ファクタリングで倒産リスクが回避できる?倒産リスクの回避方法を解説していきます!
ファクタリングは、売掛債権を本来の現金化よりも早いタイミングでファクタリング会社が買取ることで、先んじて現金化する資金調達方法ですが、もしも売掛先が、売掛金の支払サイクルが来るまでの間に倒産してしまった場合、売掛金は当然ながら未回収になるでしょう。
こういったケースが発生した場合、倒産による売掛金の回収リスクは誰が負うことになるのでしょうか。
この記事では、ファクタリングの取引において、売掛先が倒産してしまうなどの場合、倒産リスクが回避できるのか、また、売掛先の倒産リスクを回避するためにはどのような手立てを打つべきなのか、詳しく解説していきます。
ファクタリングのご利用を検討されている事業者様や、現在の取引先の中で経営状況が芳しくない状況の取引先と仕事をしている事業者様などは、是非最後までご一読頂けましたら幸いです。
目次
ファクタリングで倒産リスクが回避できる
売掛債権には、契約後の不渡りや取引先の倒産リスクがつきものです。
取引先の倒産などが実際に発生してしまうと、予定していた入金が丸ごとなくなってしまいますので、事業者の資金繰りにもリスクが伴います。
売掛債権の不渡りや倒産リスクに備えるための方法はいくつかありますが、最も倒産リスクを回避できる方法として有名なのがファクタリングだと言えるでしょう。
ファクタリングは、売掛債権の決済日前に早期現金化する専用の資金調達であると認識されているケースがほとんどですが、ファクタリングの最大の特徴は、ファクタリング会社への売掛債権の譲渡と同時に、売掛先の倒産リスクも譲渡することが出来る点にあります。
では、どのような仕組みで売掛先の倒産リスクをファクタリング会社に譲渡することが出来るのでしょうか。
以下にて詳しく説明していきます。
償還請求権とは
ファクタリング会社に対して売掛債権を譲渡した後、売掛先が倒産してしまった場合、当然ながら売掛金は回収できなくなりますし、ファクタリング会社は貸し倒れの不良債権を抱えることになります。
このような売掛先の倒産リスクが現実のものとなった場合に、ファクタリング会社が利用者に対して、倒産した売掛先の売掛金の全額を、ファクタリング会社に対して弁済するよう請求する権利の事を、償還請求権と言います。
ファクタリングの契約において、償還請求権がありになっていると、その契約はウィズリコース契約と呼ばれ、利用者は売掛先の倒産リスクまで背負った上で、売掛債権を譲渡することになります。
一方で、償還請求権がなしになっていると、その契約はノンリコース契約と呼ばれ、万が一売掛先が倒産して売掛金が回収不能になったとしても、利用者がその弁済の責任を負うことはありません。
尚、基本的にファクタリングの契約において、原則的にはノンリコースでの契約が主流になっています。
理由として、ウィズリコースの契約は、厳密には取引区分がファクタリングではなく、売掛債権を担保とした貸し付けの契約に該当するからです。
貸し付けの契約には、銀行法や貸金業法、利息制限法などの法律が適用されますので、ウィズリコースの契約を締結するためには、ファクタリング会社自体が貸金業登録されている金融会社である必要があります。
そして、ほとんどのファクタリング会社は当然ながら金融業者ではないため、貸金業登録もされていません。
つまり、ウィズリコースの契約は一部の大手銀行系ファクタリング会社との契約以外では、現実的に提供されることはない、ということです。
このような仕組みで、ノンリコースの契約を締結することによって、ファクタリングは売掛債権の譲渡と同時に売掛先の倒産リスクをファクタリング会社に譲渡することが出来ると言えるでしょう。
倒産リスクによる連鎖倒産を避けるためには
倒産リスクによる連鎖倒産を避けるためには、売掛債権の不良債権化のリスクに備える必要があります。
売掛債権の不良債権化のリスクを避けることが可能な方法としては、下記の方法が挙げられます。
・償還請求権無しのファクタリングを利用
・保証ファクタリングを利用
・3社間ファクタリングを利用
・中小企業倒産防止共済制度に加盟しておく
では、一つずつ解説していきます。
償還請求権無しのファクタリングを利用
前述の通り、償還請求権無しのファクタリングを利用することで、確実に売掛先の倒産リスクを回避することが出来ます。
しかしながら、あくまでもファクタリングはファクタリング会社の売掛債権の審査が実施された後に、買取を実施するか否かと、併せて買取金額が確定する仕組みになります。
ですので、第三者から見ても、明らかに倒産リスクが高い状況が見て取れるまでに至っている売掛債権は、ファクタリング会社の審査を通過することは難しいでしょう。
売掛先との取引の中で、倒産リスクが少しでも垣間見えたと感じた際には、先んじて売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらっておいて、万が一の、先々に発生するかも知れない倒産リスクを回避するようなスピード感をもって、ファクタリングの利用を検討するように心がけましょう。
保証ファクタリングを利用
保証ファクタリングを利用することで、売掛先の倒産リスクを回避することが出来ます。
まず、保証ファクタリングとは、簡単に言うと当該の売掛債権に対して、ファクタリング会社からの保証を付ける形式のファクタリングの事を指します。
この保証ファクタリングを利用することで、売掛先が倒産したとしても、ファクタリング会社がその損失を補償してくれるため、倒産リスクを完全に回避することが出来ます。
通常のファクタリングは買取ファクタリングと言って、利用者が現金化したいタイミングで売掛債権を譲渡する形式なのに対して、保証ファクタリングは早期に現金化することは出来ないものの、万が一の倒産リスクに備えることが出来る、いわゆる売掛債権に対して倒産リスクの保険を掛けておくイメージになります。
保証ファクタリングはこのような性質がある為、通常の買取ファクタリングよりも手数料は低い傾向にありますので、資金繰りには困っていないが取引先に倒産リスクがあるように感じられる場合に、活用しておくべき手段と言えるでしょう。
3社間ファクタリングを利用
3社間ファクタリングを利用することも、倒産リスクの回避には非常に有効です。
3社間ファクタリングは、ファクタリングの取引に際して、スタートから売掛先も含んだ3社間でファクタリングの契約を締結します。
又、3社間ファクタリングの場合は、2社間ファクタリングと違って、売掛先からの売掛金の回収を、ファクタリング会社が直接売掛先との間で実施します。
そのため、2社間ファクタリングと違ってファクタリング会社は売掛先の倒産リスクが軽減されますし、直接売掛先と繋がっていますので、未回収リスクもかなり低減されることになりますので、手数料も2社間ファクタリングよりかなり低く設定されることになります。
中小企業倒産防止共済制度に加盟しておく
取引先の倒産リスクが顕在化したことによって、売掛金の回収が不可能になった場合、未回収になった売掛金を補填するための共済制度として、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済制度があります。
この制度は、毎月一定額の積立を行い、その積み立てた金額の10倍を限度額として、倒産リスクが顕在化した際に未回収になった売掛金の貸し付けを行うという制度です。
ただし、補填の対象企業は共済加入後6か月以上が経過しており、尚且つ1年以上事業を継続的に営んでいる事業者に限られますので、利用に際しては早めに加入しておく事と、事業を一定期間存続させているという条件があります。
又、あくまで貸し付けですので、借り入れ後は返済が必要になる、いわゆる借金であるという点も、認識しておく必要があります。
万が一の倒産リスクを回避するために、大口の取引をしている事業者などは、先んじて加盟しておくべきと言えるでしょう。
売掛先の倒産リスクを回避する上での注意点
さて、ここまでは取引先の倒産リスクによる連鎖倒産を回避する方法に関して解説してきました。
本稿では、売掛先の倒産リスクを回避する上での注意点に関して、詳しく解説していきます。
主な注意点としては、下記になります。
・損害賠償
・違約金
・保証人・担保
・債権の一部買取
・債権の一部支払い
では、一つずつ解説していきます。
損害賠償
ファクタリングの契約書面内で必ず注意してみておかなければならないのが、損害賠償に関する項目です。
前述の通り、ファクタリングの契約においては原則、償還請求権なしで契約締結するケースが殆どです。
すなわち、売掛先の倒産リスクを利用者ではなくファクタリング会社が背負う契約を締結するということです。
しかしながら、償還請求権無しの契約であったとしても、それとは別に損害賠償の項目が契約書面に記載されているケースもあります。
例えば、償還請求権無しの契約ではあるが、事前に売掛先の動きに関して利用者が知り得る範囲での報告義務があり、その報告を怠ったが故に売掛先の倒産リスクが発生した場合に関しては、利用者に対して損害賠償を請求することが出来る、というような記載が掛かれている可能性は十分にあります。
ファクタリングの契約において、利用者とファクタリング会社間での取引完了までの期間における、実施事項や双方の約束事や義務などは、特段法律で定められているわけではありませんので、ファクタリング会社側が比較的自由に設定することが出来ます。
すなわち、事前に報告義務をルールとして設定しておいて、重大な義務違反や過失に対して発生した損害に対しては、賠償請求できる契約書を作成することも可能である、ということです。
ファクタリング会社との契約において、契約書面に損害賠償の項目があるかの確認は、倒産リスクを回避するために確実に確認しておきましょう。
又、万が一損害賠償の項目や、その他の義務やルールが設定されている場合には、きちんと担当者に確認を取り、認識の相違などが発生しないよう、徹底しましょう。
違約金
違約金に関しても、ファクタリングの契約において注意が必要です。
先程の損害賠償ほどではありませんが、ファクタリングの契約において、例えば契約期間が数カ月間で設定されており、その期間内に資金繰りが改善されたため、解約を申請しようとしたら、多額の違約金が請求された、というようなケースも想定されます。
売掛先の倒産リスクを回避し、ファクタリングの必要がない期間まで、契約書の縛りでファクタリング会社に債権を譲渡しなければならないような事態を回避するためにも、違約金や契約期間の記載は、特に注意して確認しておくようにしましょう。
保証人・担保
保証人や担保が必要な契約になっていないか、事前に確認しておくことは倒産リスクを可否する上で非常に重要です。
ファクタリングには本来、保証人や担保は必要ありません。
何故ならファクタリングは貸し付けではなく、売掛債権の売買の契約になるからです。
担保や保証人が必要なケースは、ファクタリングではなく、売掛債権を担保にした貸し付けの契約になります。
そのため、万が一担保や保証人が必要なファクタリングを装った貸し付けの契約を締結してしまうと、売掛先の倒産リスクの回避はおろか、貸し付けの保証や担保を倒産によって失うことになりますので、売掛金の満額の弁済はもちろん、場合によっては金銭トラブルに発展してしまいます。
そして何より、一般的にファクタリング会社は、貸金業登録されていない会社がほとんどですので、担保や保証人が必要な貸し付けの契約を締結した時点で、取引自体が違法な取引となり、利用者も違法取引に加担した形になり、場合によっては罪に問われる危険性もあります。
担保や保証人が必要な契約は、ファクタリングの契約上あり得ませんので、絶対に締結しないようにしてください。
債権の一部買取
債権の一部買取を持ち掛けられた場合は、前述の担保や保証人と同じく、ファクタリングではなく貸し付けに該当します。
一見すると、例えば「総額100万円の売掛債権の内、取り急ぎ手元資金として30万円分だけ先に一部買取してもらって現金化する」というような手法は便利に見えるかもしれません。
しかしながら、ファクタリングの定義はあくまで、売掛債権の譲渡になりますので、同一の債権の内、債権の一部のみをファクタリング会社に譲渡するようなことは出来ません。
これは、れっきとした違法行為になりますので、倒産リスクの回避は出来ませんし、違法取引の罪に問われる危険性がありますので、一部買取りには応じないようにしましょう。
債権の一部支払い
債権の一部支払いに関しても、前述の担保や保証人、一部買取と同じく、ファクタリングではなく貸し付けに該当します。
例えば、「売掛金の満額支払いは資金繰り的に厳しいでしょうから、回収した売掛金の内30%を、先ずは頭金としてお支払い頂ければ、残りは月々定額の支払いで対応できます」などと持ち掛けられた場合、資金繰りが厳しい事業者にとっては大変魅力的な提案のように聞こえるかもしれません。
しかしながら、これも前述の通り、売掛債権を担保とした貸し付けになりますので、当然倒産リスクの回避にはなりませんし、金銭トラブルや罪に問われる危険性が高いので、債権の一部支払いの提案には、くれぐれも応じないよう注意してください。
ファクタリングで倒産リスクを回避する方法のまとめ
ファクタリングで倒産リスクを回避するには
・償還請求権なしの契約を締結する
・保証ファクタリングを利用する
・3社間ファクタリングを利用する
・中小企業倒産防止共済制度に加盟しておく
この記事では、ファクタリングで倒産リスクを回避するための方法や、ファクタリング以外にも中小企業倒産防止共済制度の活用など、詳しく解説してきました。
ファクタリングの契約において、倒産リスクを回避するには償還請求権無しの契約を締結しておくことが大前提で、その上で可能であれば売掛先にもうまく説明した上で3社間ファクタリングを契約しておけば、手数料も安くなりますし倒産リスクも完全に回避できます。
しかしながら、ファクタリング会社も明らかの倒産しそうな状況が分かるような売掛債権は当然ながら買い取りませんので、先々に懸念点がある場合や、新規取引による倒産リスクが心配な場合は、保証ファクタリングを活用するようにしましょう。
保証ファクタリングは、通常の買取ファクタリングよりも手数料自体は安いのですが、売掛債権が現金化されるタイミングは、正に売掛先の倒産リスクにより、売掛金が回収できなくなった場合に限られます。
先々の懸念には保証ファクタリングを、顕在化していないが倒産リスクを感じた際は、早めに償還請求権無しの買取ファクタリングを利用するようにして、確実に倒産リスクを回避しましょう。
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