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ファクタリングは資金調達の新たな選択肢に!民法改正のポイントを解説

2020年の民法改正では「債権譲渡禁止特約」と「将来債権」について見直しが行われたことで、よりファクタリングを利用しやすい環境が整いました。国はファクタリングを中小企業の資金調達方法として、今よりも活用されるように推し進めています。しかし、改正前の民法では債権譲渡禁止特約があり、また将来債権の譲渡が可能であることが明記されていなかったため、ファクタリングが広まらないと考え、改正に踏み切ったのです。

国が推奨するファクタリングは、中小企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。今回はファクタリングと、明治以来120年ぶりに行われた民法改正について解説します。

ファクタリングとは

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権を現金に変え、運転資金を得る手法です。未払いの請求書(売掛債権)をファクタリング会社に譲渡(売却)し、本来の支払期日よりも早い即日または数日の間に現金化できる方法で、中小企業を中心に利用されています。

ファクタリングのメリット・デメリット

ファクタリングのメリットは、融資に比べて審査が短期間で行われ、即日現金化できることです。また利用企業の信用力に関わらず、売掛債権をもとに資金調達できる点も大きな魅力といえるでしょう。一方、デメリットは高めの手数料が発生し、債権の額面通りの金額を調達できない点にあります。

ファクタリングにかかわる法律

ファクタリングだけを対象とした法律はまだ定められていません。ファクタリングは債権譲渡のひとつと考えられており、債権譲渡は民法の規定に則って行います。

「ファクタリング法」はない

ファクタリングは、取引の形が似ている「手形取引(手形割引)」や、銀行から受ける融資などと異なり、ファクタリングだけを対象にした専門の法律で規定が決められていない資金調達方法です。一般的な定めを記した法律や規定は「一般法」、一定の期間や対象などが決められ、特別な取り決めがされた法律や規定は「特別法」と呼ばれます。
手形取引は「手形法」、銀行融資は「銀行法」、「利息制限法」という特別法がそれぞれ定められ、法の下に規制されています。

ファクタリングの場合、特別法が定められていないことから、一般法である民法の規定が適用されることになります。

民法とは?民法改正で何が変わったのか

ファクタリングに主に関わる法律が民法です。民法は「六法」のうちの一つで、契約や商取引、金融取引など誰でもなじみがある場面で使われる法律です。債務整理や離婚、相続、不動産など、契約書作成の場面などでよく登場する、基本的なルールが定められた法律です。ファクタリングについては民法第466条の「債権の譲渡性」が関係する部分です。

ファクタリングは、売掛金(売掛債権)を第三者(ファクタリング会社)に有料で譲渡(売却)する取引です。売掛金や給与などを受け取る権利のことを民法では「財産権」と規定しています。
財産権の譲渡は原則として自由です。ファクタリングは財産権である売掛債権(売掛金)の譲渡であることから、違法性はありません。
また民法の「契約自由の原則」「私的自治の原則」に則り、合意があればファクタリングは合法的な取引になります。

その他、民法では契約には書面は必要なく、口約束でも成立するとなっていますが、通常はあらゆる取引は後にトラブルにならないよう、契約書を作成するのが普通です。

また民法の規定で考えると、債権を譲渡する前に債務者(売掛先)に対し、譲受人(ファクタリング会社)があらかじめ了解を得ておくと、売掛債権(売掛金)が債権者からファクタリング会社に移ったことを他人に主張できます。
この場合、3社間ファクタリングで売掛先に対して承諾を得ておくか「債権譲渡登記」(債権が譲渡されたことを登記して証明すること)が必要です。

民法改正で変わった部分

2020年の民法改正では、「債権譲渡禁止」の無効化と「将来債権」の譲渡についての記述が変更、または新たに書き加えられることになりました。民法改正後の466条では以下のように規定されています。

・債権は譲渡可能
・債権譲渡禁止としていても債権の譲渡は可能
・債務者(売掛先)が債権譲渡を知らなかった場合に限って、譲受人(譲渡先:ファクタ          リング会社)への支払いを拒否でき、当初の譲渡人(債権者:ファクタリング利用者)へ 支払うことが可能
・万が一債務者から支払いされなかった場合には、譲渡人から債務者へ催促を行い、支払いされない場合は譲受人が債務者へ直接支払いを求められる
・将来債権の譲渡ができる

大きく変化したのは、債権譲渡禁止特約があっても譲渡が可能になったこと、将来債権が認められたことです。

民法改正 のポイント

2020年の民法改正において、民法は債権譲渡禁止に関わる事項と将来債権の面で大きく変化しました。ここでは、それぞれどのように変化したのかについて解説します。

債権譲渡禁止特約の変更

民法改正前は、契約事項の中に「譲渡禁止特約」がある場合はファクタリングできず、ファクタリング会社も譲渡禁止債権特約付きの債権の買い取りはしていませんでした。民法改正により、譲渡禁止特約付きの場合でもファクタリングすることが可能になったといえます。

改正後の466条2項では債権の譲渡を禁止したり、制限する意思表示がされていても、債権譲渡は成立する(譲渡の効力を妨げない)と明記されています。

この民法改正によって、ファクタリングできる債権の幅が広がったといえますが、すべてではありません。
民法466条にはファクタリング会社が譲渡禁止特約があることを知っていた、また重大な過失がある場合、売掛先の企業はそのファクタリングを拒否できるとなっています。

譲渡禁止特約の契約があってもファクタリング可能、しかし売掛先はファクタリング会社への売掛金譲渡を拒めると読めるため、一見矛盾しているようにみえます。

改正民法の規定に則ってファクタリングするには、
・2社間ファクタリング
・3社間ファクタリングで売掛先に説明して承諾を得る
のどちらかにする必要があります。

民法466条では売掛先が売掛金の支払いを拒否できるのはファクタリング会社と、第三者となっています。そのため、売掛金の支払先である債権者(ファクタリングの利用者)に対して支払い義務があることに変わりはありません。

2社間ファクタリングでは、譲渡禁止特約がついていても、ファクタリング会社に譲渡した後、売掛先は利用者に売掛金の支払いを必ずしなければなりません。
3社間ファクタリングでは支払期日になると、売掛先はファクタリング会社に支払いをすることになります。このとき譲渡禁止特約があり、ファクタリング会社に過失があるまたは譲渡禁止特約について知っていた場合、売掛先はファクタリング会社への支払いを拒否できます。
3社間ファクタリングにおいては、譲渡禁止特約がある場合、債権譲渡することについて売掛先の承諾がないと、民法466条を主張されて支払いを拒否される可能性があります。通常、ファクタリング契約はノンリコースであるため、ファクタリング会社は債権者(利用者)へ請求することもできなくなってしまいます。

将来債権の改正

2020年の民法改正では、譲渡禁止特約の改正とともに「将来債権」の譲渡についての改正も行われました。現在、一般的にファクタリングで利用されている確定債権のほか、将来的に発生する将来債権もファクタリングが可能であることが明記されたのです。

将来債権は、ファクタリングを利用する時に債権が発生していなくてもよいことになっています。
通常の債権である確定債権は、請求書を出す時点で金額および日時が確定しています。将来債権はその時点で日時が決まっていない債権です。たとえば、仕事を依頼する発注書や注文書がこれに当てはまります。

将来債権を利用するファクタリングは「注文書ファクタリング」や「発注書ファクタリング」などの名前で呼ばれ、従来のファクタリングと区別する形で2020年の民法改正後、ファクタリングできる会社が出てきています。

注文書や発注書を出している売掛先が、国や自治体など公共機関や大企業である場合、支払われる可能性が高いため注文書や発注書でもファクタリングを受け付ける会社が存在します。
発注書ファクタリングや注文書ファクタリングを行うファクタリング会社はまだ多くはありませんが、少しずつ増えています。民法改正によりファクタリングの選択肢が増えた例です。

国が推進するファクタリング

日本の中小企業は、資金調達の多くを銀行の融資に依存しています。中小企業白書によると、製造業の場合保有する資産の4割ほどが借入れによるものです。これは大企業に比べて高い数字で、原因は信用取引倍率の増加であるとみられています。

信用取引は掛取引のことで、資金力が大企業に比べて弱い中小企業において信用取引倍率が上昇すると資金繰りが悪化しやすくなります。
中小企業では。借入の依存度を示す「借入金月商倍率」も高くなっています。

中小企業の借入金依存を減らす

金融機関からの借入れに依存すると景気が悪くなったときに、銀行が一斉に「貸し渋り」あるいは「貸しはがし」をする可能性が高くなります。そうなると担保となる資産を持たない、資金力のない中小企業はひとたまりもありません。

こうした事態を避けるため、経済産業省は不動産などの担保ではなく、売掛債権による資金調達を推進しています。そのために法律を改正することから着手したのです。

売掛債権の利用促進

国(経済産業省)は、売掛債権を利用した資金調達の手段としてファクタリングのほか、ABL(売掛債権担保融資)も推進しています。ABLは企業の流動資産を担保にする資金調達の方法です。担保になるのは売掛金や手形などの債権のほかにも、在庫や機械設備などの資産も担保として利用することが可能です。ABLには資金調達手段や資金調達の担保が増えるなどのメリットがあります。

ファクタリングは資金調達の新たな選択肢に!民法改正のポイントを解説 まとめ

2020年の民法改正は、ファクタリングにも大きな影響がありました。民法改正前は、債権譲渡禁止特約がある債権はファクタリングできませんでしたが、改正によって特約があっても債権譲渡が可能となりました。ファクタリングの機会が大きく広がったと考えてよいでしょう。

もうひとつ、民法改正では将来債権を利用してのファクタリングも明記されました。対応できるファクタリング会社は今後増えてくることが予想されます。このように民法改正により、ファクタリングは以前より利用しやすくなってきたといえるでしょう。

民法改正が行われた背景には、経済産業省による売掛債権をもとにした資金調達方法の推進があります。中小企業の融資依存を改善していくため、ファクタリングおよびABLなどの手段を広めていこうという動きがみられます。

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