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ファクタリングで債権譲渡登記なしでも大丈夫?必要な事例も紹介

資金調達の新たな方法として利用者を増やしているファクタリングですが、まだその仕組みについてはきちんと知られていないことも多いです。ファクタリングを利用する際の債権譲渡登記についても、必要なケースとそうでないケースがあるため、その内容の理解が難しいです。そこで、ここでは債権譲渡登記が必要になるファクタリングがどのようなものか、債権譲渡登記なしでも問題ないのか、を紹介します。

債権譲渡とは

債権譲渡とは、企業が保有する債権を他の企業やファクタリング業者に譲ることを指します。これは、企業が現金化を迅速に行うための重要な手段です。債権譲渡が行われることで、企業は売掛金の回収を待たずに資金を得ることができるため、特にキャッシュフローが厳しい状況にある企業にとって、非常に有効です。

2. ファクタリングの基本的な仕組み

ファクタリングのプロセスは、一般的に以下のように進行します。

まずは、契約を結ぶために審査を受けます。審査の内容はファクタリング業者ごとに独自のものが設けられています。そのため、業者によって手数料の金額や、利用可能額は変わってきます。必要となる書類も異なりますし、審査の中で気になる点があった場合には、追加書類の提出を求められることもありますが、きちんと書類が提出できれば審査に通ることがほとんどです。

審査に通ったら、売掛金の買取が行われます。買い取られたら、手数料が引かれた金額が振り込みされ現金化ができる仕組みです。その後、売掛先から支払いがされたら、ファクタリング業者に売掛金の支払いをして取り引きは終了します。売掛金の支払いは、ファクタリングの利用形式によっては売掛先からファクタリング業者に売掛金が支払われるケースもあります。

ファクタリングを利用するメリット

ファクタリングを利用するメリットは以下の5つです。

迅速な資金調達が可能

ファクタリングの最大の利点は、迅速な資金調達が可能である点です。企業は未回収の売掛金をファクタリング業者に売却することで、すぐに現金を手に入れることができます。融資では審査から実行まで半年ほどかかるケースもありますが、ファクタリングなら即日対応しているという業者も多いです。そのため、運転資金が必要な場合や急な支出が発生した際に迅速に対応できるのです。

倒産の危機を回避できる

企業は活動を続けていると、急な発注を受けたり、資材費用が急騰したり、といったことが起きて収支のバランスが急に崩れてしまうようなこともあります。そのようなときに、一次的に資金調達できたら解決する、少しでも早めに売掛気にが回収できたら解決するというような状況もあるものです。ファクタリングであれば、早めに売掛金の回収ができるので、倒産の危機を回避できるようになります。

ビジネスチャンスを逃さない

急に資金が必要になる場面というのは、倒産のような危機的状況だけではありません。大型の発注を受けるために仕入れや人件費がかさむといった状況もあります。こういったビジネスにとって好機で攻めの経営をしたいという場面でも、ファクタリングを利用して資金調達ができれば、好機を逃しません。

融資に比べて面倒な手続きが少ない

融資を受ける場合、金融機関による審査や複雑な手続きが必要ですが、ファクタリングは比較的簡単な手続きで利用できます。融資は銀行に足を運ぶ場面や、銀行員が訪れるようなことがありますが、ファクタリングはオンライン完結するものがほとんどです。通常、必要な書類を提出するだけで、迅速に資金が提供されるため、時間を節約できます。

赤字や債務超過のある人でも利用ができる

ファクタリングは、企業の財務状況にかかわらず利用できることが多いです。factoringを利用する状況にあるということは、資金繰りでかなり困窮している状況にある企業も少なくありません。赤字や債務超過のある企業でも、売掛金があれば資金調達が可能となるため、資金繰りに困っている企業にとっても有効な手段となります。

ファクタリングを利用するデメリット

ファクタリングを利用するデメリットは以下の4点です。

手数料により手元に入る資金が減る

ファクタリングには手数料が発生します。この手数料が高くなると、実際に手元に入る資金が減少することがあります。したがって、資金調達の効率を考えると、手数料の影響は無視できません。一次的な利用であれば、キャッシュフローの改善に役立ちますが、何度も使ってしまうと資金繰りがより一層悪化する危険があることを理解しておきましょう。

売掛先との信頼関係に傷がつく可能性がある

ファクタリングを利用する際、売掛金の回収をファクタリング業者が行うため、売掛先に対して企業が直接関与しなくなります。このため、売掛先との信頼関係が損なわれるリスクがあります。特に、顧客がファクタリングの利用を知った場合、資金繰りが良くない状況と知られることで、取引に影響を与える可能性があります。

売掛債権の金額までしか資金調達ができない

ファクタリングを利用して調達できる資金は、売掛債権の金額に依存します。そのため、売掛債権が100万円なら、そこから手数料を引いた金額までしかファクタリングは利用できません。もし必要としている金額よりも、売掛債権の金額が少ない場合には、それ以外の資金調達方法を考えておかなければなりません。

売掛先の信用情報によっては利用できない

ファクタリングの審査結果は売掛先の信用情報によって決まります。そのため、売掛先の経営状況がよくなかったり、資金力が弱かったりすると、審査に通らないことがあるのです。知名度のある企業や大企業、業績が好調な企業の売掛債権を審査に出した方が通りやすいです。

債権譲渡登記の目的と重要性

債権譲渡登記は、譲渡された債権の存在を公に示す手続きです。この手続きには以下のような目的があります。
二重譲渡の防止: ひとつの債権が複数の業者に譲渡されることを防ぐため、登記が有効です。二重譲渡が発生した場合、権利主張が困難になることがあるため、登記によって権利の優先順位を明確にすることが重要です。
法的証拠の確保: 登記された情報は、公的な記録として認められます。万が一のトラブルが発生した際、登記は法的な証拠として機能します。

ファクタリングを利用する際の債権譲渡登記なしでもOKか?

ファクタリングを行う際、債権譲渡登記なしでもOKかどうかは業者によって異なります。一部のファクタリング会社では、債権譲渡登記なしでの利用を可能としています。そのため、債権譲渡登記なしでOKな業者を選ぶことで、手続きの簡素化が図れます。

2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違い

ファクタリングには、2者間と3者間の形式があります。2者間ファクタリングでは、債権譲渡登記が必要になることが多いですが、業者によっては債権譲渡登記なしでも大丈夫な場合もあります。一方、3者間ファクタリングでは、売掛先への通知が行われるため、原則として債権譲渡登記なしでも大丈夫です。このため、個人事業主でも利用しやすい形式となっています。

ファクタリングにおける債権譲渡登記なしのメリット

債権譲渡登記なしのメリットは下記の通りです。
コストがかかる: 債権譲渡登記手続きには費用が伴い、これが企業の負担となる場合があります。
プライバシーのリスク: 債権譲渡登記の内容は公的な記録となるため、売掛先が情報を調べることで、ファクタリングの利用が知られるリスクがあります。

債権譲渡登記なしのデメリットも考慮すべき

一方で、債権譲渡登記なしのデメリットも存在します。
信頼性の向上: 債権譲渡登記によって債権の譲渡が公式に認められるため、ファクタリング業者はより安心して取引を行うことができます。債権譲渡登記なしだと、信頼性に欠けるかもしれません。

法的な保護: 債権譲渡登記があることで、譲渡された債権に対する権利が法的に保護され、万が一のトラブル時にも強い立場を築くことができます。そのため、債権譲渡登記なしだと法的な保護の面で不安と感じる場合があるでしょう。

ファクタリングで債権譲渡登記なしでも大丈夫?必要な事例も紹介のまとめ

ファクタリングは資金調達の有効な手段ですが、債権譲渡登記なしでもだいじょうぶかどうか理解しておくことが重要です。登記のメリットとデメリットを考慮し、自社に最適なファクタリング業者を選ぶことが、資金調達の成功につながります。

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