ファクタリングにおける対抗要件とは?債権譲渡登記とあわせて解説
ファクタリングは売掛債権(売掛金)を譲渡(売却)することにより、現金化するサービスで「債権譲渡」の一種です。そのため、債権について知っておくことをおすすめします。
ファクタリングで取引される売掛債権は、売掛先に対し発生した「代金を請求する権利」です。ファクタリングを利用する前は、その権利は利用者にあります。
ファクタリングではこの権利をファクタリング会社へ譲渡する代わりに、利用者はお金を受け取ります。つまりこの時点で、売掛金を請求する権利はファクタリング会社に移っており、新しい債権者はファクタリング会社です。
ファクタリング会社は、期日に売掛金を請求することで回収します。
このとき、債権がファクタリング会社に移ったことを第三者に対して主張するための条件となるものが「対抗要件(第三者対抗要件)」です。
対抗要件があることによって、たとえば別の会社が「その債権はうちのものだ」と要求してきた場合に対抗できます。
目次
ファクタリングの契約方式
ファクタリングは、企業が資金繰りを改善するための有効な手段です。
ファクタリングは、利用者とファクタリング会社による「2者間」、利用者・ファクタリング会社・売掛先の「3社間」の2つの契約方式があります。
2者間ファクタリング
2者間ファクタリングは、売掛債権を持つ利用者(債権者)と、ファクタリング会社(譲受人)の間で行われる資金調達サービスです。債権者である利用者が売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、ファクタリング会社は一定の手数料を差し引いた上で、売掛金に相当する金額を支払います。利用者は売掛金の回収期間を待つことなく、早期に資金を確保でき、売掛先に知られることなく利用できる点がメリットです。
2者間ファクタリングでは、一般的にファクタリング会社がリスクを負担します(ノンリコース契約)。ノンリコース契約では、ファクタリング会社は売掛金の回収が不可能であった場合でも、企業に対して追加の負担を求めません。
3者間ファクタリング
一方、3者間ファクタリングは、売掛債権を持つ利用者、ファクタリング会社(譲受人)、売掛金を支払う義務がある売掛先(債務者)の取引です。2者間との違いは、ファクタリングの利用に際して売掛先の承諾が必要な点、ファクタリング会社が売掛先から直接、売掛金を回収する点にあります。
3者間ファクタリングでは、ファクタリング会社の背負うリスクが少なくなる分、手数料を低くおさえられる点がメリットです。
債権譲渡登記と対抗要件
ファクタリングは、債権譲渡の一種です。そのため、第三者に対してファクタリング会社は債権を持つことを示す必要があり、その際に用いられる手段が「債権譲渡登記」です。
債権譲渡登記とは
「債権譲渡登記」とは、企業が保有する債権を第三者に譲渡する際に行う登記です。
登記によって債権が譲渡されたことを第三者に対して知らせることが可能で、債権の二重譲渡や詐欺を防ぐのが債権譲渡登記の主な目的です。
債権譲渡登記は、必ずしも必要ではありません。登記が必要かどうかは、債権の性質や契約内容などによって異なります。しかし、債権譲渡登記により譲渡が公的に記録され、譲渡の安全性が高まることになるため、登記を行うことが推奨されるケースもあります。
債権譲渡登記のメリット
債権譲渡登記をすることで、譲渡された債権について、誰が現在の権利者であるかが明らかになり、債権の二重譲渡などのトラブルを防ぎ、債務者による弁済拒否などのリスクを回避できます。
また、もし債権の所有権に関する争いが発生した場合、債権譲渡登記されていれば、譲渡された債権の所有権を証明する手段として利用でき、有利に進められるでしょう。
債権譲渡登記により、債権譲渡の事実が公に記録され、債務者が誰に支払うべきかが明確になるため、債務者からの支払いをより確実に受けられるようになります。
債権譲渡登記のデメリット
債権譲渡登記に必要な書類の準備などで、時間がかかることがあります。ファクタリングによって早く資金を確保したい場合、不利になる可能性があります。
また、債権譲渡登記には手数料や登記に関連する費用が発生します。ファクタリングによって調達したい資金が少額の場合、登記費用が債権の価値に対して見合わないと感じることもあるでしょう。
債権譲渡登記が行われると、情報が誰でも見られる状態になります。取引先にファクタリングを利用したことが知られるかもしれません。
また、債権の種類や譲渡の条件によっては登記の手続きが複雑になるため、登記を正確に行うために司法書士や弁護士といった専門家に依頼する必要があります。そうなった場合、費用がさらに必要です。
ファクタリングに債権譲渡登記は必要?
3者間ファクタリングでは、債権譲渡の通知と確認で対抗要件を満たせるため、必ずしも債権譲渡登記を行う必要はありません。
しかし、2者間ファクタリングでは債権譲渡登記が基本的に必要です。
2者間方式では売掛先への通知なしに債権譲渡が可能ですが、登記を行わないと、第三者に対して債権譲渡を主張できません。
債権が移ったことを証明し、二重譲渡や第三者の不正行為を防ぐには債権譲渡登記が必要です。
2者間ファクタリングでも、債権譲渡登記不要としている会社もあります。
ファクタリングには現在、取り締まるための法律がないため、債権譲渡登記は義務ではないのです。
2社間ファクタリングは、売掛先の同意が必要ないため現金化までのスピードが速いのが特徴です。債権譲渡登記には時間がかかるため、2者間ファクタリングでもスピードを売りにしている会社では、省略していることが多いといえます。
ただし、債権譲渡登記がなく、ファクタリング会社のリスクが高い場合、その分手数料は高いことがほとんどです。
対抗要件とは?
ファクタリングにおける「対抗要件」とは、債権譲渡が第三者に対して効力を発揮するために必要な条件のことを指します。ファクタリングの利用者(債権者)が、保有する売掛債権を他者(ファクタリング会社など)に譲渡した事実を、その債権に関係する第三者(主に債務者や他の債権者)に対抗するためには、一定の要件を満たす必要があります。これが対抗要件(第三者対抗要件)です。
債権譲渡の際には、譲渡の事実を債務者に通知するか、あるいは債権譲渡登記を行うことで、対抗要件を満たせます。
対抗要件を満たさない場合、債権譲渡は譲渡人と譲受人の間では有効であっても、第三者(特に債務者)にはその譲渡を主張できないため、債務者が誤って譲渡人に支払いを行った場合に、譲受人はその支払いを受けられなくなるリスクが生じます。したがって、ファクタリング取引において対抗要件の満たし方を正確に理解し、適切に実行することが重要です。
2社間における対抗要件
2者間ファクタリングは、債権譲渡登記によって対抗要件を備えられます。債権譲渡登記を行うことによって、ファクタリング会社は債権が移動したことを公的に証明可能です。トラブル回避のため、原則、2者間ファクタリングでは債権譲渡登記が必要です。
3社間における対抗要件
3者間ファクタリングは、売掛先に対してファクタリングの事実を知らせる必要があります。売掛先が関与することが前提であるため、債権譲渡登記は不要です。
3者間ファクタリングでは売掛先の承諾がしない限り、契約が成立しません。
承諾が得られた場合は、ファクタリング会社に債権が移ったことを売掛先が認めたということになるため、対抗要件になるということです。
債権譲渡登記の手順と注意点
債権譲渡登記の申請は、登記所で行うか、郵送やオンラインでも受け付けています。
基本的にはファクタリング会社と司法書士が行う手続きですが、理解しておくとよいでしょう。
債権譲渡登記の手続き
債権譲渡登記は、譲渡人と、譲受人が共同で申請すると、個別の債務者への通知や承諾を得ることなく、対抗要件を満たせます。
申請に必要な書類は、債権譲渡登記申請書、債権譲渡契約書の写し、譲渡人の印鑑証明書などです。必要事項を記入した申請書を作成し、申請書の内容をデータ化したら東京法務局民事課債権登記係に申請書類を提出します。
申請が受理されると、受付票が発行されることで申請手続きは完了します。
債権譲渡登記の申請方法は登記所でする他、郵送やオンライン、事前提供方式といったものがあります。
債権譲渡登記の確認書類は「登記事項証明書」「登記事項概要証明書」「概要記録事項証明書」があり、それぞれ内容や見られる人が違います。
債権譲渡登記の注意点
債権譲渡登記の書類には、譲渡される債権の詳細や譲渡人、譲受人の情報など、正確な情報の記入が必要です。誤った情報を提供すると、登記が無効になる可能性があります。
登記が完了した場合も、登記内容に誤りがないかを確認する必要があり、もし誤りがある場合は、訂正登記をしなければなりません。
また、債権譲渡登記をしたことで、取引先にファクタリングしたことが知られる可能性があります。
2者間ファクタリングを利用し、取引先にファクタリングの事実を知られると困る、という場合は債権譲渡登記の有無を契約時に確認しておきましょう。
債権譲渡禁止特約とは
債権譲渡禁止特約とは、債権者と債務者の間の契約に盛り込まれる条項で、債権の譲渡を禁止するものです。
債権譲渡禁止特約がある場合、債権の譲渡は無効となり、譲受人は債権を取得できなかったため、中小企業などはこの特約によりファクタリングができず、資金調達が困難になることがありました。
しかし2020年4月の民法改正により、債権譲渡禁止特約があっても、債権の譲渡自体の効力は失われないことになりました。ただし債務者は譲渡に対して拒絶権を持ち、譲渡人に対して損害賠償を請求できます。
債権譲渡禁止特約は存在するものの、効力が大幅に制限されたことで、債権者はファクタリングを以前よりも活用できるようになりました。
債権譲渡登記のコスト
2者間ファクタリングでは、債権譲渡登記がされないと、ファクタリング会社の未回収リスクは大きいものとなります。そのため、ファクタリング会社は利用者に対し、債権譲渡登記を求めます。
債権譲渡登記には費用が発生し、その費用は利用者が負担するため注意が必要です。
・登録免許税:7,500円
・司法書士への報酬:5~10万円+消費税10%
ファクタリングで調達したい金額が大きい場合は、債権譲渡登記に必要なコストの割合は下がります。しかし、少額の場合は割合が大きくなるため、債権譲渡登記は避けたいところです。
ファクタリングにおける対抗要件とは?債権譲渡登記とあわせて解説まとめ
ファクタリングは債権譲渡の一種です。ファクタリングにおいて対抗要件は、ファクタリング会社が債権譲渡されたことを第三者に対し対抗するための条件です。
債権譲渡がされたことを公的に証明する手続きが債権譲渡登記です。ファクタリングでは、譲渡の事実を債務者に通知する、あるいは債権譲渡登記で、対抗要件が満たされます。
対抗要件を満たさない場合、債権譲渡は譲渡人と譲受人の間では有効であっても、第三者には譲渡を主張できません。もし、債務者が誤って譲渡人に支払いを行った場合、譲受人は支払いを受けられなくなるリスクがあります。とくに2社間ファクタリング取引においては、対抗要件について理解しておくとよいでしょう。