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ファクタリングで二重譲渡はなぜバレる?理由をわかりやすく解説

ファクタリングは債権を譲渡・売却する資金調達方法です。
ファクタリングを利用する際に「バレることがなければ2つ以上の会社に債権を譲渡・売却できるのではないか」と考える方もいるかもしれません。売掛金などの債権を2つ以上の会社に売却・譲渡できれば二重にお金が手に入るわけですから、「仮に二重譲渡できるならお得ではないか」と思う方もいらっしゃることでしょう。
しかし、ファクタリングの際に債権の二重譲渡はNGになっています。また、債権の二重譲渡は基本的にバレます。
債権の二重譲渡とはどのようなことを指すのでしょう。なぜ債権の二重譲渡はバレるのでしょうか。債権の二重譲渡がバレる理由や、二重譲渡のペナルティなどを解説します。

目次

ファクタリングで債権の二重譲渡はバレる

結論から言うと、ファクタリングでの債権の二重譲渡はバレます。したがって、2つ以上の会社に債権を二重譲渡して資金調達することはできません。
ファクタリングでの債権の二重譲渡がバレた場合はペナルティもあるため注意してください。二重譲渡バレやペナルティも考えると、するメリットもないと言えるでしょう。

ファクタリング審査の甘い会社でもバレる

ファクタリングを利用するためには申し込み先の会社が実施する審査にパスする必要があります。審査基準や厳しさは会社によって異なるため、ファクタリング審査が甘い会社なら二重譲渡がバレることはないと思うかもしれません。
債権の二重譲渡はファクタリング審査が甘い会社でもバレます。審査が厳しいか甘いかはあまり関係ありません。債権の二重譲渡はファクタリング会社側にもダメージがあるため、見逃さないと考えた方が良いでしょう。

ファクタリングは他社を使ってもバレる

Aファクタリング会社とBファクタリング会社にそれぞれ申し込んで債権を二重譲渡しようと考えました。しかし、どちらのファクタリング会社にもバレることになってしまい、慌てて今度はC社とD社に申し込みました。別のファクタリング会社に申し込めば債権の二重譲渡がバレることはないと思っていたのです。
この考えは間違いです。最初のファクタリング会社に申し込んで債権の二重譲渡がバレることになった場合に別の会社に申し込んだとしても、二重譲渡は結局バレてしまいます。ファクタリングでの二重譲渡自体が無理だと考えた方が賢明です。

債権の二重譲渡が問題になるファクタリングとは

ファクタリングの基本的な知識を理解していた方が債権の二重譲渡がバレる理由などを理解しやすくなります。
債権の二重譲渡がバレる理由やペナルティについて説明する前に、まずはファクタリングのサービス内容や方法など基本的な知識を紹介します。

ファクタリングとは債権の売却である

ファクタリングとは売掛金などの債権をファクタリング会社に譲渡・売却することで資金調達する方法です。
個人事業主が10万円の売掛債権を持っていたとします。債権の支払い期日は2023年8月末日になっていました。しかし、個人事業主は仕事の関係でその前にお金が必要でした。
個人事業主は持っている10万円の債権を支払い期日の前にファクタリング会社に譲渡・売却して資金調達しました。これがファクタリングを使った資金調達方法になります。
ファクタリングは債権の譲渡・売却なので負債にはあたりません。融資のように計画的に返済を続ける必要はありません。ファクタリングの対象になる債権さえあれば柔軟に使える資金調達方法になります。

ファクタリングには2つの方法がある

ファクタリングには2つの方法があります。2社間ファクタリングと3社間ファクタリングという方法です。
2社間ファクタリングとは申し込み者とファクタリング会社の2社で行うファクタリング方法になります。登場するのが2社なので手続きがスムーズで、会社によっては即日対応してくれるなどのメリットがあります。
3社間ファクタリングとは申し込み者と取引先、ファクタリング会社の3社で行うファクタリング方法のことです。取引先が手続きに関与するため資金調達まで時間がかかりますが、その代わり手数料相場が安いというメリットがあります。

ファクタリングの種類によっては債権譲渡登記が必要になる

債権譲渡登記とは 法務局で行う登記の一種で、債権譲渡に関する情報を誰でも確認できる状態にする(公示する)手続きになります。
たとえば、個人事業主が債権をファクタリング会社に売却・譲渡したときに債権譲渡登記をすると、第三者が登記記録を確認することによって債権の持ち主が個人事業主からファクタリング会社に変わったことが分かるわけです。
2社間ファクタリング会社では多くの場合、債権譲渡登記が必要になります。取引先が手続きに関与しないためファクタリング会社が債権トラブルに巻き込まれるといったリスクがあるからです。
3社間ファクタリングでは基本的に債権譲渡登記は不要になっています。3社間ファクタリングの手続きには取引先が関与するため、債権譲渡の通知や取引先の承諾により債権譲渡の対抗要件を具備できるからです。簡単に言うと取引先が関与することによりファクタリング会社側のリスクが低くなるため、債権譲渡登記が基本的に不要になります。

ファクタリングは違法な資金調達方法ではない

ファクタリングによる債権の譲渡・売却は違法な資金調達方法ではありません。
民法466条 には債権は譲り渡せる旨が規定されています。したがって、債権の譲渡・売却により資金調達する方法であるファクタリングは違法ではありません。
売掛金などを使ったファクタリングでの資金調達は経済産業省も推奨 しています。

ファクタリングでバレる債権の二重譲渡とは

債権の二重譲渡はできず、ファクタリング会社にもバレると言われても、それ以前に「債権の二重譲渡とは何か?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
債権の譲渡や二重譲渡について簡単に説明します。

売掛債権など各種債権の二重譲渡とは

債権の二重譲渡とは2人以上(2社以上)に債権を譲ってしまうことを言います。
債権を譲渡すること自体は法律で認められています。しかし、AとBの2人に債権を譲渡すると「自分は債権を譲ってもらった」「自分もだ」と債権の権利関係で譲られた側が揉めてしまい、場合によっては大きなトラブルに発展する可能性があるのです。
債権を別々の人や会社に二重に譲り渡すトラブルを誘発する行為が「債権の二重譲渡」です。

債権の二重譲渡をわかりやすく具体例で説明すると

ファクタリングのA社 に個人事業主が申し込みをして手続きを進めました。その個人事業主は同時にB社にもファクタリングの申し込みをします。そして、2社に100万円の債権の譲渡・売却を行いました。
2つの会社の手数料は10%です。ファクタリングを利用した個人事業主は両方の会社から手数料を差し引いた額の90万円計180万円を受け取りました。
これはあくまで具体例です。実際はファクタリングでの債権の二重譲渡で資金調達はできず、会社側にバレることでペナルティを受けるケースがほとんどです。

ファクタリング会社は二重譲渡に注意している

ファクタリングを利用する際は、ユーザーは悪徳業者を警戒します。ファクタリング会社の方は債権の二重譲渡をするなど、不誠実な行為をする悪徳ユーザーを警戒しています。
債権の二重譲渡はファクタリング会社にとってトラブルの種になるなど、マイナスでしかありません。
二重譲渡はファクタリング会社側から見れば不誠実な行為です。ファクタリング会社は債権の二重譲渡が万が一にもないように、厳しくチェックしています。

バレる以前にファクタリングで二重譲渡できてしまう事情とは

バレるバレない以前に、そもそもなぜファクタリングで債権の二重譲渡ができるのでしょう。
ファクタリングで債権の二重譲渡ができてしまうのは、2社間ファクタリングの仕組みが関係しています。
2社間ファクタリングでは取引先は手続きに関与しません。したがって取引先の口から「債権は他社に譲渡したのではないか」とバレることは基本的に考えられないのが2社間ファクタリングです。
ただ、2社間ファクタリングでは多くの会社が原則的に債権譲渡登記を求めます。債権譲渡登記が済んでいると登記記録から債権譲渡を確認できますが、手続きが完了していない場合は確認できません。債権譲渡登記をするにも準備が必要なので、手続き完了までの間に債権を二重譲渡できる余地があります。
2社間ファクタリングでは仕組みの関係上、空白期間ができてしまいます。手続きの空白期間を利用することで債権を二重譲渡する悪徳ユーザーが出てくるわけです。

ファクタリングで債権の二重譲渡がバレる理由とは

ファクタリング会社に債権を二重譲渡しようとしても基本的にバレてしまいます。なぜ二重譲渡はバレるのでしょうか。
債権の二重譲渡がファクタリング会社にバレるのは5つの理由が あるからです。

ファクタリングの見積もりで複数会社への譲渡がバレる

ファクタリング会社によっては審査の段階で登記記録を確認します。債権譲渡登記が行われていれば登記記録を確認することで二重譲渡しているかどうかが分かるからです。
ファクタリング会社に見積もりの依頼や申し込みをした時点で債権の二重譲渡がバレることがあります。

ファクタリングでの債権譲渡登記で二重譲渡がバレる

ファクタリングの申し込みや見積もり、審査の時点で債権の二重譲渡がバレなかったとしても、債権譲渡登記の手続きをすることでバレる ことがあります。
Aファクタリング会社が債権譲渡登記を済ませていたとします。二重譲渡の先であるBファクタリング会社はそれを知らず債権譲渡登記の手続きを進めました。しかし、債権譲渡登記の手続きをする中で二重譲渡に気づいてしまいます。なぜ気づいたのかと言うと、それは登記記録です。
債権譲渡登記をする場合、申し込み者からA社という登記記録と申し込み者からB社という登記記録が2つできるのではなく、申し込み者からA社、A社からB社という順に記録されます。B社が登記手続きを進める中で自社の前にすでにA社の名前があることに気づき、債権の二重譲渡が発覚するわけです。

ファクタリングで売却した債権の支払い期日時にバレる

債権の二重譲渡は債権 の支払期日になると自然とバレることがあります。
ファクタリングを利用した後に申し込み者は売掛金回収業務委託契約にもとづき入金します。しかし、2社以上のファクタリング会社に債権の二重譲渡をしていると、1社にしか入金できない結果、他の会社に「お金が支払われないのは二重譲渡だからだろうか」と疑われてしまいます。このタイミングでファクタリング会社が債権について調べ、二重譲渡がバレるケースもゼロではありません。

ファクタリングの際に二重譲渡の内部告発によってバレる

内部告発からファクタリング会社側に債権の二重譲渡がバレる ことがあります。
たとえば、会社の社長がファクタリングを使った債権の二重譲渡を考えていました。経理担当は二重譲渡がいけないことだと知っていたため、申し込み先のファクタリング会社にこっそり伝えました。結果、ファクタリング会社が本格的に調査し、二重譲渡がバレてしまいました。このように内部告発から二重譲渡がバレるケースもあります。

ファクタリングの際の問い合わせによって二重譲渡がバレる

ファクタリングを利用した会社の従業員の問い合わせも二重譲渡がバレる理由のひとつになります。
会社の社長が2つのファクタリング会社に債権を二重譲渡しました。経理を担当していた従業員は二重譲渡のことを知りません。何も知らない従業員は2つのファクタリング会社にそれぞれ振り込みや手続きについて問い合わせます。このようなケースでは、従業員の質問や言葉からファクタリング会社が疑いを持ち、二重譲渡がバレることがあります。

ファクタリングでの二重譲渡がバレるとどうなるのか

ファクタリングで債権を二重譲渡すると重いペナルティ があります。具体的にどのようなペナルティがあるのか順番に説明します。

債権の二重譲渡によりファクタリング会社から刑事告発される

債権の二重譲渡によりファクタリング会社などから詐欺罪や横領罪で告訴される可能性 があります。懲役刑など社会的にも重いペナルティが科されることも考えられます。

二重譲渡によりファクタリング会社から民事訴訟を起こされる

債権の二重譲渡によりファクタリング会社から民事訴訟を起こされるリスクもあります。損害賠償請求 などにより、事業の継続が困難になる可能性があります。

取引先にファクタリングや二重譲渡の事実がバレる

取引先にもファクタリングで債権を二重譲渡したことがバレることにより信頼を失う可能性があります。二重譲渡がきっかけで今後の取引を打ち切られるリスクもあります。

ファクタリングでの二重譲渡バレにより信用を失う

失うのは取引先の信頼だけではありません。ファクタリング会社や金融機関など、二重譲渡の事実を知れば今後ファクタリングや融資に応じてくれる可能性は限りなく低くなってしまいます。
他社利用中であっても、債権の二重譲渡を知られると「信用できない」として今後の利用を断られる可能性も高いと言えるでしょう。事業の継続も困難になります。

ファクタリングの二重譲渡はなぜバレるのまとめ

ファクタリングでは手続きの隙をつくことで債権を二重譲渡することも不可能ではありません。
ファクタリング会社は二重譲渡を厳しくチェックしています。債権の二重譲渡はいずれかのタイミングでバレます。
ファクタリング会社が二重譲渡に対して見せるのは厳しい態度です。重いペナルティも待っていることから、「バレることはないだろう」と軽い気持ちで二重譲渡することはおすすめできません。二重譲渡はバレると理解し、サービスを誠実に利用することが重要です。

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