【公式】ソレイユのファクタリングサービス

フリーダイヤル0120-623-624

電話でのご相談・お申込(平日10時~19時)

ファクタリングに関する金融庁の注意喚起とは?困ったときの相談窓口など

ファクタリングは経済産業省の推奨している資金調達方法です。しかし、同時に金融庁が注意喚起している資金調達方法でもあります。
なぜ経済産業省が推奨している方法に対して金融庁が注意喚起しているのでしょうか。そもそもファクタリングは違法かつ危険な資金調達方法なのかが問題です。
この記事ではファクタリングに対する金融庁の注意喚起の内容について解説します。
利用時の注意点や違法性、困ったときの相談窓口などについても解説しますので「安心してサービスを利用したい」という方は一読をおすすめいたします。

金融庁はファクタリングを違法で危険だと言っている?

金融庁はファクタリングという資金調達自体を「危険だ」「違法である」と言っているわけではありません。サービスを提供している会社の中には悪徳業者やヤミ金などが紛れている他、貸金業に該当するサービスを行っている業者も存在しています。
悪徳業者や無登録で貸金業を行っている業者、ヤミ金などに注意して欲しいと呼びかけています。ファクタリング自体を「危険だからやめて」と注意喚起しているのではなく、悪徳なサービスや業者に注意して欲しい旨、呼びかけを行っているのです。

ファクタリングとは?金融庁や経済産業省のスタンス

ファクタリングとは会社や個人事業主が持っている債権を譲渡・売却することにより、早期に資金化する方法です。
売掛金などの債権は約束の支払い日にならないとお金を受け取れません。しかし、ファクタリングを使って譲渡・売却することにより、支払い日前に現金を受け取れる仕組みになっています。
債権を売買して現金に換える資金調達方法がファクタリングです。

ファクタリングが使われる場面やメリット

ファクタリングは会社や個人事業主などの資金調達によく使われます。
また、支払い日前にリスクのある取引先の債権を譲渡・売却により手放すことでリスク対策も可能です。取引のリスク対策にもよく使われています。
ファクタリングによる資金調達には次のようなメリットがあります。

・最短即日など急ぎで資金調達できる
・取引先に知られることなく資金調達できる
・売買なので負債にならない
・融資が使えない状況(赤字や税金滞納、債務超過など)でも使える
・担保や保証人を立てる必要がない
・償還請求権のなしの契約である

「償還請求権なし」とは、売買後に債権回収できなくても、会社や個人事業主に対してサービスの提供会社が「代わりに払え」と言えないタイプの契約方式です。

ファクタリングは違法なの?

ファクタリングは違法ではありません。
民法466条に「債権は譲り渡せる」と書かれています。この場合の債権の譲渡は有償、無償を問わないと解釈されているのです。したがって、サービスの提供会社に売掛金などを売却して必要な資金を捻出することは違法でも何でもありません。

経済産業省のスタンス

会社や個人事業主が取引をすると売掛金などの債権が発生します。この債権を「資金調達などに柔軟かつ自由に有効活用して欲しい」というのが経済産業省のスタンスです。
ファクタリングは売掛金などの債権を有効活用する方法であり、経済産業省も推奨するというスタンスを取っています。

金融庁のスタンス

金融庁はファクタリングと看板を掲げている業者の中に「悪徳業者やヤミ金、無登録の貸金業者が紛れているので利用時に注意して欲しい」というスタンスです。また、サービスの提供会社の中には「ファクタリングという名前で貸金業に該当するサービスを提供している業者も存在しているので、そちらにも注意が必要」というスタンスでもあります。
金融庁はファクタリング自体を「違法だ」「使うな」と言っているわけではなく、利用時の注意を呼びかけているわけです。

ファクタリングに対する金融庁の注意喚起の内容

金融庁はファクタリングを利用する際の注意喚起を行っています。
金融庁が注意を呼びかけているのは7つのポイントについてです。

ヤミ金に注意する

サービスを提供している会社の中にはファクタリングと看板を掲げているヤミ金業者や、無許可の貸金業者、悪徳業者が紛れています。
こういった業者から資金調達すると、後から悪質な取り立てを受けたり、違法な金利分を請求されたりする可能性があります。
ヤミ金や無許可の貸金業者などもファクタリングの名目で勧誘していることがあるため、「偽装ファクタリング」には重々注意が必要です。少しでも不信感を持ったら利用は控えてください。

甘い誘い文句に注意する

ファクタリングの利用時には審査が必要です。ただ、サービスの提供会社の中には「うちは審査なしで使える」「すぐに融資する」など、資金に困っている経営者や個人事業主を甘い言葉で勧誘するケースがあるのです。
審査なしのファクタリングはあり得ません。また、ファクタリングは債権の譲渡・売却であり貸金業(融資など)ではありません。
甘い言葉で利用を誘うような業者に注意して欲しい旨、金融庁は注意喚起を行っています。

貸金業に該当するサービスに注意する

中には債権の譲渡・売却というサービス内容を提示しておきながら、契約書などを見ると貸金業のサービス(融資など)になっているケースもあります。
ファクタリングの名前で「お金を貸す」「融資する」などのサービスを提示された場合は注意が必要です。貸金業に該当するような契約内容を提示する業者や、説明と契約書の内容がズレているような業者には注意が必要です。
ファクタリングの名目で行われていても、以下のようなサービスは貸金業に該当する可能性があります。

・債権の売買なのに、なぜか「お金を貸す」ことになっていた
・お金の貸し借りとして金利が設定されていた
・債権の一部のみ売買で、残りは後から売買(支払い)になっていた(債権を担保にした融資)
・後から会社や個人事業主が債権を買い戻すタイプ(償還請求権あり)の契約内容であった
・会社や個人事業主が自己資金で支払いをしなければならない
・担保や保証人を求められた

これらのサービスや契約内容は貸金業に該当する可能性があります。また、ファクタリングの内容である債権の譲渡・売却ではありません。
貸金業に該当するサービスを提供する場合は登録を受ける必要があります。登録を受けずにサービスを行う業者は基本的にヤミ金や悪徳業者など違法性の高い業者です。
貸金業の登録の有無は金融庁のサイトで確認できます。
なお、ファクタリングはお金の貸し借りではないため、貸金業の登録は不要です。

悪質な取立にあったら相談する

ファクタリングという看板を掲げていても、サービス内容が融資になっている違法業者が存在します。そういった業者から融資を受けてしまった場合、悪質な取立にあうことも少なくありません。
悪質な取立や過度の取立、取立の方法によっては脅迫罪や恐喝罪などが成立する可能性もあります。また、生活や事業への悪い影響も考えられます。
ファクタリングを利用しようとして性質の悪い業者と契約してしまい、悪質な取立に悩ませられるケースもゼロではありません。
お金が必要だからと言って悪質な業者のサービスを利用しないよう、金融庁は注意喚起を行っています。

高額な手数料にも注意する

債権の譲渡・売却の際に高額な手数料を請求する悪徳業者も存在します。あまりにも相場と乖離した手数料を請求してくる業者には注意が必要です。
ファクタリングでは売掛金などの買取の際に手数料などのコストが差し引かれます。コストがあまりに高いサービスの提供会社は、もはや悪徳金融やヤミ金に近い存在だと言えるでしょう。金融庁もあまりにコストの高いサービスの提供業者には注意するよう呼びかけています。
ファクタリングの手数料相場は次のようになっています。利用の際は手数料が相場とあまりに乖離していないか、確認が必要です。

・3社間契約 2%~9%
・2社間契約 4%~12%

手数料相場から乖離していれば直ちに違法というわけではありません。売買する債権の種類などによってもコストの相場は違っています。
ただ、あまりにコストが高すぎるサービスについては注意が必要です。

給与ファクタリングは利用しない

金融庁は給与ファクタリングに対しても注意喚起を行っています。給与ファクタリングとは、個人の給与を支払い日の前に現金化するサービスのことです。
給与ファクタリングは貸金業に該当しますが、無登録で行っているヤミ金や違法な会社が少なからず存在しています。悪質な取立や数百~数千%の手数料を請求する悪質な会社なども確認されていることから、リスクのあるサービスとして金融庁が注意を呼びかけているわけです。

多重債務に注意する

ファクタリングという名目で融資を行っている会社からお金を借り、また資金不足に陥ったら資金調達を繰り返すという流れで多重債務や返済苦に陥るケースがあります。
金融庁は資金調達に使えるサービスの適切な利用や多重債務の防止を呼びかけています。

違法なファクタリングや悪徳業者については相談を!

違法なファクタリングやヤミ金などで困ったときは専門の窓口に相談することをおすすめします。これらの窓口には情報も集まっていますので、「怪しいサービスなのか判断に迷っている」という場合の確認や情報収集にも役立ちます。
違法なファクタリングやヤミ金などのお悩みについて相談できるのは次のような窓口です。

・弁護士
・警察
・信頼できるファクタリング会社
・金融庁の金融サービス相談室
・国民生活センター
・日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター  など

金融庁のウェブサイトでもヤミ金や怪しいファクタリング、違法なサービスなどの情報を発信しています。資金調達の際は金融庁のウェブサイトも情報源として役立ててください。

ファクタリングに関する金融庁の注意喚起とは?困ったときの相談窓口のまとめ

ファクタリング自体は違法なサービスではありません。しかしながら、ヤミ金や違法な会社などが紛れていることから、金融庁が注意喚起している状況です。
会社や個人事業主が事業を継続する上で資金調達は重要です。ただ、中には資金が必要であると分かっていて、甘い言葉をかけてくるヤミ金や違法な会社も存在します。ファクタリングを利用する際は、

・サービス内容が融資になっていないか
・担保不要や償還請求権なしなど、基本的な契約内容になっているか
・態度や説明に不信なポイントはないか
・返済や金利などが設定されているサービスではないか

などをよく確認し、「怪しい」と感じたらすぐに金融庁の金融サービス相談室や弁護士、警察などに相談してください。怪しいと思っていながらすぐに契約しないこと、お金に飛びついてしまわないことが重要です。
金融庁のウェブサイトなどでも情報発信していますので、定期的なチェックをおすすめします。

to top