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SNSでのファクタリングの勧誘は利用しても大丈夫?詳しく解説!

ビジネスの現場において、SNSでの発信からビジネスチャンスを得たり、ビジネスマン同士が交流したり、人材を採用したりと、SNSは今やビジネスのツールとして非常に有用です。

SNS広告も業種問わず一般的な広告手法となっており、皆様もSNSを利用する際にさまざまな企業の広告を目にしたことがあるかと存じます。

SNSは、特に集客に特化したツールが多く、商品やサービスに興味があるユーザー側が気軽に匿名で問合せをする事が出来ます。
又、一方で商品やサービスを展開していきたい売り手側も、SNSの個人アカウント宛に自由にメッセージを発信することが出来ますので、従来の売り手側から買い手側への一方向的なアプローチの広告手段とは異なり、売り手側、買い手側共に双方向的なコミュニケーションをとることが出来る仕組みとなっています。
これは、SNSが特に集客に特化しているといえる特徴でしょう。

さて、このように集客手段として広く活用されているSNSですが、最近はファクタリングの勧誘をSNSで実施しているケースや、ファクタリングの情報を積極的にSNSで発信しているケースも見かけるようになりました。

しかしながら、いくらSNSが身近な存在になったとはいえ、資金調達方法であるファクタリングをSNSの情報のみを基に、利用してしまっても問題ないのでしょうか?

この記事では、そんなSNSでのファクタリングの勧誘に関して、特徴や注意点などを詳しく解説していきます。
ファクタリングのご利用を検討されている事業者様や、SNS経由でファクタリングの勧誘のダイレクトメッセージなどを受け取られたことがある事業者様は、是非最後までご一読頂けましたら幸いです。

SNSでの勧誘に注意

さて、前述の通りSNSは、特に集客に特化したツールが多く、商品やサービスに興味があるユーザー側が気軽に匿名で問合せをする事が出来ます。

又、一方で商品やサービスを展開していきたい売り手側も、SNSの個人アカウント宛に自由にメッセージを発信することが出来ますので、従来の売り手側から買い手側への一方向的なアプローチの広告手段とは異なり、売り手側、買い手側共に双方向的なコミュニケーションをとることが出来る仕組みとなっています。

このように、SNSは売り手側と買い手側の双方にとって非常に使いやすいツールであることに間違いはないのですが、その分SNSからの勧誘には注意が必要です。

特段、ファクタリングのみに限った話ではないのですが、SNSは現状法整備が整っていませんので、悪徳業者や違法なビジネス、詐欺被害などの報告も後を絶ちません。

ファクタリング業界に関しては、SNSからの勧誘に関しては、特にファクタリングを装った違法な貸し付けを行う業者、つまり闇金融の被害が多く確認されています。
ファクタリングは、事業者が保有している売掛債権を最短即日で現金化することが出来る資金調達方法であり、経済産業省も推奨している新しい資金調達方法です。

ファクタリング自体はもちろん違法な行為でもなんでもないのですが、闇金融は巧妙にファクタリング会社を装った上でSNSを通じて事業者にアプローチし、事業者の早急に解決しなければならない資金繰りの悩みに乗じて、違法な貸し付けの契約を締結させようとしてきます。

特に、ファクタリングという資金調達方法は、最短即日で資金調達が完了する方法ですので、利用を検討している事業者は資金繰りに余裕や猶予がなく、一刻も早く資金調達したいという強いニーズを持った方が多いことも事実です。
闇金融は、このようなファクタリングを利用したいと考える事業者の心理を利用して、ファクタリング会社を装って近づいてきます。

このように、SNSを通じてファクタリングの勧誘をしてくる業者に関しては、特に注意が必要です。

貸金業とファクタリングの違い

さて、前述の通りSNSは現状法整備が整っておらず、特にファクタリングを装った違法な貸し付けを行う業者、つまり闇金融の被害が多く確認されています。

闇金融の特徴としては、ファクタリングを装って違法な貸し付けの契約を締結させようとしてくる特徴があります。

そこで、本稿ではそんな闇金融の被害にあわないために、そもそも貸金業とファクタリングの明確な違いに関して細かく解説していきます。
主に解説する内容としては、下記になります。

・信用情報に関わるか関わらないか
・貸し付けか売買か
・利息か手数料か

では一つずつ解説していきます。

信用情報に関わるか関わらないか

信用情報とは、CICと呼ばれる貸金業法に基づく信用情報機関として指定を受けた、指定信用情報機関によって、事業者の金融商品の取引情報や返済履歴といった個人情報を登録、管理されている情報の事を指します。

貸し付けの場合は、必ずこの信用情報を照会し、貸し付けの利用希望者の金融商品の取引情報や返済履歴を確認することで、貸し付けに対して返済能力があるか否かの厳正な判断を実施します。

一方、ファクタリングの場合は事業者が所有する決済前の売掛債権を、ファクタリング会社が先んじて買取り、手数料を差し引いた金額を買取金額として事業者に現金で渡す、資金調達方法です。
そのため、ファクタリングを利用するにあたっての審査基準は事業者の信用情報ではなく、事業者が所有する売掛債権の信用度になります。

つまり、ファクタリングにおいては事業者の信用情報に一切関与することがありません。

貸しつけか売買か

貸金業とファクタリングの明確な違いとして、貸し付けに該当するか売買に該当するかという違いがあります。

貸し付けを行うには、法人は貸金業の登録が必須であり、貸し付け行為に関しても銀行法や貸金業法、利息制限法などに則って貸し付けを行うなど、法整備の上で貸し付けを行わなくてはなりません。

一方、ファクタリングは前述の通り売掛債権の売買の契約になりますので、貸し付けのように銀行法や貸金業法、利息制限法など、特段ファクタリング専用の法整備が整っているわけではありません。
ですので、ファクタリングのサービスを提供するには貸金業のような専門のライセンスも現状はなく、言い換えれば新規参入の参入障壁が非常に低いため、ファクタリングを装った闇金融も紛れ込みやすくなっている現状があります。

利息か手数料か

貸金業とファクタリングは、前述の通り貸し付けに該当するか、売買に該当するかの違いがあります。

併せて、貸し付けの場合は返済義務がありますので、都度の返済に対して利息制限法に則ったパーセンテージの利息が発生する仕組みになります。

対して、ファクタリングの場合は売買に該当しますので当然ながら返済は発生しません。
ファクタリングの場合は、事業者が所有する売掛債権をファクタリング会社が買い取り、手数料を差し引いた買い取り金額を事業者が受け取ります。
その後、事業者の元には売掛金が支払予定日に振り込まれるので、この売掛金の満額を支払期日までにファクタリング会社に支払って、売買の取引が完結します。

上記の通り、ファクタリングの場合、支払いは一括で行われますので、当然ながら都度の利息は発生しない形になります。

SNSに潜む違法業者

冒頭の注意喚起にて解説した通り、SNSは個人も法人も自由にアカウント発行が出来ますので、売り手側と買い手側が自由にコミュニケーションをとることが出来るようになっています。
しかしながら、SNSには現状法整備が追い付いていない現状がありますので、中には違法業者が潜んでいる可能性が非常に高いです。

昨今よく見かけるケースとしては、例えば”稼げる副業のノウハウを教えます”という情報商材を謳って、コンサル費用として高額な金額を請求されて、振り込んだ後には連絡が一切つかないケースや、”絶対に稼げる投資”と謳って仮想通過などの投資を斡旋し、実際に投資金額を振り込んだ後は一切稼げず、連絡も付かないなどが上げられます。

このように、SNSには多くの違法業者潜んでいる危険性があるのですが、ファクタリングを装った違法業者にはどのような特徴があるのでしょうか。

ファクタリングを装った違法業者の特徴

前述の通り、SNSには多くの詐欺や違法業者が潜んでいる危険性があります。
特に、ファクタリングを装ったSNSの違法業者の特徴としては、ユーザー数の多いSNSを中心に、資金繰りに困っている経営者や、生活に困窮している事業者を狙って勧誘しているケースが多いかと存じます。

本稿では、そんなファクタリングを装ったSNSの違法業者の勧誘手口に関して、詳しく解説していきます。
主な手口としては、下記になります。

・TwitterやInstagramでの勧誘
・個人間融資のSNSや掲示板での勧誘

では、それぞれ解説していきます。

TwitterやInstagramでの勧誘

最近は特に、匿名性が守られているSNSでの、ファクタリングを装った違法業者からの勧誘行為が多く報告されています。
その中でも特にユーザー数が多く、気軽にダイレクトメッセージでやり取りが出来るTwitterとInstagramが代表的なSNSツールと言えるでしょう。

SNSのアカウントや、投稿内容を確認する限りは、一見普通のファクタリング業者のように見せかけているため、判別がつきにくい特徴があります。
しかし、実際はファクタリングを装った違法の貸金業者の可能性があるので、注意が必要です。

投稿内容としては、”#ファクタリング””#即日買取””#資金繰り””#資金調達”などと、ハッシュタグをつけて投稿されており、ユーザーが資金調達関係のキーワードでSNSの投稿内容の検索を掛けた際にアップされるように仕組まれています。

このような違法業者の手口としては、「売掛債権を買い取って現金化する」のではなく、「売掛債権を担保として、違法な貸し付けを行う」という、一見すると利用者からは分かりにくい手口となっておりますので、特に注意が必要です。

中には、利用者を信用させるために実績に見せかけた、取引時のやり取りや口座の画像などを添付した上で投稿されているケースもありますので、信用しないように細心の注意が必要です。

個人間融資のSNSや掲示板での勧誘

個人間融資とは、名前の通りあくまで個人対個人、つまりお金を借りたい個人とお金を貸したい個人がともに集まり、SNSや匿名の掲示板などで金銭の貸し借りを行う行為の事を指します。

この、個人間融資においても、信頼性を担保するためにファクタリングと名乗って金銭の貸し借りを行う個人間融資が確認されており、中小企業の資金繰りに困っている経営者や、生活に困っている個人事業主などから法外な手数料や利息を徴収しています。

SNSや匿名の掲示板に集まっている個人間融資の場合は、基本的にそこで金銭の貸し借りをしなければならない業者だと判断できますので、ほとんどが闇金融業者と考えて頂いて問題ありません。
つまり、闇金融業者が個人を装って、ファクタリングと見せかけた違法な貸し付けを行っているのが、個人間融資ということです。

違法業者を見極めるポイント

通常のファクタリング会社は、自社のHPなどで会社情報などと共に、きちんと相場の手数料率を守ってファクタリングの情報発信をしています。

一方で、違法なファクタリング業者はSNSや匿名性が守られている掲示板などに、他社よりもはるかに優良な条件や、魅力的に映る宣伝内容の投稿や書き込み、それをあたかも本当のように見せかけるために偽装された取引内容の画像の添付などで、利用者を信用させます。
明らかに相場よりも良い条件や、他社には無い魅力的に映る独自の宣伝内容などが記載されている場合には、違法ファクタリング業者の可能性がある為、十分に注意する必要があります。

このような違法業者をもし利用してしまうと、現在よりもさらに資金繰りの悩みは大きくなるでしょうし、明らかに違法な取り立てや恫喝などの被害にあう可能性もあり、こうなってくると企業の存続にすら危険性を及ぼす悪影響を与えてしまいます。
明らかにうまい話だと感じるものには、必ず裏があると思い、このような業者とは絶対に関わらないようにしましょう。

本稿では、そんなSNS上に潜む違法業者を見極めるポイントを、詳しく解説していきます。
主な解説していく内容としては、下記になります。

・償還請求権ありの契約を締結させる
・支払いの分割払いを持ち掛けられる
・利息が請求される
・給与明細の買取を持ち掛けられる

では、それぞれ解説していきます。

償還請求権ありの契約を締結させる

ファクタリングにおいて、基本的に償還請求権がない契約を締結することが一般的です。
償還請求権ありの契約を締結する場合は、正確にはファクタリングではなく貸金業としての取引となるからです。
銀行や金融系の企業がファクタリングを提供しているケースでは償還請求権ありの契約を締結するケースも一部で見受けられますが、基本的にファクタリング専門の会社は貸金業に登録されていませんので、償還請求権はなしで契約締結することが通常だと認識してください。

ここで言う、ファクタリングにおける償還請求権とは、「ファクタリング会社が利用者から買い取った売掛債権が、売掛先の倒産などによって未回収となり、不良債権化した際に、利用者に対してその売掛債権の満額の弁済を求める権利」の事を指します。

つまり、償還請求権ありの契約を締結してしまうと、売掛先の不渡りによって万が一売掛金が回収できなくなった際に、利用者が全額負担しなければならない状況に陥ってしまうということです。

こうなると、ファクタリングによって得た資金以上の金額を弁済しなければならなくなりますので、単純に手数料分の損をする結果になってしまいます。
これでは利用者の資金繰りの改善はおろか、売掛債権の金額が大きく、弁済金が支払えない場合は借金を抱える結果となってしまいます。

このように、違法業者はもちろん貸金業の登録などしていないにも関わらず、償還請求権ありの契約を締結させることによって不当な利益を得ようとしています。

償還請求権の有無は、違法業者を見極めるポイントとして確実に確認しておきましょう。

支払いの分割払いを持ち掛けられる

これまで解説してきた通り、ファクタリングはあくまで貸し付けではなく、売掛債権の売買契約になります。
そのため、利用者が最終的に売掛先から回収した売掛金の支払いは、当然ながら一括での支払いが必須です。

支払いを分割払いにした時点で、その取引は売掛債権の売買ではなく、売掛債権を担保とした貸し付け行為として区分されます。
違法業者はファクタリングを装って売掛債権を利用者から譲渡させますが、その後の売掛金の支払いを分割払いにさせることで、違法な貸し付けを実施しようと考えています。

支払いの分割払いが認められることはファクタリングの契約において絶対にありませんので、その様な提案を受けた時点で違法業者だと認識して間違いありません。

利息が請求される

ファクタリングで請求されるのは、あくまで売掛債権の売買に関わる内容の手数料のみです。
一般的にファクタリング会社が請求する手数料としては、売掛債権が利用者からファクタリング会社の手に渡ったことを公的に証明する債権譲渡登記費用や、ファクタリングの契約において必要になる審査や事務手続き関連の手数料、契約書面の取り交わしが紙で実施される際には印紙代、そしてファクタリングの取引が完了した後には、債権譲渡登記の抹消が必要になりますのでその分の費用などが上げられます。

このように、あくまでファクタリングは売掛債権の売買の契約になりますので、それにまつわる手数料以外が請求されることはありません。ですので、当然ながら売掛金の返済に関わる利息が請求されることはありません。

利息というのは、貸し付けに対して請求されるものであり、利息制限法に則って上限利息などもきちんと定められています。

これまで解説してきた通り、そもそも貸金業登録をされていない闇金融会社が貸し付けを行うこと自体が違法行為であり、尚且つファクタリングにおいて利息を請求することもまた違法です。

違法業者は、このような詳しい知識がなく、尚且つ一刻も早く資金繰りを改善したいと考えている利用者の心理を逆手にとって、あたかも利息の請求が当たり前かのような態度で勧誘してきます。

利息が請求されることは、ファクタリングにおいて絶対にありませんので、くれぐれもご注意ください。

給与明細の買取を持ち掛けられる

給与明細の買取を持ち掛けられることは、先程解説した個人間融資において非常に多いパターンと言えるでしょう。
個人間融資は、SNSや匿名の掲示板などであくまで個人対個人を装って行われる違法な貸し付けです。

その中で、生活に困っている個人をターゲットとして、給与明細を買い取る形で手数料を徴収する、ファクタリングを装った違法な貸し付けを行おうとする手口です。

個人の給与、すなわち賃金債権を業者が買い取り、給料日よりも早いタイミングで現金化する給与ファクタリングと呼ばれるこの手口は、実際に金融庁からも注意喚起されているきわめて違法性が高い危険なサービスです。

そもそも、労働基準法において、個人の給与は当人に直接支払わなければならないと定められていますし、そこに第三者が介入することは認められていません。

金融業的な観点から見ても、個人給与のファクタリングはあくまで貸し付けにあたりますので、貸金業登録をされていない闇金融業者はそもそも実施することが出来ません。

又、給与ファクタリングに関しては実際に、2020年7月に、貸金業登録を行っていない中で貸し付けを行ったとして、ファクタリング業者の代表者が全国で初めて逮捕されており、その後も複数のファクタリング業者にて、訴訟や代表者の逮捕が発生しています。

このように、給与明細の買取を持ち掛けられた際はその時点で相手を違法業者として認識し、くれぐれも関わらないように心がけましょう。

SNSでのファクタリングの勧誘は利用しても大丈夫?詳しく解説!のまとめ

貸金業とファクタリングの違い
・信用情報に関わるか関わらないか
・貸し付けか売買か
・利息か手数料か

ファクタリングを装った違法業者の特徴
・TwitterやInstagramでの勧誘
・個人間融資のSNSや掲示板での勧誘

違法業者を見極めるポイント
・償還請求権ありの契約を締結させる
・支払いの分割払いを持ち掛けられる
・利息が請求される
・給与明細の買取を持ち掛けられる

この記事では、昨今見かけることがあるSNSでのファクタリングの勧誘を利用しても良いのか、に関して詳しく解説してきました。

結論として、SNSにはファクタリングを装った違法業者や闇金融業者の存在が数多く確認されており、尚且つSNSは現状法整備が整っておらず、違法業者であっても自由に投稿が出来るプラットフォームとなっているため、非常に危険性が高いとも言えます。

このような違法業者の特徴としては、SNS上では、あたかも優良なファクタリング会社であるかのように装って勧誘してくる特徴があります。
通常のファクタリング会社ではあまり見ないような魅力的な宣伝内容を投稿し、尚且つその宣伝内容が正しいかのように見せかけた、架空の取引実績を表すやり取りや、口座を偽造した画像の添付など、利用者を信じ込ませる手口は多岐にわたります。

このような違法業者を見分けるポイントとしては、あくまで売掛債権の売買契約であるファクタリングでは禁止されている、貸し付けに該当する行為の勧誘があるか否かです。

例えば、償還請求権がある契約内容になっている場合は、正確にはファクタリングではなく貸し付けになりますので、違法業者を見極めることが出来ます。

あるいは、売掛金の支払いを分割払いできる旨の記載や、売掛金の支払いに際して利息が請求されているなど、これらの内容は全て貸し付けに該当する内容になりますので、ファクタリングを装っているだけで、実際には違法な貸し付けを行っているケースがほとんどです。

又、昨今はSNSや匿名の掲示板上で、個人間融資と言ってお金の貸し借りをしたい個人がやり取りをするケースも増えているのですが、ここにも個人を装った違法業者や闇金融が紛れている可能性が極めて高いです。
特に、逮捕者の実例も既に出ている非常に危険な手口として、給与明細を買い取る給与ファクタリングが上げられます。

本来、労働基準法において、個人の給与は当人に直接支払わなければならないと定められていますし、そこに第三者が介入することは認められていません。
また、個人の給与債権を買い取る行為は金融業的な観点から見ても、あくまでそれを担保とした融資、つまり貸し付けに該当しますので、当然ながら貸金業登録がされていないであろう違法業者や闇金融業者が実施することは出来ません。

このように、昨今はSNSが普及したことによって、事業者は今まで以上に有益な情報を簡単に手に入れることが出来るようになりましたし、SNSからのビジネスチャンスを得ることもできるようになりました。
しかしながら、その分SNSは、違法業者や闇金融業者が情報発信するプラットフォームが増えたとも言えるでしょう。

この記事を最後までご一読頂いた事業者様は、くれぐれもSNSでのファクタリングの勧誘などの話を聞くのではなく、きちんとした正規のファクタリング会社のご利用を検討頂けましたら幸いです。

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