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ファクタリングは法律違反?債権譲渡の法律や違法業者の見抜き方を解説

ファクタリングをはじめて使う方は特に「ファクタリングは違法なやばい方法ではないか?」と不安を覚えるのではないでしょうか。
ファクタリングとは違法な資金調達方法なのでしょうか。貸金業とは何が違うのでしょうか。ファクタリングの法律やサービス内容について貸金業とも比較しながら説明します。
ファクタリングに「使っても大丈夫?」と不安を覚えている方は、この記事で不安の無い状態にしてから利用を検討していただければと思います。

ファクタリングは法律違反の資金調達方法ではない

ファクタリングは法律に反する資金調達方法ではありません。ファクタリングによる資金調達には、きちんと法律の根拠が存在します。また、ファクタリングは貸金業とは違った資金調達方法です。
ファクタリングの法律の根拠や貸金業との違いなどを順番に説明して行きます。

法律が問題になる「ファクタリング」とは

ファクタリングの法律について説明する前に、まずはファクタリングのサービス内容や種類などを説明します。

ファクタリングとは?

ファクタリングとは 債権を譲渡・売却・保証するサービスです。
ファクタリングは資金調達や取引のリスク対策によく使われています。

買取型ファクタリングとは

ファクタリングには大きく分けて2つの種類があります。ひとつは「買取型ファクタリング」と呼ばれる方法です。
買取型ファクタリングとは、債権をファクタリング会社に譲渡・売却することにより資金化するサービスになります。買取型ファクタリングは主に資金調達の用途で使われる方法です。
買取型ファクタリングは融資などと同じく資金調達に使われるため、「貸金業と何が違うのか」が問題になります。買取型ファクタリングは「売買」であり、お金の貸し借りではありません。融資やローンなどのように負債が増えるわけでもなく、貸金業の登録も不要になっています 。

2社間・3社間ファクタリング

買取型ファクタリングには「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」という2つのタイプがあります。
2社間ファクタリングとは申込者とファクタリング会社で行うタイプで、手続きの速さが特徴的なタイプになります。2社間ファクタリングは取引先に知られずに資金調達できるところもメリットです。
3社間ファクタリングとは申込者とファクタリング会社、取引先で行うタイプで、手数料の安さが魅力的なタイプになります。3社間ファクタリングは手続きに時間がかかり、取引先に資金調達を知られてしまうので注意してください。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングは、どちらも法律の根拠のある資金調達方法になります。

買取型ファクタリングの使用例

買取型ファクタリングは次のような場面でよく使われています。

・融資より早く資金調達を完了させたい
・売掛債権の管理が大変なのでファクタリングで資金化し負担を減らす
・債権を資金化することにより資金繰りを改善したい
・負債にならない方法で資金調達したい
・法律の根拠のある安心な方法で資金調達したい
・融資(借金)と性質の違う資金調達方法を併用したい
・仕入れや支払いのタイミングで資金作りをしたい

保証型ファクタリングとは

ファクタリングには買取型の他に「保証型ファクタリング」という種類があります。
保証型ファクタリングでは、債権が回収不能になったときなどにファクタリング会社から保証金が支払われる仕組みです。
買取型ファクタリングが主に資金調達に使われるのに対して、保証型ファクタリングは取引のリスク対策としてよく使われています。

ファクタリングは柔軟な資金調達方法

ファクタリングは貸金業の融資などと比較して迅速に資金調達できるというメリットがあります。また、調達額は売却する債権の額・数によって調節可能です。
ファクタリングを利用することにより、債権を使い柔軟に資金調達できます。

ファクタリングに対する不安も存在する

ファクタリングを初めて使う方を中心に、ファクタリングに対して不安を覚えるケースがあります。その不安とは「債権の譲渡・売却による資金調達は法律に反しているのではないか?」という不安です。
念押ししますが、ファクタリングは法律の根拠のある資金調達方法になっています。

ファクタリングによる債権譲渡・売買は法律違反ではない

ファクタリング は民法466条という法律に則った資金調達方法になります。

第四百六十六条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

このように、法律で「債権は自由に譲り渡して大丈夫」と規定されています。
ファクタリングでの債権の譲渡・売却は民法466条という法律に第一の根拠があるわけです。

2社間ファクタリングの法律

法律で「債権は譲渡できる」と定められていることを根拠に、さらに2社間ファクタリングは民法555条という法律にも根拠があります。

第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

2社間ファクタリングは申込者とファクタリング会社で行う債権の売買です。売買についてはこのように、民法555条という法律が根拠になっています。

3社間ファクタリングの法律

3社間ファクタリングは、民法466条の 他に467条という法律が根拠になります。

第四百六十七条
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

3社間ファクタリングも基本は債権の譲渡・売却です。債権の譲渡は法律で可能であり、売買も法律に根拠があります。
3社間ファクタリングでは申込者とファクタリング会社の他に取引先も関与するのが特徴です。債権を譲り渡すときの法律を守り、手続きを進めるという流れになっています。

債権の譲渡は有償でも特に問題はない

債権を譲渡する 際は「無償でなければいけない」という法律上の制約は存在しません。債権の譲渡は有償、つまりお金を払うかたちでも問題ないということです。もちろん、無償で譲渡しても差し支えありません。

権利譲渡禁止特約付きの債権も譲渡できる

債権の中には 権利譲渡禁止特約付き(譲渡できないという約束の付いた)債権も存在します。譲渡できない約束のある債権でもファクタリングできるのかが問題になります。
結論から言うと、特に問題はありません。なぜなら、民法466条2項という法律で次のように規定されているからです。

第四百六十六条
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

民法466条という法律には、「約束がついていても、譲渡しないで欲しいという意思表示があっても、譲渡の効力は妨げられない(つまり譲渡して大丈夫)」と書かれています。権利譲渡禁止特約付き債権も、問題なく譲渡・売却が可能になっています 。

法律に反するファクタリングもある

ファクタリング は法律に則った資金調達方法です。しかしながら、中には法律に反するファクタリングも存在します。
注意すべき法律に反するファクタリングとしては「給与ファクタリング」や「偽装ファクタリング」などがあります。

給与ファクタリングは基本的に違法

給与ファクタリングとは、個人の給与債権を売却することで給料日前にお金を調達する方法です。
給与ファクタリングは貸金業に該当しま す。貸金業は登録せずに行うと法律に反することになってしまいます。金融庁からも注意喚起されているのが給与ファクタリングです。

偽装ファクタリングやヤミ金

ファクタリング会社の中には「ファクタリング」というサービスを掲げているものの、その実、ヤミ金であるというケースも存在します。ファクタリングという名前をヤミ金の偽装に使っているわけです。
偽装ファクタリングは貸金業の登録を行っていないことも多く、その他の法律も基本的に順守していないことが多いと言えるでしょう。法律に反する注意したいファクタリングです。

法律に反するファクタリングの事例

過去に問題に なった法律に反するファクタリングには次のような事例があります。

・ファクタリングという名前でお金を貸し、法外な利息を得ていた
・ファクタリングの名目で資金を融通し、債権額よりも高額は返済を迫っていた
・貸金業の登録をしていないにも関わらず、ファクタリングの名目でお金を貸していた

法律違反の悪徳ファクタリング業者を見抜く方法

ファクタリング自体 は法律に根拠のある資金調達方法です。ただ、中には法律に反する悪徳業者も存在しています。
法律に反する悪徳業者にコンタクトを取ってしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。安心してファクタリングを使うためにも、法律に反する悪徳業者を見抜く方法を覚えておくことが重要です。

会社の情報をしっかり公開しているか

法律に反する悪徳ファクタリング会社の場合、インターネットなどでろくに会社情報を公開していないことがあります。住所や会社名、連絡先などを公開していない会社は怪しいと思った方が良いでしょう。
架空の情報を公開しているファクタリング会社や、ネットにヤミ金や怪しいサービスの会社として電話番号が掲載されている会社も避けた方が安心です。

契約内容をよくチェックする

法律に反するファクタリング会社を避けたいときは、サービス内容や契約内容もしっかりチェックすべきです。
たとえば、ファクタリングと言いながら契約内容が融資の場合、ヤミ金の可能性が高くなります。償還請求権(債権が回収不能になったときに「代わりに払え」「買い戻せ」と請求する権利)の有無も忘れずにチェックしてください。ファクタリングは会社側がリスクを負うので、原則的に償還請求権なしの契約になっています。

手数料が相場より高すぎないか

法律に反する悪徳ファクタリング会社の中には法外な手数料を請求してくる会社もあります。
ファクタリングの手数料相場は次のようになっています。ファクタリング会社を選ぶ前に手数料相場と比較し、大幅に乖離していないか確認してください。

・2社間ファクタリングの手数料相場 / 5~20%
・3社間ファクタリングの手数料相場 / 1~9%

ファクタリングの手数料が相場とあまりに乖離している場合や、手数料の名目でいろいろな費用を上乗せしようとする会社には注意が必要です。
ファクタリングは債権の売買です。それなのに、融資のような金利を設定し、手数料の名目で取ろうとするような会社にも気をつけてください。

担保や保証人を要求されないか

ファクタリングは原則的に担保や保証人が不要になっています。
ファクタリングの申し込みをしたときや、ホームページなどで「要保証人」「担保が必要」になっている場合は法律に反する悪徳業者の可能性があります。注意してください。

ファクタリングという名目の融資ではないか

ファクタリングという名目・会社名で融資を提供している会社があります。貸金業を行うためには貸金業の登録が必要です。貸金業の登録を受けずに融資などの貸金業を行うと法律違反になります 。
ファクタリングの名目でサービス内容が融資などの貸金業になっていないか、仮に貸金業の場合は登録しているかなど、しっかり確認してください。

審査なしなどをアピールしていないか

ファクタリング利用時には審査があります。審査不要と勧誘しているファクタリング会社の場合、ヤミ金の可能性があります。注意した方が良いでしょう。

債権の売却金を一括で払ってくれるか

ファクタリングは基本的に債権の売却金は一括払いになっています。なぜ分割払いではないかと言うと、分割払いだと貸金業に該当する可能性があるからです 。
ファクタリングでの売却金を分割払いする会社や分割払いをおすすめする会社は法律に反している可能性があります。

法律に反するファクタリング会社に相談してしまったら?

法律に反するファクタリング業者や怪しいファクタリング業者に相談してしまったら、契約を結ぶ前にサービスの利用をしっかり断ることが重要です。
トラブルになりそうなときは弁護士や警察、消費者生活センター、金融庁などの窓口に相談してください 。
法律に反するファクタリング会社と取引しないためにも、サービス利用前に会社情報などもしっかり確認しましょう。

ファクタリングは法律違反?債権譲渡の法律や違法業者の見抜き方のまとめ

ファクタリングは法律に反した資金調達方法ではありません。ファクタリングには民法466条など、根拠になる法律があります。ファクタリングは「違法な資金調達方法ではないか?」と不安になる必要はありません。
ファクタリングの法律を抑えて、安心できる資金調達を行ってください。

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