
5.債権を譲り渡し、売却金を受け取る
6.取引先からの支払いをサービスの提供会社に渡す
種類②3社間契約の仕組みと手続きの流れ
2社間契約が2社で手続きを進めるのに対して、3社間契約はサービスの提供会社と申込者、取引先の3社(3者)で手続きを進めます。
3社でやり取りしながら売掛金などを売買する方法が3社間契約です。
3社間契約の手続きの流れと特徴は次のようになっています。
【3社間契約の特徴】
・2社間契約と比較して手数料などのコストが低い
・取引先と債権に関するトラブルになりにくい(承諾を受けるから)
・取引先に売掛金などの売買を知られてしまう
・取引先も関与するので手続きに時間がかかる(最短即日は基本的に不可能)
【3社間契約の手続きの流れ】
1.サービスの提供会社に「3社間契約」で申し込む
2.必要書類を提出し、審査を受ける
3.取引先から売買の承認を受ける
4.審査結果と売買の条件が提示される
5.売掛金などの売買について契約する
6.債権を譲り渡し、売却金を受け取る
会社や個人事業主が現金の確保に使うメリット
ファクタリングはよく会社や個人事業主の資金調達に使われています。「今すぐに現金が必要だ」「取引のリスク対策に使いたい」などの時によく選ばれているのがファクタリングです。
ファクタリングには具体的に次のようなメリットがあります。
・最短即日など急な資金調達に使える
・不安な取引先の債権を早期に売却するなどリスク対策にも使える
・融資で審査落ちする状況でも使える(赤字や税金滞納、資金難など)
・サービスを利用する際の担保や保証人は不要である
・サービス内容が「売買」なので負債にならない
・ノンリコース(償還請求権なし)のサービスである
会社や個人事業主が現金の確保に使うデメリット
メリットがある反面、注意すべきデメリットもあります。
資金調達の際に注意すべきデメリットは次の通りです。
・債権を持っていないと使えない
・債権額以上の資金を調達できない
・手数料などのコストがかかってしまう
ファクタリングは債権の譲渡・売却なので、債権がないと使えません。
また、利用に際して手数料などのコストがかかるため、債権の額を調達することはできません。売掛金などの額が100万円なら、手数料などのコストが差し引かれ、100万円より小さな額になってしまうのです。調達できる額は債権額より小さな額が基本になります。
ファクタリングの法的根拠とは?条文や政府のスタンス
ファクタリングは法的根拠のある資金調達方法です。
ファクタリング自 体の法的根拠と、2社間契約・3社間契約それぞれの法的根拠について説明します。
ファクタリングの法的根拠となる条文
ファクタリングには法的根拠となる条文があります。したがって、債権を譲渡・売却すること自体は特に問題ありません。債権を資金調達に使うこと自体も違法ではないので安心してください。
法的根拠となる条文は次の通りです。
第四百六十六条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
民法466条には「債権は自由に譲り渡して構わない」と書かれています。この場合の譲渡は有償でも問題ありません。また、譲渡禁止の特約が付いていても、基本的に問題なく譲渡できると解釈されています。
売掛金などを資金調達のために譲り渡すサービスには法的根拠があり、法律に則って運用されているわけです。法律に則って運用している会社を利用するのであれば、「違法ではないか」と不安に思う必要はありません。
2社間契約の法的根拠と条文
2社間契約にも法的根拠があります。
法的根拠となる条文は次の通りです。
第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
ファクタリングは売掛金などの譲渡・売却です。債権が絡むため難しい手続きのように感じられるかもしれませんが、基本的な性質は「売買」になっています。
2社間契約で売掛金を売買することにも、このように法的根拠が存在します。
3社間契約の法的根拠と条文
3社間契約にも、債権の譲渡・売却の法的根拠があります。
各社は法的根拠に則ってサービスを提供しています。
第四百六十七条
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法467条には債権を譲渡する際の手続き(進め方)、そして対抗要件について記載があります。売掛金などの譲渡・売却は、法律に沿って行われています。
政府はファクタリングを推奨している
政府(経済産 業省)は売掛金などを使った資金調達を推奨しています。
会社や個人事業主は取引先との間に売掛金といった多数の債権を抱えていることは珍しくありません。多数の売掛金などを抱えていると管理に手間と労力がかかりますし、「支払い日にしっかり払ってもらえるのか?」という不安もあります。支払い日までの間に取引先が倒産するなどのリスクも考えられます。
売掛金などの活用を推奨することで「柔軟な資金調達やリスク対策ができるようになる」という狙いです。
ファクタリングには法的根拠もある他、政府も基本的には推奨というスタンスを取っています。
法的根拠から外れた違法なファクタリングの見抜き方
ファクタリングと看板を掲げていても、中には実質的に融資になっている違法サービスや、ヤミ金などが紛れてい ることがあります。
次のようなポイントを確認することで法的根拠のない違法なファクタリングを見抜けます。
契約内容に金利や返済がないか
ファクタリングを利用する際は売買の条件や契約内容を提示されます。その際に、金利や返済などの条件・契約内容が書かれていないかチェックしてください。
金利や返済とは、お金を借りて返済するサービス(融資やローン)の条件・契約内容になっています。売買では基本的に金利や返済は無関係です。
金利や返済といった条件・契約内容の場合は「ファクタリング」という名前でサービスを提供しても、実質的には融資(お金の貸し借り)になります。ヤミ金などが行っている違法なサービスの可能性があるので、注意してください。
手数料が相場とあまりに乖離していないか
売掛金などを売買するときは手数料がかかります。手数料の相場は2社間契約と3社間契約で異なり、次のようになっています。
2社間契約の手数料相場 / 4%~12%
3社間契約の手数料相場 / 2%~9%
提示された手数料が相場とあまりに乖離している場合は注意が必要です。手数料が相場からかけ離れていないかチェックすると共に、他に気になるコストがかかっていないかも確認しておきましょう。
消費税などの名目でコストを上乗せしていないか
法的根拠から離れている違法な業者の場合、手数料以外の名目でコストを上乗せしていることがあります。中でもよくあるのが、消費税の名目による上乗せです。
ファクタリングに消費税はかかりません。よって、消費税の名目でコストが上乗せされている場合には、サービスの違法性を疑った方が良いでしょう。
サービスの「審査なし」をアピールしていないか
ファクタリングは「審査あり」のサービスになっています。審査の厳しさや基準は各社によって異なりますが、審査なしは有り得ません。審査なしで売掛金などを売買すると、業者側が不測の損害を受ける可能性があるからです。会社や個人事業主が購入するもの、取引の契約内容についてチェックするのと同じことです。
「審査なし」のサービスは有り得ないので、「うちは審査なしです」などと言い寄ってくる業者は基本的に法的根拠に則っていない違法業者だと考えて良いでしょう。
「審査なし」の業者の他に審査の甘さを強くアピールしてくる業者にも注意が必要です。甘い言葉で勧誘しているに等しいからです。
契約の内容が「償還請求権あり」になっていないか
ファクタリングは原則的に「償還請求権なし」の契約になっています。償還請求権なしとは、債権を売買した後に業者側が支払いを回収できなくても、申込者に責任追及しないタイプの契約方法です。
償還請求権なしの契約後に支払いを回収できない場合でも、申込者は業者から「代わりに払え」と言われることはありません。反対に償還請求権が「あり」になっていると、「代わりに払え」と言われる可能性があります。
契約の際は償還請求権の有無について忘れずにチェックしておきましょう。
契約の内容が分割返済になっていないか
ファクタリングの2社間契約では、売却金を受け取った後に取引先からの支払いを業者に渡す仕組みになっています。
業者に取引先の支払いを渡す際に「分割でも大丈夫」という場合は、貸金業の一種(お金の貸し借りのサービス)に該当します。法的根拠から外れた業者の可能性があるので、避けた方が安心です。
担保や保証人を要求していないか
ファクタリングは担保や保証人不要で使える資金調達方法になっています。
担保や保証人というのは、返済が滞ったときのことを考えて立てるものです。売買において「いざというときの保証」を準備するのは、基本的に考えられません。担保や保証人を要求してくる業者は、法的根拠から外れた悪徳業者の可能性があります。
債権の一部のみの売買になっていないか
債権の一部のみ売買し、「残りは後から売買や支払いを行います」という業者の場合は法的根拠から外れた違法な業者に該当する可能性があります。
売掛金などの一部のみ譲渡・売却する場合、残りの部分については担保に等しい扱いになります。残りの部分を担保にした貸付に該当することから、注意したい条件・契約内容になります。
個人の給料を売買の対象にしていないか
個人の給料を売買の対象にしている「給料ファクタリング」というサービスがあります。このサービスは個人が使える資金調達方法として、以前はよく使われていました。
ただ、給料ファクタリングは債権の譲渡・売却ではなく貸金業の一種であると判断されてからは、サービス内容や法的根拠、違法性などが問題になっています。
給料ファクタリングを行っている業者は貸金業のルールを守っていない悪徳業者であることも多いため、リスクのあるサービスとして注意喚起も行われています。避けた方が無難な資金調達方法です。
ファクタリングには法的根拠がある!違法なファクタリングの見分け方のまとめ
ファクタリングには民法466条などの法的根拠があります。また、多くの業者は法的根拠に則ってサービスを提供している他、政府でも債権の有効活用を推奨している状況です。
ただ、サービスを提供している業者の中には悪徳業者やヤミ金なども紛れています。
条件・契約内容から違法性の高い業者を見抜くことで、安心安全な資金調達を行ってください。