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ファクタリングの遡及義務とは?取引先が倒産したら請求されるのかなど解説

ファクタリングでは「遡及義務(そきゅうぎむ、さっきゅうぎむ)」という言葉が登場します。
ファクタリングの契約をする際に遡及義務の有無は重要なポイントです。債権の譲渡・売却のサービスと関係のある遡及義務とはどのような義務なのでしょう。
この記事では債権を譲渡・売却で換金する際に知っておきたいノンリコース・ウィズリコースについて説明します。具体例なども含めてわかりやすくお話ししますので、ぜひ参考にしてください。

遡及義務の前に!ファクタリングとは

遡及義務に ついて理解するためには、契約の大元になるサービスについて知っておくことが重要です。まずは債権の資金化について仕組みや具体例、よく使われるケースなどを簡単に説明します。

仕組みと具体例

ファクタリングは売掛金などの債権を譲渡・売却することで、支払い日より前に資金化するサービスのことです。
お金が必要なときによく使われるサービスに融資があります。ファクタリングもお金が必要なときに使える方法ですが、融資の仕組みが負債(お金の貸し借り)であるのに対し、ファクタリングは売掛金などの売買という仕組みになっています。
A企業は2024年1月末日が支払い日の売掛金を持っていました。A企業が債権の支払いを受けられるのは2024年1月末日です。それまではどれだけお金が必要でも、基本的に取引先から支払いを受けることはできません。
A企業は債権の資金化サービスを使って2024年1月末日が支払い日の売掛金を売却し、支払い日より前に資金調達しました。これがファクタリングの仕組みと具体例です。

資金調達などよく使われるケース

売掛金などの早期資金化であるファクタリングは資金調達が必要なときによく使われます。
この他に資金繰りの改善や与信管理、リスク対策など、企業や個人事業主などのニーズに合わせてよく使われています。

ファクタリングの契約で登場する遡及義務

ファクタリングのサービス・契約では「遡及義務なし(ノンリコース)」が原則です。
サービスの提供会社に債権を譲渡・売却した後に取引先が倒産しても請求されることはありません。

遡及義務とは?ファクタリングの契約の原則を説明

ファクタリングの「 遡及義務」とはどのような意味なのでしょうか。意味や原則的な契約の内容について順番に説明して行きます。

契約内容に出てくる遡及義務とは

遡及義務とは会 計用語のひとつ で、「債権が回収不能になったときは、買い戻さなければいけない(代わって払わなければいけない)」という義務のことです。
この「代わりに払う」という義務は手形でよく登場します。
A企業が取引の際に手形を振り出したところ、その手形が不渡りになってしまいました。不渡りになった手形については振出人であるA企業が責任を持って行わなければいけません。回収不能など「もしものとき」に代わりに責任を取る約束が遡及義務です。

ノンリコースとは遡及義務なしのこと

「遡及義務なし」と「ノンリコース」「償還請求権なし」は同じ意味です。「遡及義務あり」と「ウィズリコース」「償還請求権あり」も同じ意味になっています。
回収不能など「もしものとき」に責任を持って代わりに支払う約束がある場合が「遡及義務あり(ウィズリコース、償還請求権あり)」です。反対に約束なしの場合が「遡及義務なし(ノンリコース、償還請求権なし)」になります。

ファクタリングは原則的に遡及義務なし

ファクタリングによる債権の売買契約は原則的に遡及義務なしになっています。
ノンリコースタイプの契約だと言うことは、債権の譲渡・売却後にファクタリング会社側が「債権を回収できない」と困っても、売主(サービスの申込者である企業や個人事業主など)は責任を取る必要がないということです。
売掛金などを回収できないときのリスクは原則的にファクタリング会社側が負うことになります。

遡及義務のあるファクタリングは融資である

ファクタリングは原則 的にノンリコースでの契約ですが、すべてがノンリコースになっているわけではありません。
次のようなサービスは例外的に償還請求権ありになっている可能性があります。

・銀行など金融機関が提供しているサービス
・ヤミ金などの悪徳業者が提供しているサービス

銀行など金融機関が提供しているファクタリングの場合、ウィズリコースになっていることがあります。このようなサービスは債権の譲渡・売却というよりも債権を担保にした融資に近い性質になっています。そのため、例外的に遡及義務ありになっているわけです。
なお、貸金業の登録を行っている金融機関が債権を使った融資を行うことは特に問題ありません。違法性のないサービスになっています。
ヤミ金などの悪徳業者が行っているファクタリングについては、遡及義務なしの原則が守られていないことも少なくありません。債権の譲渡・売却にも関わらず保証人や担保を求められることや、利息付きで返済を求められるようなケースもあります。
ヤミ金などの悪徳業者はファクタリングの名目で高金利の貸付などを行っているケースも多いため注意してください。ヤミ金などの悪徳業者は基本的に貸金業の登録はしていません。違法なサービスだと言えるでしょう。

遡及義務の有無によるファクタリングの具体例

遡及義務の有無 によってサービスの性質や利用時のリスクなども変わってきます。
サービスの性質やリスクについて100万円の資金調達を例に説明します。

ノンリコースで100万円を資金調達する具体例

A企業は取引先であるB企業の売掛金を持っていました。A企業はB企業の支払い日前に現金を確保したかったので、ファクタリングを使って売掛金を売却しました。契約内容はノンリコースになっています。
後日、B企業が倒産して売掛金の回収が難しくなってしまいました。A企業は責任を取る必要のない契約を結んでいたため、ファクタリング会社から「代わりに100万円を払って欲しい」などの責任追及はありませんでした。
仮に売掛金を譲渡・売却していなければ、A企業が損害を受けていました。この場合は売掛金を買った側であるファクタリング会社が損害を受けることになります。

遡及義務ありで100万円を資金調達する具体例

A企業は100万円を急いで調達したかったため、B企業との売掛金を使うことにしました。A企業はB企業との売掛金を使いウィズリコースタイプの契約で100万円を調達しました。
資金調達の後にB企業が倒産し、売掛金を回収できなくなってしまいます。A企業は契約内容に沿って調達した資金の責任を取らなければいけません。
ノンリコースタイプの契約では「代わりに払って欲しい」など責任追及されることはありませんでした。ウィズリコースタイプの契約では責任を負う旨の約束をしているため、A企業が損害を受けてしまうわけです。
なお、ファクタリングの原則はノンリコースタイプの契約になっています。そのため、ウィズリコースタイプの契約の場合は基本的に融資に該当します。

遡及義務の有無によるファクタリングのメリット・デメリット

ファクタリングのように「 遡及義務なし」となっている契約にはメリットがあります。ただ、メリットだけでなく、手数料というデメリットも存在するため注意してください。
メリットとデメリットについて分けて説明します。

ファクタリングに遡及義務がない場合のメリット

回収不能などのときに「代わりに支払う」などの責任を負う必要のないファクタリングには「リスク(責任)を回避できる」というメリットがあります。
責任を負わなければならない場合、取引先の不測の事態で自社に損害が発生する可能性があります。また、債権の譲渡・売却で資金調達した後に「回収できなかったから払って欲しい」と言われてしまうと、調達した資金を責任のために手放すことにもなりかねません。これでは資金調達の意味がありません。
いざというときに「買い戻せ」などと責任追及されるリスクがないため、安心して資金調達に利用できます。

ファクタリングに遡及義務がない場合のデメリット

いざというときに「買い戻せ」などの責任を追及されないことには、メリットしかないと思うかもしれません。ファクタリングに遡及義務がないことで「手数料」というデメリットがあります。
売掛金などを買った後に売主(サービスの申込者)に「回収できなかったから代わりに払って欲しい」と請求できないということは、その分だけリスクがあるということです。ファクタリング会社は手数料を高くすることでリスク対策をしています。いざというときに手数料でダメージを緩和できるからです。取引先の信用力が低いとそれだけ手数料が高めになってしまいます。

遡及義務なしが原則のファクタリングを使う際は注意する

債権の回収不 能などのときに責任を負わないことが原則のファクタリングでは、利用時に注意したいポイントがあります。
ファクタリングを使うときに注意したいポイントは3つです。

サービス内容が融資になっていないかチェックする

サービスの内容が債権の譲渡・売却になっているか確認する必要があります。
ファクタリングという名前でサービスを提供している会社の中には悪徳業者も紛れています。悪徳業者はファクタリングの名前で違法な貸付を行っていることも少なくありません。また、債権を担保にした融資と売買を勘違いして申し込んでいるかもしれません。
債権の譲渡・売却サービスを使う際は、まずは融資ではなく売買なのか、しっかり確認してから契約してください。

契約内容をしっかり確認する

ファクタリングを利用するときは、契約書の内容を確認することが注意点です。
サービス内容が債権の譲渡・売却になっていても、契約書の内容が融資になっていることがあります。悪徳業者などは契約書の内容と説明内容が違っていることも少なくないため、注意が必要です。
ファクタリングは遡及義務なしの契約になります。契約内容もノンリコースになっているか、しっかり確認しておくことがポイントです。契約した後に「実はウィズリコースタイプの契約だった」「実質的に融資だった」と判明すると、トラブルの原因になる可能性があります。

悪徳業者やヤミ金を避ける

ファクタリングという看板を掲げている会社の中にはヤミ金も存在しています。
ヤミ金は債権の売買と見せかけて、法外な利息などでお金を貸し付けるサービスを行っていることがあります。説明内容と契約書の内容が食い違っていることも少なくありません。
説明内容や契約書の内容に違和感があれば、たとえノンリコースタイプのサービスを提示されていたとしても、利用を見合わせることをおすすめします。
不信感のある会社は避けた方が無難です。

ファクタリングの遡及義務とは?取引先が倒産したら請求されるのかのまとめ

ファクタリングの遡及義務とは、「取引先の倒産などでお金を回収できなかったときに責任を負うかどうかの義務」です。
遡及義務あり(ウィズリコース、償還請求権あり)の契約だと、取引先から売掛金などを回収できないときは責任を負わなければいけません。遡及義務なし(ノンリコース、償還請求権なし)の契約だと、リスクはファクタリング会社側が負うので責任を取る必要はありません。
債権の譲渡・売却のサービスは、基本的にノンリコースになっています。サービスの提供会社がリスクを負担します。つまり、取引先が倒産しても請求されることはありません。
ファクタリングを使う際は、サービス・契約の内容をしっかり確認した上で利用しましょう。

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