ファクタリングで二重譲渡するとどうなる?危険性と対策を解説
ファクタリングの「二重譲渡」とは、ひとつの債権が複数のファクタリング会社に譲渡(売却)されることです。買取型のファクタリングでは、資金調達のために譲渡(売却)された売掛金をファクタリング会社が買い取って、利用者の口座に振り込みます。二重譲渡が発生した場合、同じ債権が複数の会社に譲渡されることになり、同じ債権に対して権利を主張することになります。
もし二重譲渡が行われた場合、売却された売掛債権の権利がどちらの会社にあるのかが非常に大きな問題となるでしょう。
債権譲渡が行われたにもかかわらず、売掛債権がないファクタリング会社は「だまされた」ことになります。二重譲渡は、詐欺罪などの罪に問われることになるため、絶対にしてはなりません。
今回は、ファクタリングにおいて二重譲渡が発生した場合どうなるのかを中心に解説します。また、二重譲渡とはどのようなものか、なぜ二重譲渡が起きるのか、二重譲渡がバレてしまう理由などについても触れます。
目次
ファクタリングの二重譲渡とは
ファクタリングにおいて、1つの売掛債権は、1つのファクタリング会社にしか譲渡できません。しかし、さらなる資金調達を目的に、売却(譲渡)済みの売掛債権をほかの会社にも譲渡する行為を二重譲渡といいます。
ファクタリングは債権譲渡
企業が商品およびサービスを販売・提供し、支払期日に受け取る代金が売掛金です。
売掛金をファクタリング会社へ売却し、代金を受け取るファクタリングは「債権譲渡取引」の一種で、ファクタリングにより売掛金の権利が、利用者からファクタリング会社に移ることになります。
買取型ファクタリングでは、自社(利用者)とファクタリング会社間で行う「2社間方式」と、売掛先(取引先)が加わる「3社間方式」があります。
3社間では売掛先に通知がいくため、二重譲渡はできません。そのため、二重譲渡が起きるのは2社間方式です。
二重譲渡とは
ファクタリングの取引対象である売掛金(売掛債権)は「権利」であるため、モノのように目で確認できません。そのため、1社とすでに売掛金(売掛債権)の譲渡契約が成立しているのに、他のファクタリング会社と重複して契約したとしても、表面上はわかりません。
二重譲渡されると、契約ができた場合でも、売掛債権は1つしかなく、売掛金の権利がどこにあるのかが不明になります。
債権の売却が行われたのに、売掛金を受け取れないファクタリング会社が発生し、大きなトラブルとなります。
ファクタリングにおいて二重譲渡が禁止されているのは、主に民法の考え方によるものです。ファクタリング会社は、売掛金が回収できなければ大きな損害となります。そのため、二重譲渡を非常に警戒していることから、利用者が債権を二重譲渡しようとしても実行は難しいでしょう。
相見積もりはOK
同一の債権を複数の会社へ譲渡することは禁止ですが、複数の売掛債権をそれぞれ別の会社に譲渡するのは問題ありません。また、手数料などを比較するために、1つの債権について複数の会社に見積もりを出す(相見積もり)も可能です。
ただし、見積もりを出した債権について管理できていないと、誤って二重譲渡する可能性があるため、注意が必要です。
二重譲渡の具体例
二重譲渡が行われる具体例は、以下の通りです。
・企業Aは、取引先Bの売掛金を持っています。企業Aは、ファクタリング会社Xに取引先Bの売掛金を譲渡しました。しかし後日、企業Aは同じ取引先Bの売掛金を、別の会社Yに二重で譲渡しようとしました。
・企業Cは、顧客Dの売掛金をファクタリング会社Xに譲渡しました。しかし、企業Cは後日、同じ売掛金を別の顧客Eに直接売却しようとしました。
なぜ二重譲渡が起きるのか?
ファクタリングで二重譲渡が発生する理由にはいくつかの要因が考えられます。違法な行為であるにもかかわらず、なぜ二重譲渡が発生するのかについて解説します。
・より多額の資金調達が必要
企業がファクタリングを利用する時、売掛金を迅速に現金化しなければならない理由があると考えるのが自然です。少しでも多くの現金を調達したいという気持ちから、複数の会社に譲渡してしまう可能性があります。
・債権譲渡登記の確認不足
ファクタリングに利用する売掛金(売掛債権)について、十分な確認をせずに、同じ債権を別の会社にも譲渡する手続きをした場合、うっかり二重譲渡してしまうかもしれません。このように、企業が売掛金に関する情報や契約書などの取引記録を正確に管理していないことが、二重譲渡が発生する理由として考えられます。
・売掛金の回収遅延
企業が顧客から売掛金を回収できない場合、別の会社に譲渡しようとするケースもあります。
ここに挙げたような要因により、二重譲渡が発生する可能性が高まります。ファクタリングを利用する企業やファクタリング会社は、厳密な契約の管理と確認、情報管理が必要といえるでしょう。
二重譲渡が発覚するタイミング
二重譲渡は、必ずバレます。明らかになるのは、主に以下のタイミングが多いでしょう。
・ファクタリング会社が見積もりを出すとき
ファクタリング会社では、売掛債権について売掛先や請求書の内容をチェックし、手数料などとともに見積額を出します。
この時点で、既に売却された債権ではないのかについて厳重にチェックが行われ、譲渡されていることがわかれば、買い取りされません。
・債権譲渡登記が行われるとき
債権譲渡登記は、債権が譲渡された事実を証明する手続きです。2社間方式では原則、ファクタリング会社は売掛金(売掛債権)の権利を持っていることを示すために、債権譲渡登記を行います(一部、省略する会社もあります)。債権譲渡登記によって、売掛債権の権利がどこにあるのかを公的に証明できるためです。
債権譲渡登記の情報は誰でも見られるため、債権譲渡登記の確認で、その債権が既に利用されていないかがわかります。
・支払い期日が来た時にわかる
2社間方式では、売掛金の支払期日が来て売掛金の入金があれば、速やかに返済しなければなりません。
支払期日が来たときに二重譲渡されていれば資金回収ができません。資金の回収ができないことがわかると、ファクタリング会社は調査に乗り出し、二重譲渡されたことが判明します。
・経理担当者からの問い合わせ
ファクタリング会社へ担当者から問い合わせがあることによって、二重譲渡がバレることもあります。
2社間方式では、売掛先から入金されたら利用者はファクタリング会社へすぐに送金しなければなりません。しかし、送金の際に2つのファクタリング会社が送金先として浮上してくることになります。担当者による送金先の問い合わせによって、発覚することがあるのです。
二重譲渡したらどうなる?
二重譲渡は絶対禁止です。仮に、二重譲渡してしまうと企業にとって、後で取り返しがつかない事態になりかねません。ここからは「二重譲渡したらどうなるか」について解説します。
二重譲渡したらどうなる 1.刑罰の対象になる
二重譲渡は詐欺罪や横領罪にあたる可能性があります。また、取引先からの信用を失うなど、深刻な社会的ペナルティも受けることになるでしょう。
ファクタリングを利用する際は、審査を十分に受け、適切な手続きを踏むことが重要です。
・詐欺罪・横領罪に問われる
二重譲渡は明らかな詐欺行為であり、ファクタリング会社を欺いて売掛金を買い取らせ、その代金を支払わせたことになるため、詐欺罪にあたる可能性があります。
また、二重譲渡は業務上横領の可能性もあります。「横領」とは、人の所有物を奪う行為です。架空の売掛債権を使って、第三者の財産を奪おうとする行為であることから、横領罪が適用されるパターンです。横領罪は刑法で10年以下の懲役と定義されています。
・私文書偽造罪・公文書偽造罪に問われる
売掛債権などの私文書を二重に譲渡した場合、私文書偽造罪にあたるかもしれません。私文書偽造罪の処罰は「3ヶ月以上5年以下の懲役」です。
ファクタリングの対象が国や自治体の場合、公文書偽造罪に当たる可能性も否定できません。公文書偽造罪の処罰は「1年以上10年以下の懲役」です。
二重譲渡したらどうなる 2.損害賠償を請求される
二重譲渡が発覚した場合、ファクタリング会社が利用者に対し損害賠償を請求する可能性があります。ファクタリング会社は損害を被るため、その損害額の賠償を請求するということです。
二重譲渡が発覚すると、取引先の信用を失墜させる可能性があります。
取引先に対する信用の失墜や取引停止などの損害が発生した場合、その損害額の賠償を請求される可能性があることも知っておきましょう。
二重譲渡したらどうなる 3.信用力を失い、取引ができなくなる
二重譲渡が発覚すれば、企業の信用が著しく失墜し、ファクタリング会社以外にも金融機関との取引が停止される可能性があります。
・ファクタリング会社への返済ができなくなる
請求書を二重譲渡している場合、ファクタリング会社に返済できません。
返済ができない時点で、ファクタリング会社の多くは詐欺罪や横領罪での刑事告発を考えるでしょう。
・売掛先へ通知される
2社間方式の場合、通常は売掛先への連絡はありません。しかし、返済されない場合、ファクタリング会社は売掛先に対して支払いを求めることがあります。
・事業を断念せざるを得なくなる
二重譲渡が明らかになったことで、資金調達ができなくなるほか、社会的な信用が失われるなどといった理由で、事業を続けることをあきらめなくてはならないかもしれません。
二重譲渡を防ぐには
多くの企業にとって、二重譲渡は致命的です。二重譲渡を防ぐために、できることは以下の通りです。
・売掛金を管理する
売掛金の状況を常に把握し、どのファクタリング会社にどの債権を譲渡したかをすぐわかるように管理する必要があります。
・契約内容の確認
ファクタリング会社との契約書には、二重譲渡の禁止や、発覚した場合の罰則などが明記されていることを確認しましょう。
これらの対策を講じることで、ファクタリングの二重譲渡を未然に防げます。
ファクタリングで二重譲渡するとどうなる?二重譲渡の危険性と対策を解説まとめ
ファクタリングの二重譲渡は、企業にとって深刻な問題を引き起こす可能性があります。詐欺罪に問われたり、多額の損害賠償を請求されたり、取引停止に至るなど、取り返しのつかない事態になる可能性があります。
そのため、ファクタリング会社の選定や売掛金の管理、取引先への確認など、二重譲渡を避けるための対策を確実に実施する必要があります。ファクタリングを活用する際は、この点に十分注意を払いましょう。
ファクタリングは中小企業の資金繰りを改善する有効な手段ですが、二重譲渡のリスクを理解し、適切に対応することが重要です。