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ファクタリングと電子記録債権は何が違う?特徴を知って使い分けよう

ファクタリングに似たサービスのひとつに「電子記録債権」があります。この2つはどちらも企業取引における資金に関連したサービスという共通点もありますが、異なる部分もあります。ファクタリングは売掛金の早期現金化を可能にするサービス、電子記録債権は従来使用されてきた紙の手形に変わる、支払いの決済サービスです。

電子記録債権は手形同様、割引できます。割引とは、電子記録債権を保有する企業が、支払期日前に金融機関に譲渡して現金化する方法で、ファクタリング同様、早期の資金化が可能です。

本記事ではファクタリングおよび電子記録債権の概要、ファクタリングと並び称される電子記録債権の割引の特徴、それぞれが持つ利点や課題などについて解説します。

ファクタリングと電子記録債権の基礎知識

企業経営にとって、事業資金はもっとも大切です。資金調達を含め、資金を回していく資金繰りについて、経営者は常に改善を試みる必要があります。
売掛金を譲渡して資金化するファクタリングと、手形の代わりとなる電子記録債権について、それぞれ解説します。

ファクタリングとは?

ファクタリングは、売掛金(売掛債権)を売却し期日前に現金化することで、一時的な資金不足対策とする方法です。一般的なファクタリングでは、ノンリコース(償還請求権なし)の契約が多くなっています。ノンリコースのファクタリングでは万が一、売掛金の回収ができなくなった場合でも、ファクタリング事業者が責任を負うため、利用者は安心して利用できるでしょう。

電子記録債権とは?

一方、電子記録債権は、電子データを使用し、オンライン上で取引を行う金銭債権です。紙の手形に代わる新しい手段として、国が推奨しています。日本で古くから決済手段として利用されてきた手形は、振出から決済まで保管や管理に手間と時間がかかることもあり、近年は利用が減っています。

電子記録債権は、従来の手形の問題点を克服した新しい金銭債権です。債務者(手形では振出人)は、紙の手形を振り出す代わりに、オンライン上で必要情報を登録して債権者(手形では受取人)とやり取りします。
電子記録債権では「電子債権記録機関」が手形の登記所のような役割を果たします。記録機関において発生や譲渡といった動きが記録されるしくみです。

電子記録債権は、手形が抱えていた問題点(偽造、紛失、管理の煩雑さなど)を解決する手段として誕生しました。紙の手形同様、企業間の取引における支払手段として、また資金調達の手段としても利用されています。
電子記録債権は電子債権記録機関によって記録原簿で一元管理されるため、管理が容易です。

・電子記録債権の種類
電子債権記録機関は複数あります。それぞれ運営主体が異なり、扱う電子記録債権もそれぞれ別です。

電子債権記録機関として認可されているのは、三大メガバンクが運営する日本電子債権機構株式会社、SMBC電子債権記録株式会社、みずほ電子債権記録株式会社のほか、全国銀行協会が運営する全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)、独立系企業が運営するTranzax電子債権株式会社の5社です。各機関が扱う電子記録債権は互換性がなく、記録機関ごとの取り扱いになります。

この中でもっとも広く知られている電子記録債権が、でんさいネットを利用する「でんさい」です。全銀協には全国の銀行が加盟しているため、取引銀行が違う企業でも利用可能です。ただし、債権の互換性はないことから、でんさいも他の電子債権記録機関では使えません。

ファクタリングと電子記録債権の違い

ファクタリングと電子記録債権は、利用目的や審査基準などにおいて異なる面が多数あります。

審査基準

ファクタリングの審査では、売掛先の信頼度や売掛先との取引実績、売掛金の支払期日などが重視される傾向にあります。売掛先の信用度が高ければ、ファクタリングを利用する企業の経営状態が悪くても、比較的利用しやすいといえるでしょう。

一方、電子記録債権の「割引」を利用して資金調達する場合、ファクタリングとは異なり、審査基準は融資同様厳しく、利用者の信用が重要です。赤字が続いている企業が審査を通過するのは難しいでしょう。

手数料

ファクタリングの手数料は、契約するファクタリング会社や、契約方式(2社間と3社間)によって異なります。2社間では手数料が高めになっており、通常5~20%程度、3社間では1%~9%程度です。

一方、電子記録債権割引を利用する場合、割引料のほか、金融機関が定めた手数料が必要です。発生記録や譲渡記録、割引などのたびに手数料がかかります。

契約方法

電子記録債権を利用するには、メガバンク系の電子債権記録機関であればそれぞれの銀行、あるいはでんさいを利用するなら「でんさいネット」へ登録しなければなりません。電子記録債権では、登録は一度でOKです。
しかし、ファクタリングでは利用のたびに契約が必要です。同じファクタリング会社を使い続けると、手続きを簡略化できるでしょう。

利用のしやすさ

電子記録債権では、取引する相手も同じ電子債権記録機関の登録が必要です。その点、ファクタリングはその必要がないことから、利用に関する制限はないといえます。

償還請求権の有無

ノンリコースのファクタリングとは違い、電子記録債権の譲渡では債務者が支払い不能となった場合、譲渡した側に支払い義務が生じます。
ファクタリングは、ノンリコース契約の場合、仮に売掛金の支払いが行われなくても、ファクタリング会社が利用者へ請求することはなく、貸し倒れを回避できます。

通知の違い

電子記録債権の割引では、取引上動きがあるごとに通知されます。通知されるのは、譲渡記録の結果や、債権の金額、支払期日などの情報です。
通知により債権者と債務者の双方に情報が共有されるため、取引の透明性が高く、安全性が確保されているといえるでしょう。
ファクタリングでは、3社間取引では売掛先へ通知がありますが、2社間取引においては連絡不要です。

ファクタリングか、電子記録債権か

ファクタリングにも電子記録債権にも良い面もあれば、課題や不便な点があります。ここでは、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

ファクタリングを利用する際のメリット

ファクタリングは、審査を通過すれば最短即日で資金化が可能です。また、審査も融資に比べて通過しやすく、利用しやすいサービスといえるでしょう。

調達までのスピードが速い

ファクタリングは、迅速に資金を調達できる方法です。多くの場合、即日または数日以内に資金化できます。その理由は、審査が融資の融資よりも簡略化されていること、無担保・無保証人で利用できることにあります。また、手続きがオンライン完結型の会社や2者間方式であれば、より早い資金調達が可能になるでしょう。
ただし、ファクタリング会社によって、入金までの時間や条件が異なるため、確認が必要です。

業種や業績を問わず利用可能

売掛債権がある企業は、業種や経営状況に関係なく利用可能です。そのため、運転資金が不足しやすい新興企業や業績に不安がある企業にとって、ファクタリングは資金繰りの強い味方となるでしょう。

負債が増えない

ファクタリングは売掛債権の譲渡(売却)であり、借入ではありません。そのため、負債として計上されることはありません。ファクタリングを利用すると、貸借対照表上で資産(売掛金)が減少しますが、同時に負債も増加しません。逆に融資は借入となり、負債が増加します。
また、ファクタリングは資産に計上される売掛金を減らすことになり、総資産を減らすため、ROA(総資産利益率)の向上につながる可能性もあります。

売掛金が未回収に終わるリスクを回避

ファクタリングは、売掛金を期日よりも先に現金化する手段です。さらにノンリコース契約が一般的であることから、利用者は少ないリスクで貸し倒れを回避できます。

ファクタリングを利用する際のデメリット

ファクタリングは迅速な資金調達が可能です。しかしその反面、他の手段と比べて手数料が高めに設定されているため、依存しすぎるなど、使い方を誤ると利益を圧迫しかねません。

手数料が高い

ファクタリングの手数料は、どのファクタリング会社を利用するかによって異なります。
手数料率は、2社間で15%〜20%、3社間では1%〜9%程度の会社が多いでしょう。手数料が高額になると、収益に悪影響を与える可能性が高いため、手数料が適切な会社を選ぶことが重要です。

手数料を抑えるためには、複数のファクタリング会社を比較検討し、自社にとって最適な条件を提示する会社を選ぶ必要があります。そのほか、売掛債権の金額を大きくする、期日ができる限り近く、信用力のある売掛債権を使用することも手数料率の低減につながります。

取引に影響する可能性がある

ファクタリングを利用したことを知られた場合、中には良い印象をもたない企業もあるため、取引に影響が出る可能性があります。特に大手企業との取引では注意しましょう。

電子記録債権を利用した割引のメリット

電子記録債権の割引も支払期日前の資金化が可能であり、ファクタリングとは異なる利点もあります。

低コストと手間の少なさ

割引料(手数料)は年1.5%〜5.5%程度と、一般的なファクタリングよりも低く設定されています。また、電子記録債権は、基本的にすべての手続きがオンライン上で完結するため、印紙税も不要です。普段から電子記録債権を利用している企業であれば、割引の申し込みは簡単で、資金調達までの時間も短縮できるでしょう。

さらに電子化されているため、紙の手形のように厳重に保管・管理する必要がなく、盗難や紛失のリスクがないことから、管理コストを削減できます。

加えて、インターネットバンキングで利用する場合、申し込みの翌日には資金化されることもあるなど、ファクタリングのようにスピーディーな資金調達も可能です。

分割利用が可能

電子記録債権は、分割して譲渡や割引が可能です。たとえば、1,000万円のうち300万円分だけを現金化できます。

電子記録債権を利用する際のデメリット

電子記録債権は、取引先も同じシステムを利用している必要があります。利用していない場合、取引先に利用開始してもらうよう依頼する必要があるため、急を要する場合には使えません。

利用に制限がある

電子記録債権の利用は、どちらの企業も同じシステムへ参加していることが条件となります。もし相手がインターネットやネットバンキングなどを利用していない企業であれば、口座の開設を待たなければなりません。
また、すべてオンラインで手続きを行うため、通信障害などが発生すると双方が影響を受ける可能性があります。

審査は厳しい

電子記録債権を利用する場合、審査は通常の銀行取引に近い基準で行われます。これは、取引が銀行や金融機関を通じて行われるためです。
審査では、利用する企業と相手先双方の財務内容や信用力、支払能力が重視されます。ファクタリングと比べて、より総合的に企業評価が行われる傾向があるといえるでしょう。

手形をあまり利用しない場合はメリットが少ない

普段、売掛金(現金振込)による売掛金回収がメインの場合、電子記録債権を利用しても、ほとんどメリットを感じられないかもしれません。

ファクタリングと電子記録債権は何が違う?特徴を知って使い分けよう まとめ

ファクタリングは、最短で即日の資金化が可能な会社もあり、急な資金需要が発生した際に役立つ手段です。ファクタリングは赤字が続いているといった企業でも売掛債権の信用によっては、利用可能です。さらに、2社間方式では、売掛先に知られずにファクタリングを利用できるため、取引関係を損わず資金調達できるでしょう。

一方、電子記録債権を利用した割引は、ファクタリングよりも手数料が比較的安く設定されているため、ファクタリングよりも実際に調達できる資金は多くなるといえます。しかし、相手先の企業も同じシステムに加入する必要があり、審査も銀行融資並みに厳しいことから、ファクタリングに比べて利用の自由度は少ないといえるでしょう。

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