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2社間ファクタリングの違法性とは何か?法的リスクについて解説

2社間ファクタリングに関して、多くの企業が疑問や不安を感じているかもしれません。「本当に違法性はない?」「どんなリスクがある?」といった声が多く聞かれます。中小企業の経営者にとって、資金繰りは常に頭を悩ませる課題です。資金調達の手段としてファクタリングを検討する際、違法性やリスクについて正しく理解し、誤った情報に惑わされないことが不可欠です。

しかし、法律や契約に関する情報は複雑で、改正も度々あることから、利用者が理解できていなかったり、誤解されていたりする部分が少なくありません。また、ファクタリングについて詳細を知りたくても、どこから情報を得れば良いのか分からない、という方も多いでしょう。

この記事では、広く利用されている2社間ファクタリングの違法性やリスク、正しい利用方法について解説します。2社間ファクタリングについての理解を深めれば、安心して利用できるでしょう。

ファクタリングの2社間と3社間の違い

2社間ファクタリングの違法性について理解することは、ファクタリングの利用を考える経営者にとって欠かせません。違法とされるケースを把握すれば、トラブルを未然に防げるでしょう。

2社間ファクタリングとは

ファクタリングは、資金を調達する手段のひとつですが、中には法律に抵触するケースもあります。

ファクタリングの基本的なしくみを理解しておきましょう。売掛金(売掛債権)を持つ企業(売主)が、売掛金を受け取る権利である売掛債権をファクタリング会社へ譲渡し、支払期日よりも先に、資金を受け取る一連の流れが「ファクタリング」です。

ファクタリングの契約方式には「2社間」と「3社間」があります。2社間方式では、売掛先(取引先)は取引に直接関与せず、債権の売主である利用会社とファクタリング会社の間で契約が結ばれます。

2社間ファクタリングのメリット

2社間方式では、売掛先への通知および売掛先の承諾が不要で、手続きがスムーズに進みます。その結果、資金調達までの時間が短縮され、最短で即日入金が可能です。今日にでも資金が必要、という場合でも2社間であれば対応できる可能性が高いでしょう。

また、売掛先にファクタリングの利用を知られずに済むため、取引関係に影響が出ません。資金繰りの悪化を隠せるため、取引先との関係を維持しやすくなります。さらに、利用者の信用力に自信がなくても、信用力の高い売掛先の売掛金を利用することで資金調達が可能です。

2社間ファクタリングのデメリット

2社間方式の場合、手数料は一般的に10%~20%程度と高めに設定されています。2社間の場合、売掛金は債権の売主(利用者)からの回収となるため、リスクが高くなることが影響しています。手数料が高いため、手元に入る金額は減少します。資金調達のコストが重要な中小企業にとっては、負担となる可能性を否定できません。

売掛先への通知がないことは、二重譲渡や不良債権のリスクを高めます。ファクタリング会社は、売掛先の信用力や債権の内容を厳しく審査する必要があるといえるでしょう。

3社間ファクタリングとは

一方、3社間ファクタリングとは、利用者、売掛先(取引先)、ファクタリング会社の3者が関与する契約形態です。3社間方式では、売掛先のへの通知と、承諾が必要です。

3社間方式では、売掛先に債権譲渡があったことの通知が行き、承諾後に売掛金の売却代金が利用会社へ振り込まれます。最終的に、ファクタリング会社は売掛先(取引先)から売掛金を回収します。

3社間ファクタリングは、手数料が1%台~10%台と比較的低く設定されているのが特徴です。売掛先から直接支払いを受ける3社間方式は、未回収リスクが低くなるためです。また、売掛先の経営状況や支払い能力、信用力を直接確認できるため、リスクをより正確に評価できることから、審査が通りやすい傾向があります。

ただし、売掛先からの承諾が必要であるため手続きに時間がかかり、現金化までの時間がかかることから、即日入金は難しいでしょう。

そのほか、売掛先に売掛債権が譲渡されたことについて通知する必要があるため、取引先との関係に影響を与える可能性があります。取引先がファクタリングを好まない場合、関係が悪化することも考えられるでしょう。

3社間ファクタリングは、2社間に比べ手続きが煩雑であり、売掛先との関係性にも注意が必要です。手数料が低く、審査が通りやすいメリットが活きるような利用を検討する必要があるでしょう。

2社間ファクタリングは違法?

2社間ファクタリングの違法性についての疑問は、多くの企業や個人事業主が抱えるものですが、違法性はありません。

2社間ファクタリングの合法性

2社間ファクタリングは、民法において利用者が売掛金を譲渡(売却)し、ファクタリング会社が代金を支払うことで売買が成立すると認められた、合法の手法です。

また、利用者が法人の場合は「債権譲渡登記」を行うことで、第三者に対しても債権の譲渡を主張できます。この制度があることで売掛先への通知が不要となり、2社間ファクタリングの違法性はないといえるのです。

債権譲渡登記は、債権譲渡の際、譲渡を公的に記録する手続きです。登記により、債権譲渡の事実を第三者に対して主張できるようになります。債権譲渡登記は、おもに二重譲渡の防止を目的として、法人が金銭債権を譲渡する場合に利用されます。

違法性が指摘される理由

2社間ファクタリングに対する違法性の懸念は、おもに高額な手数料や、違法業者によるファクタリングに見せかけた貸金などの問題から生じているといえるでしょう。しかし、適切に運営されている会社を利用すれば、法的な問題は発生しません。

その性質から、違法性が指摘されているのが「給与ファクタリング」です。給与ファクタリングとは、未払いの給与を債権として売却し、給料日が来る前に現金化する方法です。

給与ファクタリングは、一見、通常のファクタリングと同様の形を取っているようにみえます。しかし、実質的には貸付けです。金融庁でも給与ファクタリングについて注意を促しています。また、労働基準法において「賃金は直接労働者に支払うべきである」と定められていることから、給与ファクタリングは、労働基準法にも違反するとみなされる可能性があります。

ファクタリングを利用する際は、正規の業者を選ぶことが重要であり、違法業者にだまされない知識を身につけることが求められます。

違法性が高いファクタリングの特徴

違法性が高いファクタリングの特徴については、以下のようなものが挙げられます。ファクタリング自体は合法的な手段ですが、特定の条件や会社によっては違法性が高まる可能性があります。

・無登録の会社による提供
貸金業登録を行っていない会社が提供する給与ファクタリングなど、実質貸金とみなされる取引は、違法となる可能性があります。

・高額な手数料
手数料が相場を大きく超える場合(20%以上)など、高額な手数料を設定している業者は、違法な利息を取っている可能性があるため、注意しなければなりません。債権譲渡契約であるファクタリングは、金銭の貸付とは異なるため利息制限法の適用外ですが、悪質な違法業者は、過度に手数料を要求するでしょう。

・償還請求権がついている
利用者側に償還請求権が付与される場合、実質的に貸付けと同様であると判断できるため、貸金業法に抵触する恐れがあります。償還請求権が設定された場合、債権者(ファクタリング会社)は債務者(利用者)に対して返済を求めることが可能です。

・担保や保証人を求められる
ファクタリング取引において、担保や保証人の設定が求められる場合、その業者は違法である可能性が高いといえます。

これは、担保や保証人を求めることが、ファクタリング会社がほとんどリスクを負わない状況を意味し、実質的には融資や借入と同じように見なされるためです。悪質な会社は貸金業登録をしていないため、融資や借入を行うことはできず、担保を設定する契約は違法となる可能性があるといえます。

・分割返済できる
3社間の場合、ファクタリング会社は売掛先から直接代金を回収するため、分割返済は発生しません。一方、2社間ファクタリングにおいて、分割返済に対応する場合、違法である可能性が高いと考えられます。
その理由は、分割返済(分割払い)が取引の実態として「金銭消費貸借」と見なされる可能性があるためです。

分割払いが認められた場合、返済までの期間に金利が発生することになります。しかし、ファクタリングは融資ではないことから「金利」を徴収することはできません。このため「分割返済に対応している」とする会社は、違法業者の可能性が高いでしょう。

また、ファクタリングの契約では通常「債権譲渡契約書」を作成します。しかし、違法業者の場合、貸付けの際に必要な「金銭消費貸借契約書」に押印を求めることがあります。「金銭消費貸借契約書」への押印を求められた場合は、100%違法であると考えるべきです。

・契約書の不備
契約書の内容が不十分であったり、控えを渡さなかったり、契約内容が曖昧という場合も違法である可能性が高いといえます。信頼できる会社では、通常、明確な契約書を提供し、取引内容について説明があります。

・会社情報が不明瞭
会社の所在地や連絡先がわからなかったり、公式な情報が不足している場合は違法業者である可能性が高いといえます。信頼できる会社には、顧客に対して誠実に対応することが求められます。

2社間ファクタリングの違法性とは何か?法的リスクについて解説 まとめ

2社間ファクタリングには違法性はありません。ただし、安全に利用するためには、正しい理解と適切な手続きが不可欠です。正しい知識を身につけることは、違法性のあるファクタリングを避けるための第一歩です。

また、信頼性の高い会社を選ぶことも重要です。悪質な違法業者を利用するリスクを回避するためには、評判や過去の実績のリサーチは欠かせません。また、契約においては、不明瞭な点はないか、貸金契約になっていないか、手数料は納得のいく条件かどうかを慎重に考慮しましょう。事前の準備と確認が、スムーズな資金調達につながります。

2社間ファクタリングは、うまく活用することで資金繰りの改善や事業運営の円滑化が期待できる手段です。法令を遵守し、安全な資金調達を行うことが経営者にとっての重要な課題といえるでしょう。

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