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ファクタリングは法律違反?違法なやばいサービスなのかわかりやすく解説

サービスを利用す る際に「法律に反していないか」「使っても問題ないか」を気にする方は少なくありません。特にはじめてファクタリングの利用を検討している会社や個人事業主、経営者などは、ファクタリングが法律に反していないか気になることでしょう。
この記事ではファクタリングの違法性の有無や、金融庁など国のスタンスについて解説します。1社を利用しているタイミングで他社を利用する場合は違法なのかなども併せて説明します。

ファクタリングは法律違反ではない

最初に結論を言うと、ファクタリングは法律に反するサービスではありません。
債権を使った資金調達方法という点から「使って大丈夫なのか」「そもそも合法なのか」と不安を感じる方もいらっしゃるようですが、法的な面では特に問題はありません。また、国のスタンスの面でも問題のないサービスになっています。
ただ、これは融資など他の資金調達方法にも言えることですが、ファクタリング会社の中にも悪徳業者が紛れています。悪質なサービスを提供している業者も存在していますので、利用の際には注意が必要です。

法律の前に!ファクタリングとは

ファクタリング と法律の関係についてお話しする前に、まずは「ファクタリングとは?」という基本的な部分について説明します。
ファクタリングとは、売掛金などの債権を譲渡・売却することにより資金調達する方法です。
融資はお金を借りて必要な資金を確保する方法ですが、ファクタリングは債権を売買して必要な資金を確保する方法になります。

ファクタリングとは2つのタイプがある

ファクタリングには「買取型」と「保証型」の2つのタイプがあります。
買取型とは債権を売買するタイプのサービスです。まずは売掛金などの売買を申し入れ、審査などの手続きを経て現金化するタイプのサービスになっています。
保証型とは取引先の倒産など「もしものとき」に保証金が支払われるタイプのサービスです。
2つのタイプのうち会社や個人事業主などの事業者が資金を確保したいときによく使われるのは買取型です。

ファクタリングとは2つの種類がある

買取型ファクタリングには「2社間」と「3社間」という2つの種類があります。
2社間のサービスは、申込者である事業者と債権の買取業者の2社で手続きを進める方法です。3社間の場合は取引先が手続きに関与します。
一般的に2社間のサービスは資金調達のスピードに優れる方法ですが、手数料の相場は高めに設定されています。3社間のサービスは手数料の相場は低くなっていますが、手続きに時間がかかってしまう方法です。

ファクタリングのメリットとデメリット

ファクタリングには債権を使って迅速に資金調達できるというメリットがあります。買取業者によっては最短即日での対応が可能です。急に現金が必要になったときに有効活用できる方法です。
この他に、担保が不要であるところや負債にならないところ、赤字や税金滞納時にも使えるところなどはメリットだと言えるでしょう。
ただ、注意したいのは、手数料がかかる点や債権によっては買取対象外になってしまう点です。買取業者によっては「売掛金〇〇万円から」などの利用条件を定めていますので、併せて注意が必要です。

ファクタリングとは違法な資金調達方法ではない

ファクタリングを初めて利用する方は特に「債権を資金調達に使って大丈夫なのか」「債権の売買は法律に反していないのか」が気になることでしょう。
すでにお話ししたように、ファクタリングは法律に反する資金調達方法ではありません。債権の譲渡・売却は資金繰りの改善や現金を早期に確保する方法としてよく使われています。

ファクタリングは法律に根拠がある

債権の譲渡・売却 が許されている根拠は民法という法律にあります。民法という法律には次のように書かれています。

第四百六十六条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

法律では債権を自由に譲り渡すことが可能と規定されています。この場合の「譲り渡す」とは無償・有償を含みます。したがって、ファクタリングによる債権の譲渡・売却も特に問題ないという結論です。
法律にはさらに「譲渡を禁止、制限しても債権の譲り渡しの効力は妨げられない」と書かれています。譲渡禁止特約付債権もファクタリングの対象にして差し支えないということです。

2社間ファクタリングの法律の根拠

2社間 で行う売掛金などの売買は取引先の同意を得ずに行うことから「法律に反するのではないか?」と問題になることがあります。
結論から言ってしまうと、取引先の同意を得ずに売掛金などを売買することは特に問題ありません。法律には次のような条文があるからです。

第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

売掛金などの売買は取引先の同意を得ることなく、売る側(申込者)と買う側(買取業者)の2社でできます。

3社間ファクタリングの法律の根拠

3社間でのファク タリングは申込者と買取業者、取引先の3社で行います。
債権譲渡については、法律に次のような規定があります。

第四百六十七条
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

法律にこのような規定があるということは、法律も「売掛金などを第三者に譲り渡すことを想定している」と言えるでしょう。
ファクタリングは2社間・3社間を問わず、法律に則って運用されるサービスになっています。基本的に違法性について心配する必要はありません。

ファクタリングに対する国の立場

売掛金を使った資金調達 は国も推奨しています。ただ、ファクタリングの中には悪質なものや法律に反したものもあるため、金融庁が注意喚起しています。
悪徳業者や悪質なサービスに対する注意喚起はしているものの、国の基本的なスタンスは「売掛金などの有効活用」「ファクタリングの推奨」です。

2社以上の利用も法的に問題ない

ファクタリン グを使うときに「2社以上の買取業者に申し込んでも問題ないか(法律に反しないか)」と不安になる方もいらっしゃるようです。
2社以上の利用では違法になるケースと、法律的に問題のないケースがあります。
たとえばA債権とB債権があったとします。ひとつの買取業者とAを売買し、別の買取業者とBを売買するなど、別々の債権を譲渡・売却する場合は法的に問題ありません。しかし、2社以上の買取業者に同じ債権を譲渡・売却する(二重譲渡する)場合は違法です。2社以上にAの売買を持ちかけてはいけないということです。
債権の二重譲渡に該当するケース以外は法的に問題ありません。

法律に反するやばいファクタリングも存在する

売掛金などの買取業者の中には法律に反するやばい業者も存在します。違法なサービスを提供している買取業者もあります。
ファクタリング自体は法律に反する資金調達方法ではありません。ですが、こういった買取業者やサービスを利用するとトラブルに巻き込まれるリスクや、違法性のリスクがあります。
法律に即したサービスを使って安心かつ安全に資金調達するためにも、違法な買取業者やサービスを避けることが重要です。

法律に反するやばいファクタリングの特徴

次のような買取 業者・サービスは法律に反している可能性があります。少しでも「怪しい」と感じたら、利用は控えた方が良いでしょう。

・手数料が相場より高額過ぎる
・担保や保証人を要求してくる
・償還請求権ありの契約内容になっている
・売買ではなく融資になっている
・取り立てや返済がある
・債権の一部のみの売買で、残りは後日の売買になっている  など

ファクタリングは債権の譲渡・売却による資金調達方法です。融資(お金の貸し借り)ではありません。売買です。
売掛金などを売買する場合、債権を譲り渡して売買代金を受け取るわけですから、担保や保証人は不要です。ファクタリングの名目で担保や保証人を求められた場合は違法なサービス・買取業者の可能性があります。利息や金利、返済、取り立てなどを求める買取業者にも注意が必要です。
この他に、手数料があまりに高い買取業者や償還請求権ありの内容で契約を迫る買取業者などにも注意が必要になります。

違法なサービスの事例①

法律に反するファクタリングについて具体例で説明します。
中小企業のオーナーであるA氏は資金調達のため、ファクタリングという看板を出している会社に申し込みました。売掛金を売買し、急いで現金を確保したかったのです。
A氏は急いでいたため契約書をしっかり読まずに契約してしまいました。後から確認すると契約書には利息や金利、返済条件などが記載されています。売掛金の売買だと思って申し込んだら融資であり、さらには貸金業の許可を受けていないヤミ金だったのです。
このように、貸金業の許可を受けていないヤミ金がファクタリングの名目で融資を行っていることがあります。注意してください。

違法なサービスの事例②

経営者であるB 氏は取引先に資金調達を知られたくなかったため、2社間のサービスを利用しました。
ファクタリングでは手数料などのコストがかかります。手数料は2社間のサービスと3社間のサービスで異なります。

・2社間 / 8%~18%
・3社間 / 2%~9%

B氏が利用したファクタリングは手数料率が40%になっており、相場より極めて高い設定です。このように相場からあまりにかけ離れた手数料率・手数料額になる場合は、法律に反する買取業者・サービスだと疑った方が良いでしょう。

違法なサービスの事例③

中小企業の 経理を担当しているC氏は売掛金を売買しようと買取業者に申し込みました。はじめて利用する買取業者だったので念入りに利用条件や契約内容をチェックしてみると、「償還請求権あり」になっています。
「償還請求権あり」とは、売掛金などを回収できないときに「代わりに支払え」と言われる契約方式のことです。ファクタリングは原則的に償還請求権なしの契約になっています。償還請求権ありの契約は原則から外れてしまうばかりか、融資だとみなされる可能性があります。
経理担当のC氏は利用条件・契約内容に不信感を抱き、その買取業者の利用をやめました。
法律に反するファクタリングかどうかを見抜く際に償還請求権の有無は重要なポイントです。

ファクタリングは法律違反?違法なやばいサービスなのかのまとめ

ファクタリングは法律違反ではありません。法律に即した内容になっています。利用の際に「使って大丈夫か?」「違法性があるのではないか?」と不安になるかもしれませんが、多くの買取業者は法律の範囲内でサービスを提供しています。
申し込みの際に不安になったら、利用条件や手数料、契約内容などについて納得できるまで確認することをおすすめします。法律に反していないかの確認にもなりますし、違法なサービス・買取業者を見抜くきっかけにもなります。

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