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民法改正がファクタリングに与えた影響とは?変更点や注意点を解説

2020年の民法改正は、長年にわたる議論と準備の末に実現し、特にビジネスの世界においてその影響は計り知れません。この改正は、ファクタリングを含む資金調達の方法論において大きな転換点となりました。零細企業の経営者や財務担当者が直面する資金繰りの問題は、これまでとは異なるアプローチで解決できるようになるかもしれません。

この記事では、改正民法がファクタリングに与えた影響、具体的には債権譲渡の自由化や譲渡制限特約の扱いの変更に焦点を当てて解説します。また、法改正によって開かれた新たなファクタリングの可能性と、それを取り巻く環境の変化についても深掘りします。

改正によってどのような新しい機会が生まれ、どのような注意点があるのか、実践的な観点から分かりやすく解説することで、読者が賢明な資金調達戦略を立てられるように努めます。新しい法律のもとでのファクタリングの活用方法についての洞察を共有することで、企業経営の一助となることを目指します。

1. ファクタリングとは

ファクタリングは、キャッシュフローの改善を目指す企業にとって魅力的な資金調達手段です。
企業が保有する未回収の売掛金を、金融機関や専門のファクタリング会社に売却し、即時に現金を得る方法ですがこの手法は、特に資金繰りに課題を持つ中小企業やスタートアップにとって、銀行融資を待つことなく迅速に資金を確保できる点で大きな利点があります。

このセクションでは、その具体的な仕組みと代表的なメリットについて解説していきます。

1-1. ファクタリングの仕組み

ファクタリングの基本的な仕組みは、資金調達を希望する企業A、その取引先(売掛先)B、そして金融機関やファクタリング会社Cの三者間で行われる取引です。

企業Aは、取引先Bからの支払いを待たずに、売掛金(売掛債権)をファクタリング会社Cに売却します。このとき、企業Aは売掛金の全額ではなく、一定の割引率を差し引かれた額をファクタリング会社Cから即座に受け取ります。ファクタリング会社Cは後日、取引先Bから直接売掛金全額を回収します。

この仕組みにより、企業Aは売掛金を即現金化することで、運転資金の調達を迅速に行うことができます。一方で、ファクタリング会社Cは、売掛金の回収というリスクを負いつつも、企業Aから受け取った割引率分の利益を得ることができます。取引先Bにとっては、支払いサイクルに変更はなく、直接ファクタリング会社Cに支払いを行うことになります。

このようにファクタリングは、資金調達を必要とする企業にとって、従来の融資方法に比べて手続きが簡単で速やかに資金を得ることができる一方で、ファクタリング会社には売掛金の管理と回収におけるリスクが伴います。それでも、近年では多くの企業にとって貴重な資金調達の選択肢となっているのです。

1-2. 資金調達の迅速さ・簡易さが魅力

ファクタリングの最大の魅力はその迅速さと簡易さにあります。
従来の金融機関による融資プロセスが時間を要するのに対し、ファクタリングサービスでは、企業は売掛金を即座に現金化することができます。このプロセスは既存の支払いサイクルを一切変更することなく、柔軟に運転資金を確保することを可能にしています。

多くのファクタリングサービスは、申し込み後、即日から数日内に資金を提供するスピード感を実現しており、これは、特に資金繰りに課題を抱える中小企業にとって、非常に有効な資金調達手段となっています。

さらに、近年ではIT技術の進化により、オンライン(web完結型)ファクタリングサービスが登場しました。これにより、申し込みから審査、契約締結、そして資金の入金までをインターネット上で完結できるようになりました。スマートフォン一つあれば、どこにいても、そして地理的な制約に囚われることなく、迅速に資金を調達できるのです。

とりわけ、入金が最短即日というスピードは、急な資金ニーズに対応する上で非常に強力なメリットとなっています。これらの利点は、ファクタリングを資金調達の選択肢として検討する際に最も重要なポイントとも言えるでしょう。

1-3.借入ではないため負債として計上されない

ファクタリングを利用する他の利点の一つに、これが借入ではないため、企業の負債として計上されないことがあります。

具体的には、ファクタリングは売掛金の「売却」という形を取るため、企業の貸借対照表においては、資産の変動として扱われますが、負債の増加にはつながりません。これにより、企業は財務健全性を保ちつつ資金調達を行うことが可能となります。

貸借対照表は、企業のある一定時点における資産、負債、純資産の状態を表した重要な財務書類です。銀行融資などの借入金が負債として計上されるのに対し、ファクタリングによる資金調達は売掛債権の売却によるものであり、企業の信用情報にも影響しません。この特性は、将来的に銀行からの融資を受ける可能性を損なうことなく、資金調達を行いたい企業にとって非常に有利と考えられます。

さらに、ファクタリングを活用することで、企業は財務上の健全性を維持しながら、必要な運転資金をスムーズに調達できるため、成長機会の追求や、短期的な資金繰りの改善に役立ちます。このようにファクタリングは、財務戦略の柔軟性を高め、企業成長の促進を支援する貴重なツールとして機能します。

2. 2020年の改正民法について

2020年の改正民法は、日本の契約法務において歴史的な一歩をマークしました。
この改正は、明治時代以来、ほとんど手を加えられていなかった債権関連の法規を現代の経済社会に合わせて更新するもので、法律の明瞭化と利便性の向上を目的として行われました。

社会の高度化、情報技術の進展、そして国際取引の増加に伴い、契約法の適応性と解釈の透明性が求められるようになったことから、この大規模な見直しが行われることとなりました。

本セクションでは、2020年に施行された改正民法の概要を含めた基本情報を解説していきます。

2-1. 改正の目的と概要

明治29年(1896年)以来、ほぼ変わることなく続いてきた日本の民法は、2020年に大幅な改正を迎えました。この改正は、社会経済の大きな変化—取引の複雑化、人口の高齢化、情報化社会の進展—に対応するために実施されました。長年、多くの判例や解釈論が積み重なる中で、基本的な法のルールが見えにくくなっている状況を打開し、より現代的で国民にとって理解しやすい民法へと更新することが求められていました。

この改正の核心は、契約に関する規定を中心に、債権関係の法規を見直し、現代の取引社会に即した形に整えることにありました。実務で広く通用している基本的なルールを明文化することで、法の透明性と予測可能性を高めることが目指されています。

この改革により、契約法務を取り巻く環境はより分かりやすく、かつ適用しやすいものになることが期待されています。これは、社会全体として、そして特にビジネスを行う上で大きな前進になったと言えるでしょう。

2-2. 法令名と施行日

この歴史的な改正は、正式に「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)と称され、2020年4月1日に施行されました。

約120年ぶりの大規模な改正であり、法の名称と施行日は、この改革の重要性と節目を象徴しています。この日から、日本の契約法務は、現代の経済活動に適合するよう更新された法体系に基づいて機能し始めました。この改正法律により、企業や個人が直面する法的課題への対応がより明確かつ効率的になることが期待されているのです。

3. 民法466条で改正前と後を比較

2020年の民法改正は、特に債権関係における取引の透明性と効率性を高める目的で行われました。その中心にあるのが、民法466条の改正です。この条文の見直しは、債権譲渡の自由度を増すことで、企業間取引の柔軟性を向上させると共に、資金調達の道を広げることを狙いとしています。

このセクションでは、改正前後での具体的な変更点を詳細に比較し、その影響を探ります。

3-1. 債権譲渡禁止特約(譲渡制限特約)とは

債権譲渡禁止特約(譲渡制限特約)は、契約の一環として設けられる条項で、契約当事者間で債権の譲渡を禁止または制限することに同意するものです。
この特約は、契約上の地位、つまり権利と義務を、相手方の同意なく第三者に移転することを防ぐために設けられます。

目的は、契約の安定性を保ち、予期せぬリスクの発生を防止することにあります。特に、取引の相手方を選定する際、その資金状況や専門知識、さらには反社会的勢力との関係の有無など、多くの要素を慎重に検討し、契約を結びます。一旦、これらの条件を基に相手方が選ばれ、契約が締結されると、双方の権利と義務が確定します。

しかし、債権が第三者に譲渡されることになると、これらの注意深く考慮された条件が無視され、結果として契約の意図が損なわれ、未予測のリスクが生じる可能性があります。

そのため、債権譲渡禁止特約の設定は、契約の安全性と予測可能性を高めるための重要な手段となります。この特約により、契約当事者は、自らの権利が意図せずに第三者に移転されることなく、契約関係を維持することが可能となります。

3-2. 改正前

改正前の民法466条は、債権譲渡の自由を原則としつつも、特定の条件下でこの自由を制限する内容を持っていました。具体的には、466条の1項で債権の自由な譲渡が認められている一方で、2項では当事者間で債権譲渡に反対する意思表示がなされた場合、その譲渡を認めないと定めていました。この条文により、譲渡制限特約が設けられた債権の譲渡は原則として無効とされていました。

しかし、この規定には例外が認められており、善意かつ無重過失である譲受人に対しては、譲渡制限特約の存在を主張することができないと解されていました。これは、譲受人が特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合、その債権譲渡を有効とするための規定であり、譲受人の保護を意図していました。

しかし、このような解釈は債権取引の安定性を損ねることがあり、特に中小企業などの資金調達活動に影響を与える懸念が指摘されていました。この規定による複雑性と不透明性は、債権市場の発展における障害となり得るとも考えられていました。

3-3. 改正後

改正後の民法466条による修正は、債権取引の透明性を大幅に向上させ、特に中小企業などが直面する資金調達の障壁を低減することを目的としています。この改正は、譲渡制限特約が存在しても、その特約が債権譲渡の法的効力を否定しないことを明示的に定めています(改正民法466条2項)。この変更により、以前に比べて債権の流動性が高まり、企業間での資金のやり取りがよりスムーズに行えるようになりました。従来の法律では、譲渡制限特約の存在が譲受人による債権の取得を複雑にしており、特に善意の第三者が不当な不利益を受けるケースが存在しました。

しかし、改正法では、悪意または重過失のある譲受人やその他の第三者に対して債務者が履行を拒否できる権利を保持しています(改正民法466条3項)。これにより、譲渡制限特約の背後にある本来の意図、すなわち契約の安定性と予測可能性を確保しつつ、不必要な債権取引の障壁を撤廃しました。

このバランスの取れたアプローチにより、債権譲渡がより公平かつ効率的に行われるようになり、企業が直面する資金調達の課題に対する一つの解決策となっています。特に、資金調達の機会を拡大したい中小企業にとって、この改正は大きなメリットをもたらすものと評価されています。

旧法下での不確実性と制限が払拭され、より透明性の高い法的環境の下で債権が取引されることで、経済全体の活性化に寄与することが期待されているのです。

3-4. 債権譲渡と相殺

改正民法は、債権譲渡と相殺に関するルールを明確化し、以前の不透明さを解消しました。特に、債権譲渡の際に債務者が譲渡人に対して持つ反対債権の取り扱いについて、新たな明文規定を設けました。旧法下では、債権譲渡後に債務者がどのように反対債権を相殺できるかについての規定が不明確であり、実務上の混乱を招いていました。

改正法では、債権譲渡の対抗要件が具備される前に債務者が取得した債権について、自動的に相殺できると規定しました。これにより、債務者は譲渡が行われる前に取得した反対債権を用いて、譲渡された債権に対する自己の債務を相殺することが可能となり、債務者の保護が図られました。

この改正は、債権譲渡が関与する取引の予測可能性と安定性を高めるものであり、特に複雑な財務取引を行う企業にとって、より透明かつ理解しやすい基準を示すものとなりました。
このように、改正民法は、債権譲渡における様々な状況を考慮し、関係各方の利益を均衡させることを目指しています。

4. 民法改正がファクタリングに与えた影響

2020年の民法改正は、ファクタリング業界における大きな転機となりました。
この改正により、債権譲渡のルールが大きく変更され、特に譲渡制限特約が設けられている債権に関する取扱いが柔軟になりました。

これまでファクタリングの適用範囲が限定されていた部分に新たな光を当て、中小企業をはじめとする多くの事業者にとって、資金調達の選択肢が広がる結果となりました。

このセクションでは、改正がファクタリングに与えた影響について、具体的な変更点とその業界への意味合いを掘り下げていきます。

4-1. 譲渡制限特約が付されていても売却が可能になった

民法改正により、ファクタリング業界における大きな変革の一つとして、譲渡制限特約が付された債権であっても、その売却が可能になった点が挙げられます。従来、債権譲渡禁止特約や譲渡制限特約がある場合、その債権をファクタリング会社に売却することは、法的な障壁により困難でした。これは、特に小規模な事業者や中小企業にとって、資金調達の選択肢を大きく制限するものでありました。

改正民法では、このような譲渡制限が存在しても、債権の売却を可能とすることで、事業者の資金調達手段を広げることを意図しています。これにより、事業者は売掛金をより柔軟に現金化することができ、資金繰りの改善や事業拡大のための資本を確保しやすくなります。特に、譲渡制限特約によって資金調達の道が閉ざされていた多くの企業にとって、この改正は経営の安定や成長のチャンスを提供するものとなりました。

さらに、この改正はファクタリング会社にとっても、より幅広い債権を取り扱えることを意味します。これにより、ファクタリングサービスの市場は拡大し、多様な事業者のニーズに応えることが可能となりました。
結果として、民法改正は、ファクタリングを通じた資金調達の柔軟性を高め、事業者とファクタリング業界双方にとって有益な変化をもたらしたと言えるのではないでしょうか。

4-2. 将来債権もファクタリング可能に

2020年の民法改正は、ファクタリングの対象となる債権の範囲を大幅に拡大しました。
特に注目されるのは、将来発生する「将来債権」もファクタリングの対象となったことです。

従来、ファクタリングは確定債権、すなわち既に発生しており、金額が確定している売掛金に限定されていました。これにより、多くの事業者が資金調達の機会を逃していました。

改正法によるこの新規定は、事業者が将来得ることになる売掛金やその他の債権を前もって現金化できる道を開きました。つまり、契約に基づいて将来発生する見込みの売掛金も、その意思表示の時点でまだ発生していない場合であっても、譲渡可能となります。この変更により、特に成長期にある企業や、大きなプロジェクトを控える企業が、より柔軟に資金調達を行えるようになりました。

将来債権のファクタリング可能化は、事業計画の立案やキャッシュフロー管理に新たな選択肢をもたらす事となりました。このため、事業の拡大や新たな投資機会の追求、さらには不測の出費への対応が容易になり、経営の安定性と柔軟性が向上します。

改正民法は、従来のファクタリングの枠組みを大きく進化させ、事業者にとってより利用しやすい資金調達手段を供給したのです。

5. 民法改正によりファクタリング需要は増加する

2020年の民法改正は、ファクタリングサービスへの需要を大幅に拡大させる一因となりました。これまで、債権譲渡禁止特約や将来債権のような、ファクタリングでの取り扱いが難しいとされてきた要素が多く存在していました。しかし、改正法の施行により、これらの債権もファクタリングの対象とすることが可能になり、事業主にとっての資金調達手段が大きく広がりました。

この法改正により、従来は利用できなかった多くの事業者がファクタリングサービスを活用できるようになりました。特に、成長期にあるスタートアップや、資金繰りに課題を持つ中小企業など、迅速な資金調達が求められる事業者にとって、この変更は大きなチャンスとなっています。

法改正が後押しする形で、ファクタリングサービスへのアクセスが容易になったことは、これらの事業者が直面する資金調達の問題を解決し、経営の安定や事業拡大を支援する重要な一歩です。

結果として、ファクタリング市場は新たな需要により活性化し、さらに多様なサービスが提供されるようになると予測されています。事業主様の選択肢の拡大は、経済全体の活力を促進し、新たなビジネスチャンスの創出に貢献するでしょう。法改正によって、規制の壁が取り払われ、より多くの事業者がファクタリングを通じて資金調達の機会を得られるようになったことは、間違いなくポジティブな影響をもたらしているのではないでしょうか。

6. 民法改正とファクタリングのまとめ

2020年に施行された民法改正は、ファクタリング業界にとって画期的な変革点となりました。長らくファクタリングの適用範囲を狭めていた債権譲渡禁止特約や譲渡制限特約、そして将来債権の扱いが柔軟になることで、事業者の資金調達手段が大きく広がりました。
これは、特に資金繰りに課題を抱える中小企業やスタートアップにとって、経営の安定や成長のチャンスをもたらすものです。

改正によって、譲渡制限特約が付された債権の売却が可能になり、さらには将来発生する売掛金などの「将来債権」もファクタリングの対象として取り扱えるようになりました。これにより、事業者は以前に比べて格段に柔軟な資金調達が可能となり、運転資金の確保や事業拡大への投資が容易になります。

経済産業省も、中小企業や個人事業主がより容易に資金を調達できるよう、ファクタリングを含む売掛債権を利用した資金調達方法の推奨を始めています。この政策と法改正は、日本経済の活性化に寄与するものと期待されています。

この一連の改正は、法の壁に阻まれていた多くの事業者に新たな希望を与えるものであり、ファクタリングサービスの利用拡大が見込まれます。より多くの事業者が資金調達の選択肢を得ることで、経済全体の柔軟性とレジリエンスが高まることを期待しましょう。
改正民法は、時代の変化に対応し、企業の成長を支えるための大きな一歩なのです。

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