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ファクタリングに許認可は必要?不要?違法性の有無なども解説

ファクタリング会社を利用するときに「この会社は許認可を受けているのだろうか?」と不安になる方がいるようです。
利用を検討している会社が許認可を受けているかどうかは、「安心して利用できるか」に関わります。だからこそファクタリングを利用する際も、許認可について気にする方がいらっしゃいます。
そもそも、ファクタリングに許認可は必要なのでしょうか。ファクタリング会社を安心して利用したい方のために、ファクタリング会社の許認可の要否や違法性の有無などを解説します。

ファクタリングには原則的に許認可は不要

ファクタリングサービスを提供するためには許認可は不要 です。
ファクタリングを利用する際に各社ホームページに許認可情報が掲載されていないため、「この会社は大丈夫なのか」「違法なファクタリングではないか」と不安になるかもしれません。
ファクタリングは原則的に許認可が必要ないため、各社ホームページを確認しても許認可を受けている旨の情報は基本的に書かれていません。
許認可自体が不要ですから、許認可のないファクタリング会社が違法業者というわけでもありません。安心してください。

許認可が不要な一般的なファクタリングとは?

ファクタリング の許認可についてさらに詳しく説明する前に、まずはファクタリングサービスの基本について解説します。

ファクタリングとは

ファクタリングとは債権を譲渡・売却することで資金調達する方法です。
ファクタリングを利用する際は、まずはファクタリング会社探しをします。ファクタリング会社によって「債権額100万円から」「フリーランスや個人事業主でも利用できる」など、利用条件や手数料を定めています。利用条件やニーズに合っているファクタリング会社を見つけて申し込み、手続きの中で債権を譲渡・売却することに資金化するという流れです。
ファクタリングは急いで資金調達したいときや負債を増やさず資金調達したいとき、債権を支払期日前に資金化したいとき、債権の回収リスクに備えたいときなどに有効な方法になります。

2社間ファクタリングとは

ファクタリング会社には2つの種類があります。
ひとつは「2社間ファクタリング」という種類です。
2社間ファクタリングとは、申込者とファクタリング会社の2社(2者)で手続きを進める方法になります。手続きの登場人物が2社なので、2社間ファクタリングと呼ばれています。
2社間ファクタリングは3社間ファクタリングと比較して手数料相場が高めです。ただ、手続きに取引先が関与しないため、資金調達の事実を取引先に知られずに済むというメリットがあります。手続きもスムーズかつ迅速で、早い会社だと即日対応も可能です。

3社間ファクタリングとは

もうひとつは「3社間ファクタリング」という方法です。
3社間ファクタリングとは、申込者とその取引先、ファクタリング会社で手続きを進める方法になります。2社間ファクタリングでは申込者とファクタリング会社が登場人物でしたが、3社間ファクタリングではさらに取引先が追加されて3社になっています。そのため、3社間ファクタリングと呼ばれているわけです。
3社間ファクタリングは2社間ファクタリングと比較して手数料相場が低めに設定されているというメリットがあります。ただし、取引先が関与するため手続きに時間がかかる他、取引先に資金調達の事実を知られてしまうというデメリットがあります。

ファクタリングの違法性の有無とは?

ファクタリング に許認可は必要なくても、ファクタリングサービスの方はどうなのでしょう。ファクタリングというサービス自体に違法性はないのかが問題です。
ファクタリング自体に違法性はありません。多くの会社が提供しているファクタリングは、法律に則って行われています。
日本の民法には次のように定められています。

第四百六十六条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

民法にはこのように「債権を譲り渡すことは可能」と定められています。債権を譲り渡すことによる資金調達方法であるファクタリングも、法律に則った合法な方法だと言えます。

2社間ファクタリングと違法性の有無

民法466条で債権は譲り渡すことができると定められているため、2社間ファクタリングでの債権の譲渡は特に問題あ りません。
さらに民法555条には売買について定められています。2社間ファクタリングは債権の譲渡・売却によって金銭(代金)を受け取るため、売買契約が適用されると考えられています。

第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

2社間ファクタリングは取引先が手続きに関与しないため、申込者によっては「大丈夫なのか?」「取引先の承諾がないのに譲渡すると違法ではないか」と心配するようです。2社間ファクタリングは民法466条・555条から、特に違法性はないと判断され、迅速な資金調達を実現する方法としてよく使われています。

3社間ファクタリングと違法性の有無

民法466条があるので、3社間ファクタリングによって債権を譲り渡すことにも特に問題ありません。
3社間ファクタリングには民法466条の他に、さらに467条も関係してきます。

第四百六十六条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

第四百六十七条
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

3社間ファクタリングでは取引先も関与することから、確定日付のある証書によって債権譲渡通知も行います。3社間ファクタリングもこうした法律に則って行われているため、合法かどうかを心配する必要はありません。

ファクタリングに違法性があるケースとは

ファクタリング自体に許認可は必要なく、ファクタリング自体も法律に則ったサービス内容になっています。しかしながら、例外的にファクタリングでも許認可が必要なケースがあります。
例外的に許認可が必要になるのは次のようなケースです。

・貸金業に該当するサービス内容になっている
・ファクタリングという名前で貸金業のサービスを提供している

貸金業に該当するサービスを提供する場合は許認可が必要です。そのため、これらのサービスを提供しているファクタリング会社が貸金業の許認可を受けていない場合は違法になります。

違法性のあるファクタリング事例

・ファクタリングと言いながら融資を行っている
・ファクタリング会社が債権の一部を買い取り担保のように扱っている
・ファクタリング会社が債権を回収できないときは申込者に買い戻しを請求している

このようなファクタリング、あるいは偽装ファクタリングは違法なサービスに該当する可能性があります。

ファクタリングに許認可が不要な4つの理由

そもそもなぜファクタリングに許認可が必 要ないのでしょうか。
ファクタリングに許認可が必要ない理由は4つあります。

ファクタリングは貸金業ではないから

貸金業を営むためには許認可が必要です。しかし、ファクタリングは貸金業ではなく、債権の譲渡・売却になります。したがって、ファクタリングを行うために貸金業の許認可は特に必要ありません。
ファクタリング自体にも特に許認可が必要である旨も定められていないため、ファクタリングは許認可不要でのサービス提供が可能です。

ファクタリングは古物商ではないから

古物商を営むためにも許認可が必要になっています。古物商とは中古品などを売買する事業のことです 。
ファクタリングは債権の譲渡・売却であり、古物商にも該当しません。ファクタリングを行うために古物商の許認可を受ける必要はありません。古物商に必要な許認可がなくても問題なくファクタリングサービスは提供可能なのです。

ファクタリングを対象にした法律がないから

古物商や貸金業の場合は「許認可が必要である」というルールがあります。しかしファクタリングの場合、貸金業や古物商のように許認可が必要である旨のルールが存在していません。法的な根拠や規制が存在しないため、ファクタリング会社に許認可は不要になっています。

ファクタリングは政府も推奨しているから

売掛金などを使ったファクタリングによる資金調達は経済産業省 も推奨しています。
ファクタリング会社はそもそも許認可が不要です。サービスを提供している会社は基本的に許認可を受けずにサービスを提供しています。仮にこの状態に違法性があれば、政府がファクタリングを推奨することはあり得ないと言えるでしょう。むしろ、現状を問題視しているはずです。
許認可を受けていないファクタリングが基本であるからこそ、政府はこの状態でもファクタリングによる資金調達を推奨しているわけです。

許認可が必要な貸金業とファクタリングの違い

ファクタリング と貸金業は共に資金調達に関係することから、勘違いされやすい間柄だと言えます。人によっては「ファクタリングも資金調達できるサービスだから、貸金業である」と勘違いするかもしれません。
ファクタリングと貸金業には3つの明確な違いがあります。

・ファクタリングは債権の譲渡と売買だが、貸金業は融資である
・ファクタリングは許認可不要だが、貸金業は許認可が必要である
・ファクタリングには法規制はないが、貸金業には利息制限法や出資法、貸金業法などの法規制を受ける

貸金業には反社会的勢力は基本的に存在しません。貸金業には許認可が必要だからです。対してファクタリングの中には反社会的勢力も存在しているという点に注意が必要になります。これは、ファクタリングには許認可が必要ないため、反社会的勢力が潜みやすいという事情があるからです 。

ファクタリングに許認可が必要な例外ケース

ファクタリングと銘打ってサービスを提供していても、例外的に許認可が必要なケースもあります。
例外的に許認可が必要になるのは次のようなケースです。

・融資に該当しているファクタリングである
・償還請求権のあるファクタリングである
・給与ファクタリングである

融資に該当するファクタリング

ファクタリングは債権の譲渡・売買だからこそ許認可が不要になっています。ただ、サービス内容が融資になっていると、貸金業の許認可が必要になります。
たとえば、ファクタリング会社と掲げていながらお金の貸し借りをしている場合などは貸金業に該当するサービス内容です。このようなケースではファクタリング会社と掲げていても貸金業の許認可が必要になります。

償還請求権のあるファクタリング

ファクタリングはノンリコース(償還請求権なし)が基本です。取引先の倒産などでファクタリング会社が債権を回収できなくても、申込者に「債権を買い戻せ」とは言いません。
しかし、中には償還請求権ありで契約する会社も存在します。償還請求権ありのファクタリングは債権を担保のように扱っていることから、取り扱いのためには貸金業の登録が必要です。

給与ファクタリングも許認可が必要

給与ファクタリ ングとは勤め先から支払われる給与(給与債権)をファクタリング会社が買い取りするサービスです。
ファクタリングの中でも給与ファクタリングを行うためには貸金業の登録が必要になります。給与ファクタリングを行っている会社は許認可を受けていない違法性の高い悪徳業者・ヤミ金の可能性が高いため、注意してください。

許認可は不要だが悪徳ファクタリングには注意が必要

許認可が不要であるとい うことは、許認可を受けるための手続きで悪徳業者を排除できないということでもあります。
ファクタリング会社の中には信頼できる業者も多くありますが、悪徳業者や偽装ファクタリング会社(ヤミ金など)も潜んでいることを忘れないでください。
悪徳業者や偽装ファクタリング会社を見抜くためにも、次のようなポイントに注意が必要です。

・手数料があまりに高くないか
・サービス内容が貸金業法に該当していないか
・償還請求権の有無

注意すべきポイントをチェックし、安心して使えるファクタリング会社を選んでください。

ファクタリングに許認可は必要?不要?のまとめ

ファクタリングは原則的に許認可が不要です。ファクタリング会社のホームページに許認可の情報が掲載されていなくても特に問題ありません。ファクタリングサービス自体も法律に則って行われていますので、安心してください。
ただし、ファクタリング会社の中には貸金業紛いのことをしている悪徳業者やヤミ金が潜んでいることがあります。悪徳業者やヤミ金には注意が必要です。
安心して利用できる会社か見極め、ファクタリングを有効活用してください。

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