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ファクタリングには登記手数料がかかる?登記の種類など解説します。

売掛債権の売買を行うファクタリングですが、登記手数料がかかると聞くと、取引の内容から考えてもイマイチピンと来ない事業者の方も多いのではないでしょうか。

登記と聞くと株式登記や不動産登記などを想像する方が多いと思いますが、ファクタリング契約においても登記や登記手数料が必要なケースがあります。
又、ファクタリングの登記に関しては、全てのファクタリングにおいて登記や登記手数料が必須というわけではありませんので、ますます分かりづらいかと思います。

この記事ではそんなファクタリングにおける登記や登記手数料が必要なケースとその理由に関して詳しく解説していきます。

ファクタリングのご利用を検討されている事業者様は、事前に知っておくべき知識として有用な内容になっておりますので、是非最後までご一読下さい。

まず、ファクタリングの際に行われる登記や、その際に必要になる登記手数料に関して詳しく解説していきます。

ファクタリングには登記が行われる?

ファクタリングの契約において登記が行われ、登記手数料がかかることがありますが、このファクタリングで行われる登記は「債権譲渡登記」と呼ばれます。

債権譲渡登記とは

ファクタリング会社の目線からみて、利用者から譲渡される売掛債権が、他社に既に譲渡された債権ではないか、あるいは偽装された架空の債権などではないか、というリスクを常に抱えた状態で、利用者の売掛債権を審査しています。
債権譲渡登記は、このようなリスクを回避するために登記手数料を掛けて実施されています。

債権譲渡登記が必要な理由

これまでは債権譲渡登記とは何か、何を目的として登記手数料までかけて実施するのか、に関して詳しく解説してきました。
債権譲渡登記とは、売掛債権の存在が明確であることを確定させることが出来る登記になります。
本稿ではそんな債権譲渡登記に関して、登記手数料を支払って登記することが必要になる理由を詳しく解説していきます。
主な理由としては、下記になります。

・債権譲渡の法的な証拠
・第三者への対抗要件
・二重譲渡の防止

では、一つずつ解説していきます。

債権譲渡の法的な証拠

債権譲渡登記が必要な理由としては、債権譲渡を公示する必要がある為です。
債権譲渡を公示するというと分かりづらいかもしれませんが、言い換えると、債権の譲渡が利用者からファクタリング会社に完了したことを、公のエビデンスとして残すということです。

何故、登記手数料まで支払ってこれを実施するかというと、譲渡されているのは債権の権利であり、権利は商品のように現物として存在しているものではないからです。

これが手形や小切手のようなものであれば、現物を引き渡すことで債権譲渡は完了するため、登記手数料を支払って、債権譲渡登記を行う必要はありません。

第三者への対抗要件

登記手数料を支払って債権譲渡登記をすることによって、第三者への対抗要件に備えることが出来るため、債権譲渡登記は必要になります。

第三者への対抗要件と聞くと、恐らくほとんどの方にとっては聞きなれない文言かと存じます。
第三者への対抗要件とは、売掛債権を譲渡されたファクタリング会社が、第三者に対して、この売掛債権の権利は弊社が利用者とのファクタリングの契約に基づいて譲渡されたものである、という主張を公的にできるものになります。

先程も申し上げた通り、売掛債権の権利には形がありませんので、登記手数料を支払って債権譲渡登記の実施をしなければ、ファクタリング会社は第三者に対して権利を主張することが出来ません。

形がない、売掛債権の権利を誰が所有しているのかを公的に明確にするために、登記手数料を支払って債権譲渡登記が実施されます。

二重譲渡の防止

売掛債権には形がありませんので、利用者側が二重でファクタリング会社に譲渡して、二重で資金調達しようとすれば、実際に出来てしまうことが、ファクタリング会社にとっては非常に大きなリスクとなります。
もちろん、このような二重譲渡という行為は犯罪にあたりますし、二重で資金調達したとしても、その後は利用者が二重に売掛金を支払わなければならなくなりますので、当然ながらバレてしまいますし、何の得にもなりません。

しかしながら二重譲渡をされたファクタリング会社にとっては、その時点で不良債権化するというリスクがほぼ確定してしまいますので、二重譲渡は絶対に避けたいリスクになります。

こういったケースで、登記手数料を支払って債権譲渡登記の実施をしていれば、仮に二重譲渡を受けたとしても、もう一方の二重譲渡を受けたファクタリング会社に対して、売掛債権の権利は弊社が利用者とのファクタリングの契約に基づいて譲渡されたものである、という主張を公的にできることになりますので、二重譲渡のリスクを確実に回避することが出来ます。

又、登記手数料を支払って債権譲渡登記の実施をすることで、既に他社が債権譲渡登記を行っている売掛債権は二重で登記することが出来ませんので、二重譲渡された売掛債権を誤って買い取らないためにも、債権譲渡登記は非常に有効です。

債権譲渡登記の登記手数料

さて、ここまでは登記手数料を支払って、債権譲渡登記を実施する理由に関して解説してきました。
債権譲渡登記は、形のない売掛債権の権利の所在を明確化し、更には二重譲渡の確実なリスク回避に対して非常に有効な手立てであることはご理解いただけたと思います。

本稿では、そんな債権譲渡登記に関して、登記手数料としてかかってくる内訳と金額に関して、それぞれ解説していきます。
登記手数料として掛かってくる内容は、下記になります。

・登録免許税
・司法書士への報酬
・概要証明書、郵送料

では、一つずつ説明していきます。

登録免許税

債権譲渡登記を実施するためには、登記手数料として登録免許税の支払いが必要になります。
債権譲渡登記の登記手数料としての登録免許税は7,500円となっています。
登録免許税は、登記手数料として必ず支払わなければなりません。

司法書士への報酬

債権譲渡登記はその名の通り「登記」になりますので、誰でも登記手数料を支払えば簡単にできるという訳ではありません。
債権譲渡登記はファクタリング会社が司法書士に依頼して実施します。
この際、司法書士への報酬が発生しますが、この報酬も登記手数料として掛かります。
なお、司法書士への報酬額は8万円から10万円が相場となっています。

概要証明書、郵送料

債権譲渡登記には、細かい手数料として、概要証明書の発行費用として300円、概要証明書の郵送料として500円が、登記手数料として掛かります。

債権譲渡登記の登記手数料は利用者負担

前述の通り、債権譲渡登記の登記手数料の内訳としては、登録免許税、司法書士報酬、概要証明書発行費用、郵送料がそれぞれかかることになり、合計で10万円から11万円ほどの登記手数料金額が、売掛債権の売買以外の手数料として掛かってきます。

尚、この債権譲渡登記の登記手数料に関しては、あくまでファクタリングの手数料となりますので、支払いの負担はファクタリング会社ではなく、ファクタリングの利用者が負うことになります。

債権譲渡登記の登記手数料がかかるのは2社間ファクタリングのみ

前述の通り、債権譲渡登記の登記手数料は売掛債権の売買の手数料とは別で10万円から11万円の金額となっています。
いくら二重譲渡の危険性をファクタリング会社が回避できるからと言って、資金繰りに困っている利用者からすると負担としては非常に大きな金額となります。

しかしながら冒頭で触れた通り、全てのファクタリング取引において必ず債権譲渡登記の手数料がかかるわけではありません。
債権譲渡登記の必要性はあくまで、ファクタリングの中でも2社間ファクタリングに限定されます。

では、なぜ3社間ファクタリングでは債権譲渡登記を必要とせず、登記手数料を支払わなくていいのでしょうか。
以下にてその理由を解説していきます。

債権譲渡登記が3社間ファクタリングに不要な理由

3社間ファクタリングで債権譲渡登記が必要でない理由に関しては、3社間ファクタリングの契約形態が大きく関わります。

3社間ファクタリングは、最初から売掛金の支払い企業である売掛先に対して、債権譲渡通知と呼ばれる通知を行い、売掛債権の譲渡に対して了承を得た上で、初めて取引が開始されます。

売掛先の同意を先んじて得た上で開始されるファクタリングになりますので、ファクタリング会社の目線から見ると、この条件下で二重譲渡される危険性は、ほぼほぼゼロに近いと言えるでしょう。

又、万が一利用者から二重譲渡をされたとしても、二重譲渡を受けたファクタリング会社からすれば、売掛先に対してもう一方のファクタリング会社が売掛金を請求した際に、これは既に別のファクタリング会社へ譲渡済みです、と主張してもらう事が出来るからです。

又、売掛先の同意を得てから手続きが開始される3社間ファクタリングにおいては、存在しない架空の売掛債権を作って譲渡することも、売掛先とファクタリング会社が直接つながっている以上、不可能になります。

このように、売掛先とファクタリング会社が最初から繋がっている状況で開始される3社間ファクタリングにおいては、売掛先が第三者に対して、売掛債権の存在を証明してくれる役割を果たすため、わざわざ登記手数料を支払って債権譲渡登記の実施をする必要性がない、ということです。

2社間ファクタリングの手数料が高い理由

前述の通り、2社間ファクタリングにおいては10万円から11万円の登記手数料を支払ってでも、売掛債権の債権譲渡登記を行っておかなければ、ファクタリング会社側は架空の売掛債権を譲渡される危険性や、二重譲渡のリスクを明確に回避することが出来ない、と解説してきました。

本稿では、2社間ファクタリングの手数料が、3社間ファクタリングに対して高くなっている理由に関して解説していきます。
主な理由としては以下の2点が上げられます。

・登記手数料をファクタリング手数料に含む場合があるから
・利用者が売掛金を振り込まない危険性があるから

では、一つずつ解説していきます。

登記手数料をファクタリング手数料に含む場合がある

前述の通り、2社間ファクタリングにおいては10万円から11万円の登記手数料を支払ってでも、売掛債権の債権譲渡登記を行っておかなければ、ファクタリング会社側は架空の売掛債権を譲渡される危険性や、二重譲渡のリスクを明確に回避することが出来ない、と解説してきました。

この登記手数料は、ファクタリング手数料+登記手数料として提示してくるファクタリング会社もいれば、登記手数料をファクタリング手数料に含んでいるファクタリング会社もいます。
後者を選ぶと、必然的に2社間ファクタリングの手数料は3社間ファクタリングの手数料と比較して、登記手数料が含まれている分、高くなってしまいます。

利用者が売掛金を振り込まない危険性がある

2社間ファクタリングは売掛先とファクタリング会社の2社間で契約しますので、最終的に売掛金の満額を回収するのも、その回収した満額の売掛金をファクタリング会社に振り込むのも、利用者となります。

そのため、利用者が売掛先から回収した売掛金を振り込まないなどの危険性も最後まで疑わなければならず、ファクタリング会社にとっては非常にリスクの高い契約方法となりますので、リスクが高い分、手数料も高く設定されています。

ファクタリングにかかる登記手数料や、登記の種類のまとめ

債権譲渡登記とは
・売掛債権の権利が譲渡されたことを公的に証明するための登記

債権譲渡登記が必要な理由
・債権譲渡の法的な証拠
・第三者への対抗要件
・二重譲渡の防止

債権譲渡登記の登記手数料
・登録免許税:7,500円
・司法書士報酬:8万円から10万円
・概要証明書:300円、郵送料500円

登記手数料は原則ファクタリングの利用者が負担する
・3社間ファクタリングには債権譲渡登記が不要
・2社間ファクタリングには債権譲渡登記が必須

ファクタリングの契約には、債権譲渡登記という登記が必要なケースが度々発生します。
債権譲渡登記とは、形がない売掛債権の権利が利用者からファクタリング会社に譲渡されたことを証明するための登記です。

この登記を、登記手数料を支払って実施しておくことで、第三者に対して公的に売掛債権の権利を主張できますし、もちろん法的な証拠物としても機能します。
又、ファクタリングの利用者からの二重譲渡の確実な防止にもなりますので、未回収やトラブルの回避のために、ファクタリング会社は債権譲渡登記を実施します。

債権譲渡登記にかかる登記手数料としては、合計で約10万円から11万円程となっており、これはファクタリング会社ではなく利用者側が負担しなければなりません。
しかしながら、全てのファクタリングにおいて必ず登記手数料が発生する訳ではなく、あくまで売掛先が取引に関わらない2社間ファクタリングの場合にのみ、債権譲渡登記が必要になるため、登記手数料が利用者の負担として掛かってくる、ということです。

この記事を最後までお読みいただいた事業者様は、ファクタリングにおいて債権譲渡登記や登記手数料に関してご理解いただけたかと思いますので、用途に応じて手数料と照らし合わせながら、ファクタリングの契約形態や債権譲渡登記の有無など、確認するようにしましょう。

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