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インボイス制度がファクタリングに与える影響や振込手数料の扱いなどを解説

2023年10月から「インボイス制度」がスタートしました。
インボイス制度の開始により各種のサービスがどのような影響を受けるのかは、利用者側として気になるポイントではないでしょうか。
これから資金調達しようと考えている会社や個人事業主などは「ファクタリングはインボイス制度の適用を受けるのか?」と悩むことでしょう。サービス利用に際して事情は変わってくるのでしょうか。
この記事では2023年にスタートしたインボイス制度がファクタリングに与える影響の有無や、新しくはじまった制度と資金調達に関するQ&Aなどを分かりやすく解説します。

インボイス制度の影響の前に!まずはファクタリングとは?

ファクタリングとは債権を譲渡・売却により支払い期日前に換金するサービスです。
たとえば、中小企業であるA社が取引先であるB社との間に売掛債権を持っていたとします。この債権の支払い期日は2023年の年末でしたが、A社は他社C社に売掛債権の支払いをしなければならなかったため、どうしても支払い期日前に「急いでお金が欲しい」と思っていました。そこで有効なのが債権の資金化サービス(ファクタリング)です。
A社はファクタリング会社に申し込みをしてB社との売掛債権を売却し、現金に換えました。そしてC社に支払いを行ったのです。これが基本的なサービス・利用例になります。
インボイス制度開始後においても債権を使った資金調達は有効であり、よく行われています。

ファクタリングには振込手数料などコストがかかる

ファクタリングを使う際は手数料などのコストを負担しなければいけません。サービスを提供している会社側も慈善事業で行っているわけではないため、債権の資金化の際に必要になる事務費や人件費などをもらわないと事業の継続が難しくなります。したがって、債権を売買で換金する際はコストがかかると把握しておくことが必要です。
振込手数料などのコストがインボイス制度に関係するかが問題になります。

振込手数料などのコストは基本的に非課税である

ファクタリングの手数料に ついては基本的に消費税非課税になっています。
通常、商品の売買やサービスの利用では多くの会社や個人事業主が「消費税がかかる」という意識があると思います。日本での取引・売買・サービスの利用の多くは基本的に消費税の対象になるのですが、すべてがすべて課税の対象というわけではありません。中には消費税の課税対象外(非課税)になっている取引・売買・サービスの利用もあるのです。
ファクタリングの手数料も国税庁に非課税である旨、定められています。したがって原則的に税金はかかりません。仮に税金がかかると言われて上乗せ請求などが行われた場合や、不正な取引や悪徳業者の可能性があるため、注意してください。
なお、例外的に債権譲渡登記の際の司法書士の報酬やサービス利用時に必要になったバスや電車の利用料(交通費)などは課税対象です。これらはファクタリングのサービスそのものとは違った位置づけになっているため、原則通りに税金がかかる仕組みになっています。
制度との関係を理解するためにも、この課税・非課税の仕組みと基本について知っておく必要があります。

ファクタリングとの関係の前に!インボイス制度とは?

インボイス制度と は「適格請求書に沿って消費税を計算し、税金の納付・書類の作成・書類の保存を行うルール」のことです。2023年10月1日から導入されて話題になりました。
新ルールのスタート後は会社や個人事業主などは、新ルールに基づいて取引時の請求書を発行し、税金を計算する必要があります。請求書への記載内容なども決まっています。また、これまで消費税を計算・納める必要のなかった業者も、今後はルールに沿って計算・納付の必要が出てくるところも特徴です。
今まで消費税を報酬の一部として受け取っていたAという個人事業主がいたとします。Aは10万円の仕事に対して11万円を支払ってもらっていました。個人事業主Aは新制度の登録を行ったため、今後は10万円という報酬のうち消費税はいくらかを明確にした請求書を取引先に渡さなければいけません。また、11万円の報酬のうち消費税に該当する1万円を税金手続きで納付するという流れになります。
この新しいルールがはじまる際は「仕訳はどうなるの?」「仕事に影響は?」「個人事業主やフリーランス、中小企業などは利益が減ってしまう」と騒ぎになりました 。

インボイス制度とファクタリングの関係

インボイスは消費税に関する新しいルールです。そのため、消費税が関係してくる取引・売買・やり取り・振込手数料・サービスなどには基本的に影響すると考えた方が良いでしょう。
ファクタリングは資金調達に関する「サービス」なので、税金との関係や新しいルールの適用が問題になるわけです。

インボイス制度はファクタリングに特に影響を与えない

インボイス制度は さまざまな取引・売買・サービスの利用に影響を与えます。なぜなら、世の多くの取引などには消費税がかかるからです。多くの影響を与えるからこそ、制度開始前からニュースやネットなどで話題になっていたと言えます。
ただ、ファクタリングに関してはインボイス制度の影響はありません。ファクタリングの手数料は消費税が非課税になっているからです。
「会社や個人事業主が債権を売買で現金に換えるときに、直接的に制度が関係してくるわけではない」が結論です。

インボイス制度がファクタリングに影響するケースもある

ファクタリングそのものは影響を受けないが、付随的なサービスがインボイス制度の影響を受けるケースはあります。登記申請や債権発生の取引、ファクタリングに関係ない振込手数料などはインボイス制度の影響を受ける可能性があるため注意してください。
たとえば、手続きのためにファクタリング会社に足を運ぶことになりました。交通手段は仕事で使っている車でした。この車へのガソリン給油には消費税がかかります。したがって消費税に関する制度の影響を受けるわけです。
ネットで債権を資金化したかったため、オンライン手続きしやすいようにパソコンをネット通販で購入しました。こういった買い物の代金・振込手数料なども新しい税金の仕組みの影響を受けると言えるでしょう。

インボイス制度でファクタリングが必要になるケースもある

インボイス制度の 負担のためにファクタリングによる資金調達が必要になった場合も影響を受けたとも言えます。
たとえば、新しい税金の仕組みの中で取引の振込手数料や金額の負担が大きくなってしまいました。振込手数料や取引金額など会社側の負担が増えてしまったことに対応するため、急いでお金を調達する必要が出てきました。

インボイス制度後のファクタリングの仕訳を解説

新しい税金の仕組み がはじまった後に「ファクタリングの仕訳・会計も変わってくるのか?」も問題です。売掛債権の発生から資金化まではそれぞれ仕訳が必要になるため、資金調達を検討している会社や個人事業主は特に気になるポイントではないでしょうか。
これについても「仕訳・会計はとくに変わらない」「今まで通りの仕訳処理で問題ない」が結論です。おさらいとして基本的な仕訳・会計について説明します。

・売掛債権が発生したらまずは仕訳処理をする
借方/売掛金
貸方/売上、仮受消費税

・ファクタリングの申し込みと契約をしたら仕訳処理をする
借方/未収入金
貸方/売掛金

・ファクタリングで債権を換金する
借方/普通預金、売上債権売却損
貸方/未収入金

・売掛債権を取引先から回収したら再び仕訳処理をする
借方/普通預金
貸方/預り金

・取引先から受け取った支払いを振り込んで仕訳処理する
借方/預り金
貸方/普通預金

振込手数料・手数料などのコスト・インボイス制度などにあまり関係なく、ファクタリングの手続きの進捗や売掛債権の発生と換金の流れに合わせて順番に仕訳・会計処理するという流れです。
新しい制度との関係や仕訳について分からないことがあれば、国税庁や税理士などに確認を取っておくことをおすすめします。

ファクタリングとインボイス制度に関するQ&A

ファクタリングとインボイス制度に関する疑問点について個別に回答します。
補足として知識を深めたい方は、ぜひQ&Aの各回答内容をチェックしてください。

インボイス制度でファクタリングの振込手数料などが高くなる?

新しい仕組みがはじまったからといって特に振込手数料などが高くなるということはありません。ただし、税金の新しい取り決めによりコスト負担が増えてしまい、結果として振込手数料など諸コストを高くする業者はあるかもしれません。
利用先の会社ごとに確認が必要です。

インボイス開始後もファクタリングの流れは変わらない?

新しい仕組みが スタートしても基本的な流れや手順は変わりません。あくまで税金に関する制度なので、基本的な手続きに対する影響は特にないと言えるでしょう。
なお、売掛債権を現金化するときの流れ・手順は以下のようになっています。売掛債権を売買するときの手続きについて分からないことがあれば、利用先の業者に問い合わせておきましょう。

1.まずは業者にファクタリングの申し込みを行う
2.業者側で申し込みに対して審査を行う
3.審査結果と買取の条件が通知される
4.契約内容を確認して業者と契約を結ぶ
5.売掛債権を譲渡して現金の振り込みを受ける

インボイス制度でファクタリングの仕組みが変わってしまう?

サービスや手続きそのものの仕組みが変わることはありません。なぜなら、新しいルールや税金や請求書などの書類に関するものだからです。
売掛債権を資金化するときの流れや手続きの仕組み・手順に直接的に関わってくるわけではないため、安心してください。
なお、売掛金などを売買で資金にするときの流れについては前の見出しをチェックしてください。現状、この流れ・手順が変わることはありません。

インボイス制度後にファクタリングを利用するメリットはある?

メリットはあり ます。
たとえば、新しいルールに沿った請求書のテンプレートを準備するとします。この場合、ルールを確認して労力とお金をかけてテンプレートを作らなければならないわけですから、会社や個人事業主にとってはコストがかかると言えるでしょう。
では、そのコストはどこから捻出するのかが問題です。事業者によっては「お金がない」「新しいルールに沿って請求書などを整える際の資金がない」というケースもあるはずです。このようなときに売掛金などの資金化でお金を作ることはメリットがあります。
さらに、新しいルールのもとで支払い(報酬や振込手数料など)がかさんでしまう場合は、新しい資金調達方法が必要になるはずです。報酬や振込手数料などで負担が増えた分を債権の売買で調達し、スムーズに対応できるよう資金繰り・体制を整えるという方法もあります。事業者のコスト増へのスムーズな対応という点でもメリットがあると言えるでしょう。

インボイス制度でファクタリングを利用する際の注意点

新しい枠組みの中でもファクタリング利用が不安なら、利用先の業者に対してあらかじめ「振込手数料の扱いはどうなるのか」「振込手数料などのコストは何か変わってくるか」を問い合わせておくことをおすすめします。
個人事業主や会社などの事業者は売掛債権などの資金化について不安要素をなくし、安心かつ安全に利用することが重要です。手続きなどについても分からないことがあればあらかじめ確認し、明確にしておくことが注意点になります。

インボイス制度がファクタリングに与える影響や振込手数料の扱いなどのまとめ

新しくはじまったインボイス制度は直接的にファクタリングに影響することはありません。なぜなら、債権の資金化は原則的に消費税非課税で運用されているからです。
ただし、付随する事柄の振込手数料などコストについては別問題になります。サービス利用のために必要な取引・売買などについてははじまったばかりのルールに関係する可能性があるため注意してください。
振込手数料の扱いなど分からないことがあれば、まずは相談や問い合わせをしておくことが重要です。安心できるサービス利用のためにも、分からないことは放置せず解決するようにしましょう。

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