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ファクタリングは弁護士法違反?債権回収の権利や違反業者の特徴を詳しく解説!

本記事ではファクタリングは弁護士法違反?について解説していきます。債権回収の権利や違反業者の特徴もあわせて詳しく解説していきますので、これからファクタリングを利用する方は本記事を読んでぜひご参考にしてみてください。

ファクタリングは事業者が保有する決済前の売掛債権を、ファクタリング会社が買取って決済前に先んじて現金化するのですが、決済後の売掛金は利用者が回収して、ファクタリング会社に振込を実施する契約となっています。
しかしながら、一般的に債権回収の業務は弁護士の管轄と法律で定められています。

この記事では、債権回収を弁護士以外のファクタリング会社が実質的に実施していることが法律的に問題ないのか、弁護士法の内容にも触れていきながら詳しく解説していきます。

ファクタリングと貸金業法

冒頭で解説した通り、ファクタリングは貸付ではなく売掛債権の買取ですので、貸金業者の業務の規定範囲である貸金業法の対象業種からは外れます。
但し、売掛債権の回収リスクを超えた手数料率を掲げている業者や、明らかに債権の保全を図っている業者は、実質的に貸付であると判断されるため、手数料率によっては貸金業法違反になる可能性もはらんでいます。

債権回収は出来るのは弁護士の仕事?

弁護士法に違反しているのではないか、という観点から、ファクタリングは違法行為なのではないかとの懸念の声が聞かれることもあります。

弁護士法とファクタリングは、一見すると無関係のように見えますが、実はファクタリングにおける売掛債権の回収業務は、弁護士が管轄する業務範囲と規定されています。

しかしながら、ファクタリング業者は数多く存在しますし、ファクタリングという資金調達方法自体も経済産業省が推奨している側面もあります。

債権回収業務は、何故弁護士の管轄であるにも関わらず、ファクタリング業者が問題なく実施できるのでしょうか。
詳しく解説していきます。

弁護士法とは

弁護士法とは、弁護士が士業として管轄する業務内容や権利、義務などを纏めて定めている法律です。
ここまでは、弁護士法はファクタリングとはかなり離れた所にある法律だと認識されるでしょう。

しかし、弁護士法には弁護士以外の者が法律に関わる業務を営利目的で実施することを制限するものでもあり、弁護士の権利を守る法律でもあります。

この、弁護士の権利の一つが、債権回収です。

ファクタリングに関する弁護士法

ファクタリングに関係のある記載がある弁護士法の条文は、第72条と第73条です。

弁護士法の第72条には、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で法務事務を取扱いしてはならない」との旨の記載があります。
この、法務事務の内容としては、ファクタリングに置き換えると、債権者との相談や債務者との交渉などにあたるのですが、これはファクタリング会社が日常的に実施している業務内容になります。

弁護士法第73条に抵触しているのではないか、というのが、ファクタリング会社の業務内容が弁護士の管轄なのではないか、という解釈に繋がります。

更に、弁護士法第73条には「何人も、他人の権利を譲り受けて、その権利の実行をする事を業とする事が出来ない」という旨の記載があります。
この条文をファクタリングの内容に置き換えると、先ほどの第72条よりもさらにストレートに、債権という他人の権利を譲り受けて、権利の実行をしてはならない、という解釈になります。

このように、弁護士法第73条では、弁護士以外のものが営利目的で債権の譲渡を受けたり、その債権を回収して権利を実行してはならない、というような旨の記載が明確にされています。

ここまでを見ると、明らかにファクタリングは弁護士法に抵触しており、やはり債権回収業務は弁護士でなければ実施できないようにも映るかと思います。

債権管理回収業の特別措置法とは

前述の通り、弁護士法の第72条と第73条には、明確にファクタリングの業務内容や債権回収は弁護士の管轄である、と記載されているのは事実です。

では、なぜ弁護士法に抵触しているような記載が見受けられる中で、ファクタリングは経済産業省に推奨されるような資金調達方法となっているのでしょうか。

結論から言うと、特に債権回収に関しては、弁護士法以外に「債権回収業における特別措置法」という法律によって、弁護士以外にも債権回収が出来るようになっているからです。

債権回収業における特別措置法は、簡潔に言うと、法務大臣の認可を受けた株式会社は、特定金銭債権を回収することが出来るとしている法律です。

この、特定金銭債権を回収する権利がある業者を「サービサー」と呼ぶのですが、ファクタリング会社は特定金銭債権を回収することが出来ませんので、サービサーとは異なる存在です。

では、本文中に出てきている特定金銭債権とは何なのでしょうか。

特定金銭債権とは

特定金銭債権とは、債権回収業における特別措置法によって定められた下記の債権です。
・リース債権
・資産の流動かに関わる債権
・倒産手続き中の物が所有する債権
・クレジット債権
・ファクタリング業者が有する債権

ファクタリング会社は弁護士法違反ではない

前述の通り、特定金銭債権の中にファクタリング業者が有する債権が含まれています。
よって、ファクタリング会社は弁護士でも、サービサーでもないにも関わらず、ファクタリングによって売掛債権の売買や、債権回収を実施することが出来るのです。

ファクタリング会社が所有する売掛債権は、債務者の経営状況が悪くなったり倒産した場合に、ファクタリング会社が不良債権のリスクを背負うことになっています。
そのため、ファクタリング会社は債権回収を実施することが出来ます。

弁護士法違反をしているファクタリング会社の特徴

ファクタリングは前述の通り、弁護士法違反にはならない合法の業者であることが分かるかと思います。

しかし、ファクタリング会社の中には一部、弁護士法違反のファクタリング会社が存在しています。
弁護士違反のファクタリング会社と契約や取引をしてしまうと、利用者側も加担したこととなり、罪に問われる可能性があります。

本稿ではそんな弁護士法違反のファクタリング会社の特徴を、詳しく解説していきます。
下記の特徴に当てはまるファクタリング会社はほぼ間違いなく弁護士法違反の業者になりますので、絶対に近づかないようにしましょう。

・審査がない
・融資の提案をされる
・契約書や見積書を作成しない
・入金を手渡しで行う
・手数料があまりにも高い
・利息がかかる

審査がない

審査なしで売掛債権の売買を実施できると謳っている業者は、間違いなく違法業者です。
ファクタリングであれば、売掛債権の内容や信頼度、買取しても問題がないのかなどをきちんと審査します。
逆に、審査なしで、どんな売掛債権でも買い取るという業者は、ファクタリングに見せかけて売掛債権を担保として融資を行おうとする、いわゆる闇金融業者とみて間違いないでしょう。

融資の提案をされる

ファクタリング会社が融資の提案をする事は、基本的にあり得ません。
これはこの記事の最初に解説している通り、ファクタリングと貸金業は全く違う業種であり、融資は貸金業にあたるからです。
例外として、貸金業法の取得が完了している大手銀行系ファクタリング会社などを利用した際は、当然ながら母体が銀行ですので、ファクタリングだけでなく融資も問題なく実施できます。

しかしながら、一部の大手銀行系ファクタリング会社以外のほとんどの業者は貸金業法には登録されていません。
つまり、このケースもファクタリング会社を装った闇金融業者である可能性が極めて高いということです。

契約書や見積書を作成しない

契約書や見積書などの基本的な書類を作成せず、電話などの口頭ベースで話を進めようとする業者は、弁護士法違反の可能性が極めて高いです。
契約書や見積書など、証拠として残る書面が残るとまずい状況の契約を進めようとしているため、どんな状況だったとしても、このような業者とは絶対に契約してはいけません。

入金を手渡しで行う

ファクタリング会社との取引は、これまで触れている通り口座への振込で金銭のやり取りを実施します。
ファクタリング会社と利用者の双方で、確実に契約内容通りの金額がやり取りされている証拠が残せるため、後々の金銭トラブルを防止することが出来るからです。

これはファクタリング会社に限った話ではなく、昨今の企業間取引においてはほとんどが口座を介して金銭のやり取りをしますが、違法業者は逆に手渡しで金銭のやり取りをしようとする傾向が強くみられます。

これも先程の契約書や見積書を作らないのと同様に、口座の動きで金銭の受け渡しの証拠が残ることを避けている為です。
最短即日、手渡しですぐに現金化できます、等と言われた際には、違法業者の可能性が高いため、例え資金繰りに困っていたとしても絶対に受け取らないようにしましょう。

手数料があまりにも高い

手数料があまりにも高い業者は、弁護士法違反の違法行為を行っているファクタリング会社の可能性が非常に高いです。

前述にて、ファクタリングと貸金業に関して解説した際に「売掛債権の回収リスクを超えた手数料率を掲げている業者や、明らかに債権の保全を図っている業者は、実質的に貸付であると判断されるため、手数料率によっては貸金業法違反になる可能性もはらんでいる」と記載している通りで、これが正にそのケースに該当します。

又、ファクタリングが弁護士法違反ではない解説の際にも「ファクタリング会社が所有する売掛債権は、債務者の経営状況が悪くなったり倒産した場合に、ファクタリング会社が不良債権のリスクを背負うことになっているため、ファクタリング会社は債権回収を実施することが出来る」とも記載しています。
ファクタリングの手数料相場から、かけ離れた手数料率を設定しているファクタリング業者は、手数料を高くすることによってリスクを意図的に回避している、よってファクタリングではなく貸金業である、と判断されることになります。

このように、手数料率が相場とかけ離れているケースは、弁護士法違反の可能性が極めて高いため、利用しないようにしましょう。

利息がかかる

利息が掛かってくる契約内容の場合、確実に弁護士法違反の業者とみて間違いありません。
ファクタリングはあくまで売掛債権の売買契約になりますので、手数料以外に利息が発生することはありません。
利息が発生するのは、継続的な返済義務が生じる貸し付けに限られます。

もし、売掛金を回収してファクタリング会社に返済する際に、売掛金に利息が掛かっていたとしたら、間違いなく違法業者になりますので、取引をする事はたとえ途中であったとしても、速やかに中止しましょう。

ファクタリングは弁護士法違反になるのか否かのまとめ

ファクタリングと貸金業法の違い
・貸し付けか
・売買契約か
・一部、手数料が極めて高く設定されている場合は、債権の保全を図っているとみなされ貸し付けに該当することもある

弁護士法とは
・弁護士の業務範囲や権利を明確化した法律

ファクタリングが弁護士法に抵触しているか否か
・債権管理回収業の特別措置法の中にある、特定金銭債権の中にファクタリング会社が保有する債権が含まれているため、弁護士法に抵触していない

弁護士法違反をしているファクタリング会社の特徴
審査がない
・融資の提案をされる
・契約書や見積書を作成しない
・入金を手渡しで行う
・手数料があまりにも高い
・利息がかかる

この記事では、ファクタリングの債権回収業務が弁護士法に抵触しているのか否かに関して、弁護士法やファクタリングと貸金業の違いなどにも触れながら、詳しく解説しました。

弁護士法とは、弁護士の業務範囲や弁護士独自の権利などを纏めている法律で、この法律の第72条、第73条に、実際にファクタリングが弁護士法に抵触していると確認できる記載があることは事実です。

しかしながら、特に債権回収に関しては、弁護士法とは別で、債権管理回収業の特別措置法によって、特定金銭債権が定められています。
そしてこの特定金銭債権の中に、ファクタリング会社が有する金銭債権が含まれているため、ファクタリング会社は弁護士やサービサーではないにも関わらず、特例的に債権回収の権利を認められている、というのが、ファクタリング会社が債権回収業務を実施できる理由に他なりません。

又、基本的にファクタリング会社は弁護士法を順守しているのですが、ファクタリング専用の法律は、弁護士法のように法整備されているわけではありませんので、中には弁護士法に違反しているファクタリング会社も、一部存在しています。

この記事を最後までご一読頂いた事業者様は、ファクタリングは弁護処方に抵触していない、しっかりしたサービスであることを改めてご認識頂けたかと存じます。
ファクタリングが違法ではないのは明らかです。実際は違法にあたるファクタリング業者との取引が存在するため、ファクタリング利用の際は業者選びから契約内容の確認を行いましょう。

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