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ファクタリングにおける対象債権とは?民法改正による取り扱いの変更も解説!

そもそも「債権」とは相手方に特定の行為を請求する「法的権利」のことを指し、その種類は様々です。

一般的な商取引においては、サービスの提供と引き換えに金銭の授受が発生しますが、この支払いを請求する権利を「売掛債権」と言います。

ファクタリングを利用する際にはどのような債権が対象となり得るのでしょうか?
本記事では、世間で認知されている債権を整理しながらもファクタリングにおける対象債権について詳しく解説します。
また、近年の民法改正によって変わりゆく取り扱い内容にも言及しますので、ファクタリングを検討される方々は是非ご一読頂きたく存じております。

1. ファクタリングの基礎知識

ファクタリングは、多くの法人が資金繰り改善や業務効率化を目的に導入を検討する資金調達の手段として注目されています。
このセクションでは、ファクタリングの具体的な仕組みや、その中での各アクターの役割について詳しく解説します。

1-1. ファクタリングの仕組み

ファクタリングの背後にある仕組みは、シンプルながら非常に実用的です。
まず、法人(利用者)が取引先とのビジネスを通じて商品やサービスを提供します。
この取引の結果、利用者は取引先に対して支払いを受ける権利を持つこととなり、それが「債権」となります。

利用者はこの債権を現金が急に必要となった際や、資金繰りをスムーズにするために、「ファクタリング会社や金融機関等」に売却します。債権の売却により、利用者はその金額の大部分を直ちに受け取ることができ、迅速に資金調達を行うことができます。

その後、取引先は原定の期日に、先に債権を買い取ったファクタリング会社へと支払いを行います。この一連の取引の結果、法人である利用者は取引完了前の段階で資金を得ることができ、ビジネスの機動性を保持することができます。
さらに、支払いの遅延やデフォルトのリスクはファクタリング会社が負担するため、利用者は安心してその他の業務に集中することができるのです。

2. 一般的に債権は5つに分類される

債権とは、簡単に言うと「他者に対する金銭的な権利」を指します。
ビジネスの現場でよく耳にする言葉であり、具体的には取引先が商品やサービスの対価として支払うべき金額などが該当します。

特にファクタリングを検討している法人の皆様にとって、債権は重要な要素となります。この債権は様々な状況や性質に応じて分類することができ、一般的に5つのカテゴリーに分けることができます。

2-1. 確定債権

確定債権とは、完了している商取引のうち、取引先が支払うべき金額や入金日が明確になった債権のことを指します。
例えば、商品の納品後に発行される請求書に記載されている金額や、契約に基づき一定期間ごとに支払われるリース料などが確定債権に該当します。

この確定債権は、額や支払い時期が明確であるため、債権を保有する側のリスクが低く、回収の見込みが高いと評価されます。
特にファクタリングの対象としては、この確定債権が取り扱いの主となります。

2-2. 仕掛債権

仕掛債権は、サービスや商品の受注をしている中で、未だ取引が完了していない段階で生じる債権を指します。
具体的には見積書などを通して発注者が金額に合意している中でも、商品の製造やサービスの提供が完了していないため額面が確定していない債権を指します。

また、取引の途中経過に応じて生じる金額を示す場合もあります。
例えば、大規模なプロジェクトで途中経過ごとに部分的な請求が行われる場合、全体としての取引が完了していなくても、その途中段階で生じる債権もこの仕掛債権にあたります。
これは、リスクがやや高いとされることもあり、ファクタリングの際には十分な審査が必要となる場合が多いです。

2-3. 将来債権

将来債権とは、継続的な取引や契約の中で現在では存在しないが、将来的に生じる見込みのある債権を指します。

これは、特定の契約や取り決めに基づき将来的に発生すると予想される売上などから生じる債権です。
例えば、長期のリース契約や供給契約において、商品の提供日や入金日が不確定な場合でも、おおよそ将来的に発生すると予想される請求金額を指す場合があります。
この種の債権は、将来の状況に依存しているため、確定債権や仕掛債権と比べて一層リスクが高いとされます。
原則としてファクタリングで扱う事の出来ない債権です。

2-4. 給与債権

給与債権とは、労働者がその企業や組織のために提供した労働の対価として、雇用主から報酬を受け取る権利を意味します。
例を挙げれば、正社員や契約社員、派遣社員やアルバイト・パートの賃金がこれに当たります。

この給与債権は、各々の労働契約や雇用契約に基づくものであり、雇用主はこれを確実に支払う法的義務があります。
企業が何らかの理由で給与の支払いを行わなかった場合、労働者はこの給与債権を持ち、支払いを正式に求めることができます。

しかし一般的には、税金や慰謝料などを滞納、未納があった場合にそれらを回収するため強制的に差し押さえる場合に用いられることが多い債権です。

2-5. 不良債権

不良債権という言葉はニュースなどで耳にすることがあるかもしれませんが、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。

不良債権は、貸し出しやサービスの提供などの結果として生じた債権の中で、その回収が難しくなったものを指します。
例えば、商品やサービスを提供したにも関わらず、取引先から約定通りの代金や貸し付けた資金の回収が困難になるか、困難になる可能性が高い状況が考えられます。
いわゆる「貸し倒れ」状態とも言われます。

このような不良債権は、企業の経営において大きなリスク要因となるため、その管理や対策が重要となります。
財務諸表上でも、不良債権として認識された部分は評価損として計上されることが多いのです。

3. ファクタリングで対象となる債権は?

ファクタリングを利用するにあたり、最も基本的な疑問は「どのような債権が対象となるのか」という点です。

上述してきた通り、企業が様々な債権を所有する中で、実際にファクタリングでの取り扱いが認められるものとはどのような特性を持つのか、以下で詳しく説明していきます。

3-1. 原則として確定債権のみ対象

ファクタリングの取り扱い対象となる債権は、原則として「確定債権」です。
これは、取引が完了し、金額や支払い時期が明確になっている債権を指します。

また、万が一商品の返品や取引の修正などで売掛金の支払いが保護になった場合はファクタリング会社からの買取額を全額弁済する必要が生じます。

未確定のものや不確実な要素を持つ債権は、リスクが高いと判断され、ファクタリングの適用を受けられないことが多いです。

3-2. 給与債権は貸金業の登録が必須

ファクタリングの一形態である「給与ファクタリング」は、給与債権を取り扱うものです。

ただし、この給与ファクタリングは令和5年2月20日付の最高裁判決により、「貸金業法及び出資法の貸付けに当たる」と判断されました。
よって、ファクタリングで給与債権を取り扱う場合、事業者は貸金業としての登録が必須となります。

これは労基法による給与という賃金債権に関する規定が先立つためです。
一般的な債権と異なり、賃金(給与)債権は使用者が労働者に直接支払うことが義務付けられているのです。
そのため債権の譲受側も使用者に対して取り立てるのではなく、使用者から直接支払いを受けた労働者に対して支払いの請求をせざるを得ません。
これが構造上一般的な貸し付けに当たると判断される為、貸金業としての登録を受けた事業者のみが給与ファクタリングを行えることとなりました。

上記の法的根拠によって給与ファクタリングを行える事業者は限られますが、利用者側は「給与ファクタリング」という言葉をその他のファクタリングと同様であると安易に解釈してしまう問題も少なくありません。

給与ファクタリングを装った高利貸しの闇金業者などの存在も確認されているので、利用には十分に注意を払う必要があります。

3-3. 民法改正により「債権譲渡禁止特約」付きの債権も対象に

そもそも債権譲渡禁止特約とはどのようなものでしょうか?
これは、「事前の書面による同意なくして第三者に債権等の地位を譲渡することを禁止する」という特約です。

従来、この債権譲渡禁止特約が付されている売掛債権は文字通り譲渡不可のためファクタリングで取り扱うことが出来ませんでした。

しかし、2020年の民法改正により債権譲渡禁止特約が付された債権であっても、「債務者に通知」することにより譲渡可能となりました。

この結果、実質的には3社間ファクタリングに限られますが、債権譲渡禁止特約の効力が低下するため今後ファクタリングで取り扱える債権の種類が増えてくる可能性が高まりました。
資金繰りに難航する中小企業にとって、ファクタリングという選択肢がより身近なものになることも考えられるでしょう。

3-4. 民法改正により将来債権も譲渡可能に

2020年の民法改正に関して、もう一つ重要な点があります。
それは、「将来債権」の譲渡が認められるようになったことです。

先述したように将来債権は現時点で発生していないが将来発生するであろう債権であり、不確定要素を多く抱える事からファクタリングでは取り扱いが出来ませんでした。

しかし2020年の民法改正により、「譲渡時に現存する債権だけでなく譲渡時には発生していない債権(将来債権)においても担保設定や譲渡を認める」ということが明文化されました。

これにより、取引先との間で商品提供や入金予定が確定していない段階、つまり案件が発生した時点で生じる発注書や注文書を買い取るファクタリングサービスも登場しました。

ただし、一般的なファクタリングと異なり不確定要素が多いことは確かです。
それが理由で利用時の手数料が高めに設定されたり審査基準が厳しくなる等のデメリットもあるので事前にしっかりと検討することが重要です。

4. ファクタリングにおける対象債権のまとめ

本記事では、そもそもの債権の種類から、ファクタリングにおける対象債権の実態、近年の法改正による市場動向まで解説してきました。

原則としてファクタリングでは「確定債権」が取り扱われますが、貸金業に登録済みの事業者であれば例外的に「給与債権」を扱える場合もあります。
また、法改正により「将来債権」も譲渡可能となりました。

このように、ファクタリング事業者やその利用を検討する方々にとっては追い風ともいえる近況ではありますが、細かな契約条件や手数料設定などは様々です。

誤った形で資金調達をして自らの首を絞めることにならぬよう、事前の調査から事業者へのヒアリングなどはしっかりと行いましょう。

この記事がファクタリングの利用を検討される方々の一助となることを願っています。

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